あきる野市都市環境条例の一部改正に係るパブリックコメントの概要について
[2023年4月1日]
[2023年4月1日]
本条例(骨子案)に対する意見は、ありませんでした。
市では、太陽光発電設備の設置について、面積要件など一定の制限を設けるため、「あきる野市都市環境条例」の一部を改正します。
これにより、環境負荷を軽減し、美しいまちなみと、潤いと親しみのある都市環境の保全を図ります。
▽一部改正の主な内容
・ 「あきる野市都市環境条例第20条」に規定する「都市環境に影響を及ぼす施設」として、「太陽光発電設備(設置区
域の面積が500平方メートル以上となるもの)」を加えます。ただし、建築物の屋根または屋上に設置するものは対
象外とします。
・ 上記に該当する「太陽光発電設備」の設置等を行う際は、あらかじめ市長の同意が必要となります。
あきる野市都市環境条例の一部改正について
(参考)現在のあきる野市都市環境条例
情報公開コーナー(市役所4階)、環境経済部生活環境課(市役所3階)、五日市出張所、中央公民館、各図書館
※ 閉庁日及び閉館日は、ご覧いただけません。
A4用紙などに、意見、住所、氏名、電話番号(法人等の団体の場合には、所在地と団体名、代表者の氏名、電話番号)を記入し、次のいずれかの方法で提出してください。
※ 意見は、どなたでも提出することができます。
※ 電話での受付や窓口等での口頭による意見の聞き取りは、行いませんのでご了承ください。
▽募集期間
平成30年12月1日(土曜日)から平成30年12月28日(金曜日)(消印有効)まで
▽提出先
・ 郵送、持参の場合
〒197-0814 あきる野市二宮350番地
あきる野市役所 環境経済部生活環境課
・ 電子メールの場合
040702@akiruno-info.tokyo.jp
・ ファクスの場合
042-558-1119
いただいた意見は、個人を特定できないように編集し、概要などを公表します。
また、いただいた意見に対する考え方とともに、意見を踏まえて内容を修正したときは、その結果を公表します。
※ 個別に回答はしませんので、ご了承ください。