令和6年11月
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電子たばこの害及び飲食店での電子たばこの規制について

意見等
先日、居酒屋に行ったところ、電子タバコOKのお店だったらしく、非喫煙者だったので電子タバコが非常に不快でした。
あきる野市では、紙タバコは有害、電子タバコは無害なので、利用可能、不可能は個々の居酒屋に任せるとの見解なのでしょうか?
実際、電子たばこは100%無害なのでしょうか?
健康を推進する街なら、もっと個人経営の居酒屋、スナックなども規制を強めるべきかと…。

回答
電子たばこについては、近年、その使用が増加している一方で、健康への影響に関する懸念も高まっています。
電子たばこによっては、健康に影響を及ぼす物質が発生するものがあると、厚生労働省「喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報告書」において報告されていますが、現時点では、その健康に関する因果関係についての科学的根拠がまだ不十分であることから、電子たばこの取扱いについては慎重な対応が必要であると認識しております。
また、電子たばこは、たばこ葉を使用していないことから、たばこ類似製品として取り扱われることになるため、東京都受動喫煙防止条例の規制の対象とはならず、飲食店における電子たばこの喫煙については、各店舗の方針によって決定されることとなります。
電子たばこの規制の強化につきましては、ご意見として承らせていただきます。市としましては、これらのことから、電子たばこの規制をすることは難しい状況にありますので、ご理解くださいますようお願いします。
なお、受動喫煙防止対策や健康増進法、東京都受動喫煙防止条例に関する具体的な情報やご質問につきましては、東京都が開設している窓口をご利用いただけますので、以下に連絡先を記載いたします。
・受動喫煙対策相談窓口
電話番号 0570-069690
受付時間 月~金(祝日・年末年始除く)9時から午後5時45分まで
(令和6年12月3日-受付番号第60号)担当課:健康課

予防接種健康被害救済制度について

意見等
予防接種健康被害救済制度について、奈良県や春日井市のようにホームページや幅広い広報媒体で分かりやすく案内すること。
予防接種健康被害救済制度申請希望者に、分かりやすい書き方案内を作成し、希望者に案内を配布、ホームページや幅広い広報媒体で周知すること。
市内全ての病院に対して予防接種健康被害救済制度を希望される患者さんに、受診証明書の記載やカルテの写しの拒否をしないように通達を出すこと。
病院用に「受診証明記載マニュアル」を作成しホームページ広報で案内する事。また作成したマニュアルを医師会、各病院に分かりやすく案内、周知すること。
ワクチン接種記録の保管期限延長、若しくは接種者手帳の発行を国に働きかけること。
市内の小中学校に通う、ワクチン健康被害の児童・生徒に対する、教育を受ける機会の保持の為、被害を把握するための調査を行い、各学校に体調不良で通えなくなった子どもにオンライン授業を検討したり、出席日数に関して、診断書がある場合出席停止扱い等を検討したり、進級卒業に関し柔軟な対応を行うよう各学校に通知すること。
ワクチンによる健康被害によって職を失った方、体調不良による再就職の難航者に対する生活の救済の為、調査を行い必要な処置を行うよう、国に働きかけること。

回答
当市では、市ホームページで健康被害救済制度等について掲載しておりますが、救済制度に関する相談には丁寧に対応することとしており、まずはご相談いただくことを周知しております。相談者には、保健師が寄り添いながら、申請書等の書き方を含め、申請方法についてご案内していることから、分かりやすい案内ができているものと認識しております。
医療機関の対応については、これまで、医療機関から書類の提出を拒否された等の報告はなく、受診証明も適切に処理されていることから、市内の医療機関への通達やマニュアルの作成は現時点では予定しておりません。
ワクチン接種記録の保管期限延長等については、予防接種法施行規則にて接種記録は5年間保存するものと定められていることから、十分な保存期間であると認識しているため、国への働きかけは必要ないものと考えております。
健康被害の調査については、予防接種法に基づき、医師が副反応疑い報告をすることとなっていることから、児童・生徒を含め、その必要はないものと考えております。
市内小中学校では、感染症等によりやむを得ず学校に登校できない児童・生徒については、地域や学校、児童・生徒の実情を踏まえながら、ウェブ会議システムの活用などにより学習指導を行うため必要な処置を講じております。また、出席日数については、学校保健安全法等を踏まえ、診断書等の有無に関わらず、政令で定めるところにより、校長が出席停止の処置を講じております。さらに、進級・卒業については、あきる野市立学校の管理運営に関する規則を踏まえ、当該児童・生徒の出欠席の状況や平素の成績を評価した結果等を鑑み、校長が判断しております。このように教育委員会が柔軟な対応をしているものと認識しております。
健康被害による失職者等に対する救済などについては、予防接種健康被害救済制度が健康被害に遭われた方が受けるさまざまな影響に対する救済制度であることから、国への働きかけは必要ないものと考えております。
(令和6年12月10日-受付番号第64号)担当課:健康課、指導室
お問い合わせ
あきる野市役所企画政策部市長公室
電話: 代表042-558-1111 秘書担当 内線2221/シティプロモーション担当 内線2222、2223/移住・定住担当 内線2224、2225
ファクス: 042-558-1113
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