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あしあと

    令和7年2月

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:18414

    令和7年度あきる野市会計年度任用職員募集要項について

    意見等

     令和7年度あきる野市会計年度任用職員募集要項について、(4)欠格条項の欄に地方公務員法第16条欠格条項の内容が3つ記載されています。

     地方公務員法第16条は4つの項目がありますが、地方公務員法第16条欠格条項の3つ目にあたる条項が上記の募集要項に記載されていません。

     「何故ですか?」とあきる野市職員課に電話で問い合わせをしたところ、「何ででしょうか…どうしてでしょうか…。」ということでした。

     内容を読むと採用に関してとても大事なことが書かれています。地方公務員法第16条の4つ目は募集要項(4)「ウ」欄に書かれており、電話口に出られた方と内容について確認し、時代錯誤もいいところではないかと伝えたところ、「これは法律に書かれた通り絶対に載せなければならないんです…。」と強い口調で返答がありました。「そうであるならば、地方公務員法第16条欠格条項の3つ目の条項こそ必ず記載されなければいけないですし、抜けているのはおかしいと思います。」とお伝えさせていただきました。

     公務員という立場と私のような一市民(ましてや応募に関して関心があり採用されたい側)の間でこの様なやり取りをする事がどれほどのことかご理解いただけますでしょうか?

     法律は大事です。

     それ以上に日本国憲法を遵守した社会づくりは最も大事だと思っております。

     日本国憲法を軽視された社会がこの様な状況を作っていると思わざるを得ません。

     公務員という立場をしっかりと理解していただくために、また法律にばかり頼った社会形成の危険性を危惧し、あきる野市全職員に今一度「日本国憲法の遵守」を徹底いただきたく思います。

     これについて市長の見解をいただければと思います。

     根本に日本国憲法に書かれた公務員という立場があり、それを守れなかった者が罰を受ける法律がある。対して市民は社会秩序を乱すことはいけないが、国民の不断の努力によってこの憲法を行使する側です。今、公務員をはじめ、全ての人が日本国憲法を学ぶときだと思います。

    回答

     この度は、職員の対応でご不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ありませんでした。

     まず、電話にてお問い合わせをいただきました会計年度任用職員募集要項の欠格条項に関してですが、市としましては、地方公務員法第16条第3号の対象者が極めて限定的であることから記載していなかったものです。

     また、職員には、日頃から上司による育成や研修などを通じて、法令遵守を徹底し、公務員としての立場や責任を自覚するよう指導しているところでありますので、今後も引き続き、職員の資質と能力の向上のため、このような指導・育成を行ってまいります。

     

     (令和7年2月21日-受付番号第84号)担当課:職員課

    秋川ふれあいセンターの調理室について

    意見等

     子ども食堂を運営しています。

     食堂の開催場所は、ふれあいセンターです。しかし、調理をするのは、中央公民館です。

     ふれあいセンター内には、立派な調理室がありますが、市民の活動のためには、使わせてもらえません。

     なので、一番近い調理室ということで、中央公民館の調理室で調理し、ふれあいセンターまで車で運んでいます。

     出来立ての鍋を熱々のまま運ぶことは危険ですし、保健所からも「お弁当箱などに詰めた形で運ぶように」と言われているので、そのような形にしています。

     本当なら、出来立てのものを提供したいですし、汁物も付けたいのですが、それが叶いません。

     また、1回の開催ごとにお弁当パックを購入するというのは、コストもかかりますし、環境負荷も大きいと思います。

     社会福祉協議会の事業のときは、その調理室を使うことができます。

     ですので、社会福祉協議会の事業の時だけではなく、一般にも使わせていただきたいと、強く希望しています。

     ご検討ください。

    回答

     はじめに、子ども食堂に係る活動に対し、厚く御礼申し上げます。

     市では、安心して子どもを産み育てられる環境づくりとして、子ども食堂を運営する団体に補助金を交付する事業を実施しており、社会全体で子どもや子育て家庭を見守り、子どもが健やかに成長できるまちづくりに努めているところであります。

     秋川ふれあいセンターにつきましては、あきる野市社会福祉協議会が指定管理者として管理運営を行っており、調理室及び調理機器類の衛生管理も行っております。事業に従事する職員及びボランティアは腸内細菌検査を行うとともに、調理室を使用する際には、検食を含め、食品等の衛生管理の徹底を図ることとしております。一般の方にはこのような対応が難しいことから、調理室を貸出施設としておりませんので、ご不便をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。

     

     (令和7年2月28日-受付番号第88号)担当課:福祉総務課、こども政策課

    学校給食について

    意見等

     学校給食についてです。

     給食費無償化が始まり、親としては大変ありがたいことです。

     ですが、子どもから話を聞くと明らかに給食の量が減った(小さなしゅうまいが2個だったのが1個になったなど)とのこと。

     お腹がすいたと言いながら帰宅することが増えました。

     無償化は家計にとても助かりますが、子どもにひもじい思いをさせるのは違うなと思います。

     それなら多少なりとも払うので給食の量は増やしていただきたいです。

     検討よろしくお願いします。

    回答

     日頃より、学校給食事業にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

     さて、本市においては、令和7年1月(令和6年度3学期)から、学校給食費を無償化しておりますが、学校給食につきましては、給食費無償化以前と変わることなく、成長期にある児童・生徒の心身の健全な発達のため、国の基準に基づき、各学年の年齢層に対応した栄養価の献立を作成し、栄養バランスのとれた給食の提供に努めております。

     また、提供する給食につきましては、ご飯などの主食、牛乳、主菜や副菜などのおかず全体で栄養価が満たされるよう献立しております。このため、栄養価やカロリーを踏まえて分量や数量を調整することから、組み合わせによっては、個々の料理の提供量が変わることもありますが、全体で必要な栄養価を下回るようなことはありません。

     しかしながら、育ち盛りの子どもたちの目には、個数の減少がそのまま全体量の減少と映ることもあろうかと思いますので、今回いただきましたご意見を、子どもたちの貴重な声の一つとして受けとめ、今後に活かしてまいります。

     

     (令和7年2月28日-受付番号第89号)担当課:学校給食課

    武蔵引田駅の屋根付歩道設置について

    意見等

     私、たまたま雨の日に駅でトイレを使わせてもらいました。

     とてもきれいで、前に比べたら素晴らしかったです。

     でも、すっかり濡れました。

     道路に(通路に)屋根があれば看護擁護学校に通う子どもさんや介護者さんなどにも、より一層やさしい駅になるのではと思い、「屋根付きの歩道」を、トイレと駅間に設置をご検討いただければと思い、お願いする次第です。

    回答

     武蔵引田駅北口の新設トイレの設置に当たりましては、さまざまな駅利用者を想定して「バリアフリー型」の多機能設計を取り入れております。

     駅前広場におきましても、バス・タクシーといった公共自動車や自家用車を利用する方の安全性・利便性に配慮して、合計3か所に「屋根付待合場所」を設置する予定であります。

     ご提案いただいております「屋根付歩道」に関しましては、ご指摘のように利便性・快適性が大きく向上するものと考えますが、その設置には、駅前広場やトイレ単体だけではなく、駅周辺に立地する各種施設を含めたまちづくりの一部として検討し、総合的な計画を策定することが望まれます。

     現在、このような計画は策定しておらず、「屋根付歩道」を設置することは難しい状況でありますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

     また、「やさしい駅の創造」という視点につきましては、貴重なご意見として承らせていただきます。

     

     (令和7年3月13日-受付番号第90号)担当課:区画整理推進室 

    家庭用有料ごみ袋の減免制度について

    意見等

     私には、とても納得しがたい事がありますので書きました。前回3万円給付の時、Aさんの御主人が他界され、住民税非課税になったのでごみの袋を頂く手続きをしに役所に行きましたとのこと。役所の方が、「娘さんと同居しているのでだめです。」とおっしゃったそうで、Aさんは「子どもは別の所に住んでいます。」と言ったそうです。役所の方は、「それでは来年からは手続きにいらっしゃらなくても郵送しますから。」と言われたそうです。その時、どうして役所の方は、「娘様はどちらにお住まいですか。」と訪ねなかったのでしょうか。Aさんの娘さんは何十年も今の家で生活していられるのに分離世帯にして来ましたとか。でも、同じ屋根の下で食事、洗濯、通勤に使う自転車まで門の前に出して置き、雨が降れば車で駅まで送り、今回も給付金のはがきが届いた様です。お隣のBさんは息子さんが同居していますが、Aさんが手続き出来たので、「Bさんにも役所に行って来てはどうか。」と言われ、行った所、だめでした。我家も8年前位に主人が亡なったので役所に電話で「どうすれば袋を頂けるのですか。」と聞いたところ、「お子様はいらっしゃるのですか。」と聞かれ、「はい。」と答えましたら、「それではだめですね。」との回答でした。それから8年、市役所に出向き4階に行って、「子どもは障害2級なので。」と伝えたところ、「では、調べて見ます。」とのことで、手帳も見せて、やっと頂けるようになりました。

     Aさんは、お友達もAさんの様な事をしているそうです。

     Bさんは正直なので、「私にはとても出来ない。」と言っていました。「頭の良い人は得ね」と。

    回答

     本市では、家庭ごみ処理の有料化による経済的負担を軽減し、生活の安定を図るため、生活保護受給世帯、児童扶養手当受給世帯、65歳以上のみの世帯で前年度の住民税が非課税の世帯などの対象要件に該当し、手数料の減免を認めた世帯に有料ごみ袋(家庭用指定収集袋)をお渡ししております。

     本制度における世帯の捉え方につきましては、世帯主がその世帯の実態に応じて届出をしている住民基本台帳上の世帯としております。また、対象世帯であるかの確認につきましては、減免を希望される方からご提出いただいた同意書に基づき、世帯の課税状況を照会して判断しております。

     このような減免制度に関する問い合わせがあった場合の対応につきましては、今回いただいたご意見も参考にさせていただき、より丁寧なご案内や説明を行うよう、職員に改めて指導してまいります。

     

     (令和7年3月11日-受付番号第91号)担当課:生活環境課

    市制施行30周年推進事業補助金の申請の受付について

    意見等

     広報2月15日号「市政施行30周年推進事業補助金の申請を受け付けています」についてお尋ねします。

     自治体の広報は、地域住民(老若男女)に正しい情報を伝えること、行政サービスの周知や利用促進等々、住民生活に役立つ大事なお便りと、月2回の広報を僕自身楽しみにしております。

     

     表題について、お尋ねの1点目になります。

     市議会にて「審議予定」のため、「事業を確約するものではありません」と、広報に記されております。

     子どもたちの学級新聞では、「たられば予定」「フワフワ情報」は掲載しません。

     地方自治法に基づき設置された、あきる野市議会運営委員会が、「「広報掲載」を了承した。」と、素直に読み解いてよろしいでしょうか。お尋ねします。

     地方自治法は、自治体の努力義務ではありません。

     法律・法令・条例など、社会的なルールとして定められている事柄は「遵守」です。

     市執行部と議会は向き合うものです。

     公金官物は有限です。

     市民の代表である市議会議員には、かったつな議論を期待し議会へ送り出しました。

     市執行部は事前に市民へ広報にて世論形成の根回し、世論誘導を行いました。

     「了承」の選択肢しかない市議会は、後追い決裁した。と疑念を抱かれませんか。

     今回の事案は崇高な地方自治法における、市議会審議に配慮を欠いた二元代表制への冒とくであります。

     現実的「最悪たられば」で無いことを祈ります。

     この事業案件は議会内の質疑において、仮に反対意見議員がおられ、お祝い事業に水を差すような言論は弾圧されませんか。

     事業は素晴らしいが、予算に反対した議員は昨今の社会問題、誹謗中傷され晒されませんか。

     市は、市議会議員への安全配慮、人権意識をどのようにお考えですか。

     

     下記が、お尋ねしたい2点目です。

     広報に「この事業は、基本方針に沿った事業実施を実施する市民団体に対し経費補助云々」と、なんとも難解なフワフワとした経費補助「要件」が記されてます。

     最悪なのは「基本方針に沿う云々」の綺麗事は消え失せ、市民団体への理念も信念の確認もせず、団体の事業評価もせず、「浄財公金税金」が、熱意熱量無視の運ゲームの抽選とは。

     お祝い事業が、バチバチの募集枠の20枠を奪い合う、地域の団体同士あと味が悪くならぬよう今から祈るばかりです。

     お祝い事業が、建前と整合性が取れておりません。

      いったい、市政施行30周年事業にて、市民団体に何をして欲しいのですか、何をさせたいのですか、市民団体に何を期待して「公金」をお配りするのでしょうか。

     市執行部のお考えになっている(上限10万×20枠)補助金(公金)にて、あきる野市民へ社会的な便益・収益の想定をお聞かせください。

    回答

     はじめに、お尋ねの1点目についてです。

     市制施行30周年推進事業補助金交付事業は、国や他自治体における予算成立前の公募などの事例を参考にしながら、令和7年2月から申請を受け付け、令和7年度当初予算が成立した場合、新年度開始後に交付を決定する仕組みとしております。

     ご指摘のとおり、地方自治法の規定に基づき、予算の成立には議会の議決が必要であり、普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(支出負担行為)は、予算の定めるところに従わなければならないとされております。

     この度の市制施行30周年推進事業補助金交付事業などは、一般的に民法による負担付贈与契約であるとされており、その契約の成立は、申請者から交付申請を受け、行政が交付を決定した時点であると認識しております。

     広報あきる野2月15日号に掲載した記事は、補助金の交付申請を受け付けている旨を記したものであり、市としましては、あくまでも補助金交付決定前の準備行為と位置付けているところであります。このため、広報掲載に当たり、あきる野市議会議会運営委員会の了承を要するものではないと考えております。

     また、本補助金交付事業が令和7年度予算の成立を前提としている旨の記載につきましては、これから予算審議が行われ、審議の結果によっては事業が実施されない可能性を示唆するものであり、世論誘導をするものではなく、市議会における審議を尊重するものであります。さらに、同様の観点から、市議会に対して、あらかじめ本補助金交付事業の概要や広報記事の掲載について、執行部の考えと対応を説明させていただいたところであります。

     

     次に、お尋ねの2点目についてです。

     市制施行30周年推進事業補助金の対象事業は、市制施行30周年記念事業実施方針の基本方針「あきる野市の豊かな自然及び歴史・文化を先人達から受け継ぎ、これからも、より良い状態で維持し、将来の世代に引き渡していけるよう、更なる郷土愛を醸成する事業」などに沿ったものであることを要件としております。また、「法令若しくは公序良俗に反する事業またはそのおそれがあると認められる事業」などの規定に該当する場合には、対象外とすることとしております。

     こうした要件を満たす事業を申請した団体が補助可能団体数(20団体)を上回った場合には、要件を満たしていることは全て同じであることから、抽選によって補助金を交付する事業を決定することが公平性の観点から適切であると考えております。

     市としましては、本補助金交付事業により、市民の団体等による市制施行30周年記念事業の実施を後押し、市民等における市制施行30周年記念への気運醸成や絆の深化、あきる野市の魅力の更なる発信につながるものとしてまいります。

     

     (令和7年3月6日-受付番号第93号)担当課:企画政策課

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