「あきる野市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例等(案)」に係るパブリックコメントの概要について
[2023年4月1日]
[2023年4月1日]
提出された意見とそれに対する市の考え方
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」に基づく国からの権限委譲により、従来、国で定めていた地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要な基準や指定介護予防支援等の事業の人員及び運営基準等を市の条例で定めることとなりました。
この条例は、厚生労働省令で定める基準に従うこととされている基準及び厚生労働省令で定める基準を参酌することとされている基準に基づき定めることとなっています。
現在、市では、条例の制定に向け、作業を進めているところです。このたび、「あきる野市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例(案)」及び「あきる野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(案)」を作成しました。
この条例(案)につきまして、広く皆さまからのご意見を募集します。
あきる野市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例(案)
あきる野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(案)
条例(案)の骨子及び条例(案)
資料1及び2に記載されている用語等の説明資料
あきる野市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例(案)
あきる野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(案)
※ 閲覧時間はそれぞれの開庁時間・開館時間に限ります。
A4用紙などに、意見と住所、氏名、電話番号(法人等の団体の場合には、所在地と団体名、代表者の氏名、電話番号)を記入し、次のいずれかの方法で提出してください。
※ 意見は、どなたでも提出することができます。
※ 電話での受付や窓口等での口頭での聞き取りは行いませんのでご了承ください。
平成26年12月15日(月曜日)から平成27年1月5日(月曜日)まで
いただいた意見は、個人を特定できないよう編集し、概要などを公表します。
※ 個別に回答はしませんのでご了承ください。
あきる野市役所 健康福祉部 高齢者支援課
電話番号 : 042-558-1111 内線(高齢者支援係 2637 ・ 介護保険係 2633)