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あしあと

    令和2年11月

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:12234

    農地について

    意見等

    かねてより自宅南側の畑の件で要望しているものです。相変わらず自宅南側及びその東側で闇小作が耕作しています。南側の畑は親戚だけではなく、第三者も相変わらず耕作を続けており、親戚もその者と親しくしていることから、第三者が勝手に耕作しているのではなく、地主も闇小作を容認しています。
    要望① 更に厳しく闇小作を禁止するように地主に伝えてください。そしてもう数回以上地主には伝えているので、今回で状況が好転しない場合は、市及び農業委員会は責任持って闇小作を追い出す手立てを考え、実行してください。何度も言いますが、闇小作は違法行為であり、あきる野も禁止しているはずです。
    要望② その東側の、相続が決まらない畑についてです。相変わらず数人の闇小作が耕作しています。さらに、相続代表者に闇小作を追い出すように市及び農業は責任持って指導し、闇小作を追い出してください。

    回答

    要望①につきましては、農業委員会では、土地所有者に直接面会をした上で、親族以外の者が耕作している状況である旨を説明し、その際、土地所有者からは、状況を確認し、そのような事実があれば、厳しく対応するとともに、「特定農地貸付法」に基づく市民農園の開設に向けて、整備を進める意向があることを確認しております。
    要望②につきましては、9月13日に農業委員会において、現地で小作行為を行っている者に対して、作業を行わないように直接指導を行ったとのことであります。また、相続代表者に対してもその旨を伝え、適正に農地の利用をしていただくよう指導し、今後も、耕作をしている状況が続くようであれば、引き続き指導を行うとの報告を受けております。
    (令和2年11月26日-受付番号第161号)担当課:農林課


    行政機関の利用者等に対する平等な処遇について

    意見等

    行政機関の利用者等に対する平等な処遇ついて(行政相談)(照会)

    貴所も含め,あらゆる官公庁がSDGsに則った共生社会政策の実現へ向け,日々励まれていることと存じます。
    そこで,行政機関における利用者,業者及び職員について,あらゆる投稿フォームまたは提出書類等で性別欄を空欄または未選択にした方がいらっしゃった場合,LGBTの方と思料されるので,これを丁重に処遇願います。また,性別欄の早期廃止へ向け,お取り計らい願います。
    同じく,行政機関における利用者,業者及び職員について,遍く障がい者,外国人の方,黒人若しくはアイヌ人,同和若しくは刑事収容施設出身者,被滞納処分歴,自己破産歴若しくは生活保護受給歴を有する者,シングルマザーまたはLGBTその他のマイノリティ全般については,どうか,これをいじめないでください。
    行政機関におけるエレベータ及び障がい者用お手洗いについては,肢体健常者等による利用の忌避及び占有の厳禁を注意喚起願います。
    その他,SDGsに則った欺瞞無き真の共生社会の実現へ向け,遍く生きとし生ける方々を,どうか,平等に処遇願います。

    回答

    日本国憲法第14条には、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。」と規定されております。
    市政は、法令に基づいて運営されるものであり、法令に基づく各種手続きにつきましても、日本国憲法に基づき、法の下に平等である必要があると認識しておりますので、本市では、利用者等に対する平等な処遇について、次のように取り組んでおります。
    まず、各種手続きの様式に設けられた性別欄につきまして、法律等に規定がない限りは、すでに廃止をしております。また、現在のところ、LGBTへの対応につきましては、男女共同参画の取組における課題の一つとして捉え、情報収集等を行っております。
    次に、障がいのある方への差別をなくすための取組といたしましては、障害者差別解消法について、市広報紙等で周知を図っているほか、職員に対し研修を実施しております。
    次に、近年増加している在住外国人の方への対応につきましては、市ホームページに翻訳機能を持たせるなど、多言語による情報発信に取り組むとともに、令和2年5月に外国人相談窓口を設置し、翻訳機等を活用して、外国人の方のさまざまな相談に対応しております。
    次に、同和問題などにつきましては、多摩地区各市町村同和問題意見交換会への出席や人権尊重に関する研修への職員派遣など、啓発活動に取り組んでおります。
    本市では、マイノリティ全般に係る人権に関することについて、人権は、「すべての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」あるいは「人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持つ権利」であり、誰にとっても身近で大切なもの、違いを認め合う心によって守られるものだと考えておりますので、今後もこの考えを尊重して市政運営にあたってまいります。
    最後に、公共施設におけるエレベーター及び多目的トイレにつきましては、利用の制限等は行っておりませんが、現段階において、エレベーターや多目的トイレを特に必要とされる方が円滑に利用できている状況でありますので、現段階におきましては、現状どおりの公共施設の維持・管理に努めてまいります。
    昨今、共生社会に関する考え方や価値観は大きく変化しており、各自治体には、少子高齢化や人口減少などの課題がある中で、誰もが活躍できるようなまちづくりが求められております。
    持続可能な開発目標(SDGs)は、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と内摂性のある社会の実現に向けた国際目標であり、「ジェンダー平等を実現しよう」「人や国の不平等をなくそう」など、17項目の目標が設定されております。目標達成に向け、国を挙げて取り組んでいくこととされておりますので、本市におきましても、SDGsの推進に努めてまいります。
    (令和2年12月1日-受付番号第162号)担当課:企画政策課、市民課、障がい者支援課、総務課


    飼い主のいない猫への対応等について

    意見等

    最近とくに困っていることがありまして、お手紙差し上げる次第です。
    一つは、猫です。もう何十年も前からです。近所に餌だけ家の外に置いて、家の中には入れず、自分は良いことをしていると思っている人です。何を言ってもすみませんとは言うものの一向に改める気持ちが見受けられません。私の家の周りは猫の糞だらけです。去勢手術もしていないので、子が子を産んで増える一方です。体の具合が悪いので、糞の臭いが付きまとい、食事の時に思い出し、風を入れたくても窓も開けられません。
    そこで市長さんにお願いです。市に予算がないことは分かっています。ですから、市役所に募金箱を置いたらどうでしょうか。こういうふうに書きます。「皆さん、かわいそうな猫がいます。捨て猫や家の中に入れてもらえない猫です。雨の降る夜、私の家の軒下に縮こまり雨をしのいでいます。猫に罪はありません。どうぞ皆さんのご協力をお願いします。」とそこで空き家などを借り、ボランティアの方にお願いしてかわいそうな猫をなくそうではありませんか。どうぞよろしくお願いいたします。
    二つは、雨水用の側溝です。私の家の前は四軒の私道なので、雨水の側溝がありません。この辺は雨の後、山の方からの水が流れ出て、2~3日魚が泳げるようになります。最近の雨の降り方が1時間100mm超えになっています。周りの家も私の家も土のうを置いたり毛布置いたり、雨の降る度、大変です。年齢的に土のうを持ち上げる力がありません。そこで私の家では嵩上げ工事をしています。大変なお金がかかりました。どうか市長さんにお願いです。あきる野市に住んで良かったと思えるまちに大雨後など一度まちの隅々を見て回って市民の直の声を聞いてください。

    回答

    初めに、「飼い主のいない猫への対応」につきましては、市では、飼い主のいない猫に一代限りの命を全うさせ繁殖を抑えて、その数を減らしていくことを目的に、市民のボランティア団体にご協力いただき、公益財団法人さくらねこ基金の「さくらねこ無料不妊手術事業」によって、飼い主のいない猫に不妊去勢手術を行っております。
    11月上旬にお問い合わせいただいたご近所でも飼い主のいない猫15頭を捕獲し、不妊去勢手術を行ったところであります。手術を受けた猫は、耳先がV字にカットされており、元いた場所に戻す事が基本となっておりますが、手術を施した猫の一部は、ボランティア団体によって保護され、飼い主を捜していただいております。また、一部の猫につきましては、手術をせずに飼い主を見つけて、譲渡されたと伺っておりますので、飼い主のいない猫の数が減っているものと認識しております。
    このような取組を継続することで、飼い主のいない猫対策を進めてまいりますので、ご提案がありました、市役所に募金箱を置くことにつきましては、参考にさせていただきたく存じます。
    また、今後、飼い主のいない猫に関してお困りの際には、担当課である健康課へご相談ください。
    次に、「市内の道路等の見回り」につきましては、市では、毎週火曜日及び木曜日に市道の損傷等に対応するため、道路パトロールを行っており、大雨の後などの巡回は、状況により別途対応をしているところであります。なお、お問い合わせいただいた箇所の道路を確認させていただいたところ、市などの公的機関で管理する道路ではなく、個人の方が所有する私道であることから、ご要望いただきました箇所への側溝など雨水排水施設の設置につきましては、原則として市で行うことができません。
    しかしながら、市では私道整備に関する要綱に基づき、私道の所有者から申請をいただいた際には、審査の上、排水施設などの設置を行っておりますので、担当課である建設課へご相談ください。
    (令和2年12月1日-受付番号第163号)担当課:健康課、管理課、建設課


    生活保護の世帯の認定について

    意見等

    私は個人事業主として事業を行ってきましたが、コロナや消費税増税などにより立ち行かなくなってしまい、生活保護を求めて市とやり取りさせていただいておりましたが、母の再婚された方の家にその方が亡くなった時に一人では不安だと言うことで、同居しました。ただし、生活は別で電気等の公共料金も母と半分ずつ支払っています。それでも洗濯機、お風呂が一緒なので、別世帯にはとれないと言われ、私一人では生活保護の申請も受け付けても、母と二人で生活保護申請をしないとだめだと言われてしまい、母は年金と再婚相手の長男さんからの支援で生活できているのに、なぜ私まで生活保護を申請しなければならないのかと、憤慨しているところです。ダメならダメで理由を書面でいただきたいと何度もお願いしていますが、書面では出せないというのです。
    生活保護を専門で相談に乗っていただけるサイトをみつけて、そちらで相談しました。来月早々には問題点をクリアし申請しますが、窓口の方の対応に納得できません。
    市長としての考えをお聞きしたいと思っています。

    回答

    生活保護申請を二人でしなければならない理由を書面でいただきたいとのことでありますが、生活保護に係る事務につきましては、生活保護法に基づき遂行しており、書面(公文書)の作成は行っておりません。
    なお、生活保護申請を二人でしなければならない理由につきましては、生活保護法第10条において、「保護は、原則として世帯を単位としてその要否及び程度を定めるもの」としております。また、世帯の認定の方法につきましては、次官通知第1では、「同一の住居に居住し、生計を一にしている者は、原則として、同一世帯員として認定すること」としています。さらに、生活保護手帳別冊問答集(2020年度版)において、「生活保護法に規定する「世帯単位の原則」における「世帯」は、主に生計の同一性に着目して、社会生活上、現に家計を共同にして消費生活を営んでいると認められるひとつの単位をさしている。もっとも、次官通知は、同一居住、同一生計の者は原則として同一世帯と認定することとしているが、これは、生計を一にしているか否かの認定が主として事実認定の問題であるところから、比較的事実認定が容易な同一居住という目安をあわせて用いることとしたものである。このような目安としては、他に重要なものとして居住者相互の関係(親族関係の有無、濃密性等)がある」としております。加えて、「法にいう世帯とは、社会生活上の単位として居住及び生計をともにしている者の集まりをいうものであり」、「ここにいう生計の同一とは、家計上の計算の単位がひとつの総枠の中におさまっていることを意味するにとどまり、世帯員のひとりが自己の得た収入のうち若干または相当部分を家計の中心者に手渡すことなく、直接物資の購入等の支払にあてている事実があるとしても、そのことはその者をそれ以外の者と別世帯として認定する決定的な要素とはならない。」としております。
    このことから、親子関係にあるお二人が同居し、共用で使われている部分がある現状では、同一世帯であるとの判断に至ったところであり、今後、申請がなされた際には調査の上、要否判定を行いますので、ご理解いただきたく存じます。
    (令和2年11月27日-受付番号第164・167・168号)担当課:生活福祉課


    農地について

    意見等

    回答をいただきましたが、①について、「親戚以外の者が耕作をしている事実があれば厳しく対応する」と地主から話があったということですが、前からずっと言っているように、そのような事実が実際あるのです。「あったら厳しく対応する」という地主の話を聞いてそれでおしまいですか?その事実があるのだから、既に厳しく対応し、闇小作を追い出すべきです。地主がそのような事実はないと言っているのですか?そのように言っているのなら、親戚以外の人が耕作している所を見かけた際に市役所に電話をするので、市役所の方が見に来て事実確認を行ってください。そして闇小作を追い出してください。
    また、②についてですが、9月13日に直接闇小作に指導を行ったということですが、私が先日手紙を送った11月10日の時点で数人の闇小作を確認しているのです。2か月経ってもなお耕作を続けているのに、「今後も、耕作をしている状況が続くようであれば、引き続き指導を行う」とはあまりに悠長すぎます。今すぐ闇小作に立ち退くように再度直接指導してください。相続代表者にも、2か月たっても状況が全く変わっていないことを伝え、より厳しい指導をしてください。

    回答

    初めに、①の「親戚以外の耕作」の件につきましては、農業委員会において、12月4日(金曜日)に土地所有者に直接、事実関係を確認したところ、親戚以外の者が耕作している事実はないと認識しておりました。そのため、親戚以外の者が耕作している場合には、作業を行わないように強く伝えるとのことでありました。
    また、土地所有者は現在、「特定農地貸付法」に基づく市民農園の開設に向けて準備を進めていると報告を受けております。
    次に、②の「相続人が決まっていない農地」の件につきましては、農業委員会からの報告によれば、12月8日(火曜日)に農地パトロールを実施した際、当該農地において3名の耕作者を確認したため、直ちに耕作を行わないように再度強く指導したとのことであります。また、相続代表者にも説明し、適切に対応するように伝えたと報告を受けております。
    なお、農業委員会では、引き続き、現地の状況を確認し、親族以外の者が耕作している場合には、直ちに耕作を中止するよう対応していくと聞いております。
    (令和2年12月11日-受付番号第169号)担当課:農林課


    小学校の就学時健康診断に関わる対応について

    意見等

    11月18日に来年度小学校入学にあたり小学校にて検診があり、その時の歯科検診を担当していた医師はゴム手袋も変えずにポンプ式の消毒もせずに検診を行い、たまに後ろにある水のようなものが入った洗面器に手をつけて同じタオルで拭くようなやり方をしていた。そのような手で次から次へと子どもたちの口の中や頬をさわり自分のマスクを直したり太ももに手を置いたり子どもたちにもういいよと肩をたたいたりしていた。その場でおかしいと思ったが伝えられずに、帰宅後に市役所の検診を担当している課へ電話をして相談をした。その時の対応は学校へ連絡をするとのことだったが、後日他の保護者とも相談し、違う時間帯でも同じ診察をしていたと聞き、教育委員会へ言った方が良い内容だとなり、再度市役所へ電話をした。そしたら、最初の電話も教育委員会だとのこと。ただ2回目の電話の対応は、ひどく沈黙もありながらとても冷たい対応だった。「コロナの感染を保護者も市民もみんな気をつけているのに、洗面器にたまに手をつけるだけで菌を死滅できるのか?」と聞いても、「医師じゃないから分からない、その液体がどれ位の濃度か分からない」と言われ、「6年間もそんな医師に診てもらわなきゃいけないのか?」と伝えると「そうなりますね」と。しまいには「医師を変えたいと言うことですか?」と言われ、「自分の子どもをそんな人に診てもらいたいと思いますか?思わないですよね?」と言うと「それは分かりませんけど」と。「手袋についても市からは一人一人両手袋変えれる数は渡してるけどそれを使うかどうするかは医師次第」と。なので、もうこの人この部署では話にならないと「他に対応してくれる窓口はないか」と聞いたら、電話の後ろから「歯科医師会!歯科医師会!」とそっちにかけろと声が聞こえ、電話の方にも歯科医師会にかけてくれと言われました。この対応は正しいのですか?あきる野市でも何よりコロナ対策を第一にやりますと言っていて、一人一人気をつけてと伝えてる中、このような問題が起き、全く親身に話すら聞いてくれない。結局、歯科医師会へかけた結果、医師が全て認め辞任させたとなりました。ここまででも市役所の対応は許せないのに、4日後に歯科医師会から再度連絡があり市役所へ謝罪に行き、11月で辞任と伝えた結果、役所の方から11月じゃ困るから3月にしてくれと言われ、期間が延びてしまったと謝罪された。びっくりしました。手間がかかるからですか?自分たちが楽をすることしか考えてないのですか?ここまでくるのに市役所の対応が悪いので、小学校に歯科医師会、医療に関する窓口、市民相談とたくさん助けを求め、現状を伝えてきました。テレビの力をかりないとダメなのか?というところまで、私たち保護者は追い詰められ辛い日々を過ごしています。自分たちは関係ない、人ごとだというような方たちが教育委員会ですか?子どもたちの検診を担当してる窓口ですか?信じられません。歯科医師会の方には申し訳ないが、コロナが広がるリスクがあったのは事実なので、2週間様子を見て何かあれば連絡くださいと言われました。とても親身になってくれました。私たち保護者は、市役所の今回対応した方たちへは不信感や怒りしかありません。きちんとした対応をしてください。

    回答

    新型コロナウイルスの感染が拡大している状況下、市として市民の皆さんに感染予防の注意喚起をお願いしている中で、今回の事態の重大さを認識せず、問題意識と誠意を欠いた対応により、多大な不安や不信感を抱かせてしまいましたことにつきまして、深くお詫び申し上げます。
    また、所属職員に対し、担当としての自覚の持ち方、責任感と誠意のある接遇、説明能力などの必要性などにつきまして、改めて指導したことをご報告いたします。
    今年度の就学時健康診断の実施に際しましては、市教育委員会において、年度当初から歯科医師会と調整し、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、受診者ごとに交換できるだけの手袋を用意するとともに、歯科医師会を通じ、各学校の歯科医に対応を依頼しておりました。
    しかしながら、ご指摘いただいた小学校の就学時健康診断におきましては、不適切な対応事実があったことから、市教育委員会からも歯科医師会に対し申し入れを行うとともに、感染拡大防止策の徹底を改めて要望いたしました。
    さらに、ご指摘いただいた小学校における今後の歯科医師対応につきましても調整し、当該担当医につきましては11月30日で辞任いただき、年度内は別の歯科医師が対応すること、来年度以降は新たな学校医が着任することで西多摩・秋川両歯科医師会と合意いたしました。
    就学時健康診断は市教育委員会が所管するものであり、職員一人ひとりがそのことを自覚して対応すべきでありました。職員の不適切な対応や言動が、市全体の信頼を損ねる重大な事態になることを認識していなければなりません。本件につきましては、ご連絡をいただいた際、市教育委員会として速やかにその不適切な状況を確認し、迅速に然るべき対応に当たるべきであったにも関わらず、必要な説明と責任感に欠ける対応をしたことが大きな問題であります。今後、このようなことがないよう、市民の皆さんから信頼される市政運営に努めてまいりますので、ご理解ご協力賜りますようお願いいたします。
    (令和2年12月8日-受付番号第170号)担当課:教育総務課


    新型コロナウイルス感染症対策への対応について

    意見等

    私の第6信への市長のご返事をいただいた後、だいぶ経って健康課長からお会いしたいとの電話あり、健康部長と健康課長お二人にお会いしました。こちらの要望も伝え、了解され、市民の意見として信頼され、取り入れられたと思う部分もありましたし、日々努力され、苦心されていることも実感することができました。
    しかし、やはり大きな問題は、第1信、第2信の問題、かかって来た電話が、突然切られたということです。これは市長になられてまだ慣れぬうちに新型コロナが始まった、という同情すべき点はありますが、だからと言って看過できることではありません。咄嗟の判断でなされ、市長の正直な判断であるだけに、いけないこと、失礼なこと、と謝罪を受けましたが、それでよい、という問題ではありません。
    対コロナ政策として行っている事柄を、事実を市民の皆さんに伝え、我があきる野市を運営してくださることをお願いします。

    回答

    私の電話での応対につきましては、不快な思いをさせてしまい深く反省しております。
    新型コロナウイルス感染症に関する情報発信につきましては、ご指摘を踏まえて、改善してきたところでありますが、今後も市民の皆さんが知りたい情報を的確にお伝えし、信頼される市政運営に努めてまいります。
    (令和2年12月4日-受付番号第171号)担当課:市長公室


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    あきる野市役所企画政策部市長公室

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