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あしあと

    令和2年7月

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:11685

    あきる野ハローワーク求人情報コーナーについて

    意見等

    あきる野市役所内のハローワークについて
    現在、雇用保険の手続き及び障がい者の雇用相談も青梅ハローワークでしかできない状態です。ただ単にパソコン利用の場でしかないのなら、職員も1人以上必要なのか、本当に利用価値があるのか検討願います。

    回答

    ハローワークにつきましては、法令によって設置場所が定められており、あきる野市においては、ハローワークが設置されていない中で、市民等の就職の促進及び利便性の向上を目的として、国と市の連携により、平成15年に「あきる野ハローワーク求人情報コーナー」が開設されました。
    こちらでは、ハローワークの取扱う業務のうち、求人情報の提供、職業相談、職業紹介、各種セミナー・面接会の案内等に限定しており、雇用保険失業給付に係る業務は行っておりません。また、障がいのある方のお仕事に関する相談等につきましては、専門の知識・ノウハウが必要であるため、ハローワーク青梅専門援助部門へ適宜誘導しているところであります。
    いただきましたご意見につきましては、運営しているハローワーク青梅にお伝えいたしますが、求人情報コーナーの設立趣旨につきましてもご理解いただきたく存じます。
    (令和2年7月17日-受付番号第112号)担当課:商工振興課


    通学路について

    意見等

    以前にも投稿したのですが、草花の花ノ岡バス停近くの工場の鉄板壁について、直してくれるとの回答でしたが、まだ、一部直っていなく通学路として、使っている道なのできちんとしてほしくてもう一度ご連絡いたしました。通学路となっている、工場横のバス停に上がって行く道の鉄板の壁の足元のギザギザの穴が、大きく開いていることがとても気になります。もう一度、ご指導いただいて、直してもらえると助かります。

    回答

    当該通学路に隣接するトタン塀につきましては、前回お手紙をいただいた際に、危険と思われる箇所も見受けられましたので、道路管理者である東京都西多摩建設事務所から修復するよう依頼しておりますが、塀自体は民地内に収まっているため、市から指導するのは難しい状況であります。
    しかしながら、市といたしましても、子どもたちが安全に通学できるよう取り組む必要があると考えておりますので、市教育委員会等と情報共有を図ってまいります。
    (令和2年7月14日-受付番号第113号)担当課:建設課、生活環境課、教育総務課


    パートナーシップについて

    意見等

    私は今女の子と付き合っています。
    彼女とは3年経ちます。10件以上結婚式場を同性同士ではできませんと断られ、やっと立川で見つけた結婚式場で来年の5月に式を挙げることになりました。
    未だに差別や偏見の減らない状態で苦しんでいます。
    だからといって、パートナーシップのある世田谷や新宿の方へ引越しをする余裕もありません。
    あきる野市では、パートナーシップの導入は行わないのでしょうか?
    私たち以外にも苦しんでいる方がたくさんいます。
    病院等でも親族以外立ち入り禁止になってしまうと入れませんし、1番そばにいてほしい人に近くにいてもらえない辛さを知っています。
    どうか、検討だけでもよろしくお願いします。

    回答

    同性パートナーシップ制度につきましては、性の多様性や個性を認め合う地域の実現に向けて、同性カップルが互いを人生のパートナーとしていることを自治体が認める制度であり、ご意見にもありましたとおり、現在、東京都内では世田谷区などで導入されていることを把握しております。
    現時点で、本市において、パートナーシップ制度を導入する予定はございませんが、同性パートナーシップ制度のあり方につきましては、男女共同参画の推進、DVの防止、ワーク・ライフ・バランスの推進などの施策の方向を示す「あきる野男女共同参画プラン」における課題として捉えておりますので、今後も先進事例の収集や施策の研究を進めてまいります。
    (令和2年7月17日-受付番号第114号)担当課:企画政策課


    新型コロナウイルス感染症対策への対応について

    意見等

    7月9日付のご返信に再度質問いたします。
    あなたの電話での対応について私に「不快な思いをさせてしまい」と詫びておられますが、私は「電話を切られたことが不快だった」のではありません。私が不満なのは、私の言ったことの何にあなたが腹を立てたのか、問題点が明らかにならない。これにお答えいただきたい。
    政府がこんな状態です。自治体が隔離していない地域はコロナの非常事態に非常に不利なことになります。にも関わらず今回2度目のご返事にも「関係機関との連携につきましては…随時…協議…」と、医療センターの文字をさりげなく一字入れただけで、この問題を終わりにしようとしています。地域の公立医療センターであるにも関わらず、この事態に資する姿勢がほとんど見えません。なぜ、阿伎留医療センターを活用しないのですか?
    しかも、7月1日に開設された流域PCRセンターは、週に月水のたった2回、それも午後2時から4時まで。それでは、木金土にかかりつけ医から疑いを告げられた患者は、検査まで多い場合5日待たなければならない。これは形だけの対応、「なるべく来るな」の底意が、まるで見えるようです。積極的に住民の健康に関与する姿勢を現実に示すには、「協議」がどのように行われているか、市民に報告するべきです。市民に知らせない態度が顕著です。
    次に、PCR検査センター開設の周知方法ですが、「印刷製本の工程」の問題より、あの時一日も早い「号外」一枚が市民の声だったと思う。ですから、そこを直してくださいということです。お答えは取ってつけた「言い訳」であって、この辺を率直に認める市長になってください。
    健康福祉部長の問題へのお答えはまるで事実と違います。
    「ご用件をお伺いできていなかった」ためにあのようになった、と市長は書いておられますが、それは健康課の言い分でしょう。それをあなたは「聞いた」だけ、言い分を私に返してきただけ。市民と対話できない市政なのでしょうか?きちんとしたご返事を待ちます。

    回答

    初めに、電話を切った理由につきましては、私が、公立阿伎留医療センターの経営は企業長が行っていることを説明した後も、経営に関することを繰り返し質問されたため、私としては申し上げることがなくなったからであります。なお、私が「腹を立てた」と言われていることについて、そのようなことはないことを申し添えます。
    次に、新型コロナウイルス感染症対策として秋川流域の医療機関とは連携をとり対策を行っており、公立阿伎留医療センターも含まれております。
    新型コロナウイルス感染症対策では、医療機関に対する風評被害や受診者の混乱を避けるため、非公表とされる内容もあり、全てを市民の皆さんにお伝えできないことをご理解いただきたく存じます。
    次に、「秋川流域共同地域外来・PCR検査センター」の開設日につきましては、検査件数の見込みにより、週2日といたしましたが、今後、検査を行わなければならない件数が増加した場合には、日数の増加も想定しております。また、週2日の検査日によらず、すぐに検査が必要な方につきましては、かかりつけ医または保健所を通じて新型コロナ外来の受診につなげることになっております。
    次に、PCR検査センターの周知方法につきましては、前回お返事したとおりでありますが、市の対応や対策については一日も早く市民へ周知を行うよう努めてまいります。
    最後に、健康課の対応につきましては、組織には、業務内容によって担当部署があり課長と担当職員がおりますので、まずは担当部署で対応することが基本であります。今回の件につきましては、直接部長と話をされても課長の見解と内容が変わるものではないことから課長が対応したものであり、市民と対話できないということではありません。説明が不足していたことにつきましてはお詫び申し上げます。
    (令和2年7月28日-受付番号第115号)担当課:健康課


    市民税の請求額について

    意見等

    市民税の請求額について、金額を数回確認し、その金額を支払った。その後、漏れの金額があったらしく、再請求が来た。なぜきちんと調べないのか。一連のやり取りを終え、市民を扱う役所の対応としていかがなものかと思った。また、怠慢をシステムのせいにする姿勢も大変悪と感じた。市民の税金があなた方の給料ではないのか。こんないい加減な体制に支払う気持ちになれない。

    回答

    この度は、前職を退職したことにより徴収できなかった令和元年度分の徴収額について、6月末に納税通知書を改めて送付させていただいたところでありますが、それ以前にお問い合わせいただいた際、職員による制度説明や対応において、課税課と徴税課の連携不足により不快な思いをさせたことを深くお詫び申し上げます。
    職員に対しましては、日頃より、お問い合わせやご相談に当たっては、相手の立場をよく理解し、誠意を持って対応するよう指導してまいりましたが、いただいたご意見を踏まえ、改めて担当職員に指導いたしました。
    今後は、各課の連携をよく図りながら事務に当たることに加え、わかりやすい説明に努めてまいりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
    (令和2年8月3日-受付番号第116号)担当課:課税課。徴税課


    農地について

    意見等

    かねてより要望しております。市と農業委員会への意見です。自宅南側の一昨年の秋に所有者が亡くなった土地ですが、いまだに複数人が家庭菜園をしており、本来の農地としての役割をもう2年近く成していません。この状態では農地としての認定を取り消すべきなのではないでしょうか。農地は減税されています。農地として管理されていない土地は直ちに農地認定を取り消すべきです。是非農業委員会で議題に取り上げてください。

    回答

    相続人が確定していない隣接農地につきまして、農業委員会において、令和2年7月30日付けで登記簿により相続人の確認を行い、相続人の権利を有する方のご自宅を訪問しております。その際、相続人について確認を行いましたが、確定には至っていなかったため、確定次第、法律に基づいた対応を行う予定とのことであります。
    (令和2年8月6日-受付番号第117号)担当課:農林課

    損害賠償金の支払いについて

    意見等

    損害賠償金支払請求の件ほか(通知)
    1.私は、あなたに対し、今年3月25日に開催されたあきる野市議会令和2年第1回定例会議の日程第27議案第38号として提案され、出席市議会議員全員の賛成で可決され、同市が業者に支払った損害賠償金5,076,044円の全額を本年8月31日までに同市へ支払うよう請求いたします。
    2.請求の根拠は、あなたが昨年10月市長就任直後に、平成30年5月24日付けで長期継続契約を締結した「運転手付自動車運行業務委託」を「信義・誠実の原則」を守らず、「契約破棄の通告をなした」という不法行為によって、受注者から発注者に対する損害賠償請求が提起され、両者間の協議の結果、発注者が受注者に対して5,076,044円を支払うことで本年3月限りで、本件契約を終結することになったのです。
    したがって、あなたが「不法行為をなしたこと」が原因であきる野市が損害賠償金を支払うという損害を受けたので、私は、あきる野市民の一人として、あなたに対して損害賠償金5,076,044円を8月31日までにあきる野市へ支払うことを請求するのです。

    回答

    3月定例会議において、可決されました「損害賠償の額を定め和解すること」につきましては、私の公約のひとつである「市長車廃止」の実現のため、履行期間中の「運転手付自動車運行業務委託(長期継続契約)」を協議解除する必要が生じたことから、双方の弁護士を通じて損害賠償金を定め、和解することを決めたものであります。
    私といたしましては、契約書約款に基づき、双方が合意した上で契約解除をしたものであり、不法行為に当たらないことから、損害賠償金を市に支払う考えはありません。
    (令和2年8月5日-受付番号第119号)担当課:市長公室、契約管財課


    武蔵引田駅北口土地区画整理事業の情報公開について

    意見等

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業に係る情報の積極的公開の申出書

    1.申立の内容
    本件事業に関し、7月に入り家屋調査のお知らせがありました。これまで事業について、市長への手紙や市政情報の公開請求などを用い、事業についての疑問点などを理解する努力をしてきましたが、未だ不明な点が数多く残り、仮換地指定処分が間近に迫った現在に至っては、少なくとも、換地計画に関する図書を事務所に備え付け、閲覧の便宜を図ることを申し立てます。

    2.申立の理由
    2-1.
    意見を言う機会を奪われたまま、法には記載のない「申出換地」を意向調査と称して「申出換地」ありきで強行して作成された換地設計図(重ね図など含む)の全貌を、地権者として確認し、事業の公正性や公平性を自分たちの目で検証するため。
    2-2.
    全地権者の各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細(本件事業においては換地設計調書、整理前各筆評価計算書、整理前各筆評価計算書など、閲覧に適するよう一覧にしてまとめた表でも可)、並びに区域全体の路線価図(整理前・整理後)を地権者として確認し、事業の公平性や横の照応を自分たちの目で検証するため。
    2-3.
    本件事業の場合、仮換地指定処分を受けた宅地は、そのまま換地計画によって換地処分になる可能性が高く、即ち、換地計画に基づいた仮換地指定処分であろうから、土地区画整理法第84条に定める関係簿書の備え付けに準じて、仮換地指定処分時には関係簿書の備え付けを行うことが、法の趣旨に合致し、権利者の知る権利や得られる利益を守ることにも繋がる。地権者の宅地の再配分に当たり、一点の曇りもない運営に努め、そのことを全関係権利者が何時でも確認できる環境を整えるのが、市施行土地区画整理事業のあるべき姿と考える。

    回答

    換地設計に関する図書につきましては、地権者の権利に係る大変重要なものでありますので、公平・公正な観点を遵守しつつ、個人情報の保護の観点にも留意しながら、可能な限り、関連資料を公開することとしております。
    つきましては、区画整理推進室の窓口及び引田相談事務所に地区内全域の換地設計図、重ね図等を備えつけ、他の宅地の位置や面積等を比較できるよう、閲覧に供しております。
    また、換地に関する情報の公開は、公平性の確認に資する一方、地権者の個人的な資産に関する情報の流布につながるリスクを有しております。
    このことから、換地処分時に、各個人の換地に関する明細書等を縦覧に供することが、土地区画整理法により規定されている一方、仮換地指定を迎える現段階においては、閲覧は上述の範囲に留めさせていただいております。
    (令和2年9月7日-受付番号第120号)担当課:区画整理推進室


    後期高齢者医療保険料の通知書について

    意見等

    1.令和2年度後期高齢者医療保険納入通知書兼特別徴収開始通知書について
    (1)年金からの天引に該当しない者に対し、なぜ特別開始通知書とするのか?
    (2)年金からの天引きは何人くらいいるのか?恐らく何人もいないと推定される。
    (3)年金からの天引者と普通徴収の納付書なぜ分けないのか?
    (4)連合会長と市長の職務は別れています。連合会と別に納付書を作るべきと思うが?
    (5)今回の納入通知書と連合会との決定通知書が一枚の書面になっていますが、あきる野市長としてどの部分を作成したのか?
    (6)あきる野市長の公印がなぜ黒で印刷されているのですか?
    (7)市民税等の納付書は赤で印刷されていますがなぜですか?
    (8)推測ですが、今回の印刷物はすべて連合会で印刷したのではないのか?
    (9)もしそうだとすれば、形だけを整えて発送したのではないのか?

    回答

    初めに、(1)、(3)、(4)、(5)のご質問に一括してお答えいたします。
    本通知様式につきましては、ご指摘のとおり、年間の保険料の決定は、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例を、期割保険料は、あきる野市後期高齢者医療に関する条例を、また特別徴収の通知は、あきる野市後期高齢者医療に関する条例施行規則を根拠としており、根拠法令の異なるものについてそれぞれ別様に作成することも可能ではありますが、被保険者のどなたにも分かりやすくすることや効率的な事務処理を優先させていただき、本通知のように、広域連合名義と市名義の通知を合わせて一葉としております。このことにつきましては、厚生労働省通知においても認められております。
    次に(2)につきましては、年金からの天引きの方は、令和元年度において、延べ10,136人であります。
     次に(6)、(7)につきましては、事前に様式を印刷会社等に委託している場合には、公印は主に朱色を使用しており、庁内のシステムから直接印刷しているものについては、システム上、大量にカラーでの印刷をすることは困難であるため、黒色となっております。あきる野市公印規則では、色に関する規定はなく、運用により対応しており、本通知は市で印刷しているため、黒字での印字となっております。
    最後に、(8)、(9)につきましては、今回の通知につきましては、市で印刷し、広域連合及び厚労省作成のパンフレットとともに送付させていただきました。
    現在のところ、効率的な事務処理の観点から、納入通知書と特別徴収開始通知書の様式を兼ねた通知として作成しておりますが、いただきましたご指摘につきましては、今後の見直しの機会での検討課題とさせていただきます。
    (令和2年8月13日-受付番号第121号)担当課:保険年金課


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    あきる野市役所企画政策部市長公室

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