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あしあと

    令和2年9月

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:11959

    日常生活用具(オムツ)の給付についての運用の見直しについて

    意見等

    障害福祉サービス・日常生活用具(オムツ)の給付について運用見直しの要望があります。
    給付条件に、「脳性麻痺等脳原性運動機能障害(おおむね3歳未満までに発現した非進行性脳病変によるもの)により、排尿または排便の意思表示が困難な全身性の障害であるもの」とあり、あきる野市の運用では、「脳性麻痺等脳原性運動機能障害」の手帳を取得できなければ、オムツの給付対象となりません。脳性麻痺等脳原性運動機能障害とは、乳幼児期以前に発現した非進行性脳病変によってもたらされた姿勢及び運動の異常についてであり、具体的な例は脳性麻痺である。(判定基準抜粋)
    また、東京都心身障害者福祉センターの担当者へ問い合わせたところ、「脳原性運動機能障害の判定できる基準は、紐結びができる年齢(小学生以上)であることが第一条件のため、未就学児が申請しても判定することはできない。」と回答がありました。
    現状の運用では、どんなに重度な身体障害があっても、「脳性麻痺等脳原性運動機能障害」の手帳が取得できない限り、おむつの給付が制限されています。同様の障害レベルを抱えているとしても、都が認定する”手帳”が取得できないと、自治体の福祉サービス(おむつ)が同等に受けられない、サービス格差が生じています。
    要望としては、条例では、「脳性麻痺等脳原性運動機能障害」の手帳取得は謳っていないので、医師の意見書等で「脳性麻痺等脳原性運動機能障害」と同等の障害と認定された場合は、日常生活用具(おむつ)の支給対象とする運用に見直してほしいです。また、条例を「身体障害者手帳1、2級、または愛の手帳1、2度を持ち、在宅で常時おむつ等を使用している方」と、障害者(児)がとりまく環境を重視した内容に改定してほしいです。
    近隣の自治体で手帳取得が必要なのはあきる野市だけです。西多摩地区で比較した場合でもサービス格差が生じています。何年も前から窓口で改訂のお願いをしていますが、変わりません。

    回答

    日常生活用具のおむつ等の給付につきましては、国が対象者等の基準を示しており、市は、この基準に基づき、給付の対象者等を要綱で定めております。
    おむつの給付の対象となる脳原性運動機能障害につきましては、身体障害者手帳の交付を受けた者(児)となっており、西多摩地区の青梅市、福生市、羽村市においても同様に行っております。
    市といたしましては、国が示した基準に基づき給付をしてまいりますが、いただいたご要望につきましては、今後の参考にさせていただきたく存じます。
    なお、西多摩地区の各自治体は独自におむつ等の給付を実施しており、本市では、月額5,000円分までのおむつ等を現物で給付しております。
    (令和2年9月15日-受付番号第135号)担当課:障がい者支援課


    あきる野市長の給料等の特例に関する条例について

    意見等

    今会議に市長が任期満了に際、退職金を受け取らない条例を議会に提出したけど、条例の内容を知らせてほしい。

    回答

    私の選挙公約であります退職手当の支給を受けないこととするためには、東京都市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の長等の退職手当条例第2条に規定する給料月額を0円とする必要があることから、令和2年第1回定例会9月定例会議において「あきる野市長の給料等の特例に関する条例」を上程いたしました。
    提出した条例案につきましては、下記のとおりであります。

                               記

    あきる野市長の給料等の特例に関する条例(案)
     令和2年9月2日に在職する市長の令和5年10月14日(同日前に退職する場合にあっては、退職する日)における給料の月額は、あきる野市特別職の職員の給与に関する条例(平成7年あきる野市条例第27号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定にかかわらず、0円とする。ただし、条例第3条第2項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、条例別表に掲げる給料月額とする。
       附 則
     (施行期日)
    1 この条例は、公布の日から施行する。
     (この条例の失効)
    2 この条例は、令和5年10月14日または令和2年9月2日に在職する市長が退職する日のいずれか早い日限り、その効力を失う。
    (令和2年9月9日-受付番号第136号)担当課:職員課


    電磁波対策について

    意見等

    7年程前、自身が電磁波過敏を発症しました。
    電磁波過敏症とは電化製品などから発生する超低周波や携帯電話の発するマイクロ波などの電磁波に被ばくするとめまいや頭痛・吐き気・不眠などが起こる病気です。近年、化学物質過敏症とともに症状を訴える人が増えてきた現代病ともいえます。人により発症原因、症状はさまざまです。家の近くに携帯の基地局ができた、仕事でパソコンやスマホを多用していた、ハイブリットカーに乗り換えたなどがきっかけで、肩こりや頭痛、うつ状態など体調不良が続くようになり、原因に気づかないまま重症化して日常生活に支障をきたすようになります。
    私自身は自宅のオール電化が大きな原因だったようで、それまで日常的に使用していたパソコンや電子レンジ、IHコンロ、携帯など短時間利用しただけで、めまい、吐き気などが起き、スマホ利用者の多い電車に乗り、電磁波の強い都市部への外出もままならなくなりました。そのような不便で不安な日々の中、私と同じような症状で苦しんでいる人たちと知り合い、関連の書籍や電磁波問題を研究している団体の情報や活動を知り、自分なりの対処方法を考え、体調管理しながら生活を送っております。
    今回、市長への手紙を書かせていただいたのは、あきる野市が電磁波過敏症の人にとって、だんだん住みにくくなっていると実感しているからです。携帯電話(スマホ)が普及し、あちこちに基地局が設置され、自然豊かなあきる野市でもどこに行っても電磁波の被ばくから逃れられない状況になってきました。実際に家人が電磁波過敏症になり、家族で他県へ移住された方もいます。
    現在、コロナにより、情報化社会の加速化が叫ばれ、都や国の方針で5Gが推し進められていますが、その5Gが今まで使用されてきた電波よりさらにエネルギーの量が大きく、各国で安全性を確認すべきであると反対運動が起きています。特に心配なのは、子どもたちへの影響です。電磁波は身体に感じなくても、WHOにより発がん性が認められ、小児の脳や胎児への悪影響などさまざまな研究報告があります。国によっては、保育所でのWi-Fi利用を禁じたり、子どもへの携帯販売禁止やある一定の年齢まで使用しないよう勧告を出したりしています。
    昨年、市長への手紙「電磁波による健康被害」に対する回答(令和元年7月  25日)に、市として、市民生活の安全を図るため、国や東京都に限らず、さまざまな研究機関から情報収集に努め、他機関と情報を共有し、必要に応じて周知するとありました。
    実際にどのような情報を収集され、現在、どのような見解をもたれているのか回答お願いいたします。
    また、教育現場への安易な無線LANの設置を行わず、有線環境を残し、少しでも子どもたちへの電磁波被ばくを減らすよう工夫したGIGAスクールの推進をお願いします。
    そして、各地で健康被害の出ている基地局の設置状況を市が把握し、情報を公開し、住民の健康被害を未然に防げるよう先見の明を持った施策をお願いします。
    環境行政では他市をリードしてきたあきる野市がこれからも安全で安心して住み続けられるよう願ってやみません。

    回答

    市では、電磁波について、総務省や環境省、東京都環境局などの公的機関、また、一般財団法人電気安全環境研究所電磁界情報センター、WHO(世界保健機構)などが公表している情報を収集しているところであります。
    電磁波が健康に与える影響につきましては、現在も研究が進められているところであり、因果関係は明確に解明されておりませんので、市としての見解を示す段階にはないものと考えているところであります。
    一方で、過日のあきる野市議会9月定例会議においても、電磁波に関して取り上げられるなど、市民の関心が高まっていることも感じているところでありますので、市といたしましても、市民への電磁波に関する情報提供について検討してまいります。
    また、市内小・中学校においては、国が掲げる「GIGAスクール構想」に基づき、学校ICT環境の整備を進めることとしておりますが、電磁波に係る国の考えや対応が示された際には、適切に対応してまいります。
    (令和2年9月23日-受付番号第137号)担当課:健康課、教育総務課


    防災行政無線伝達システムの導入について

    意見等

    毎年、台風シーズンになると感じることですが、防災行政無線の音声が聞こえにくいです。この状態は多くの地域で散見されます。そこで、「防災無線をスマホで受信」できる伝達システムの導入をお願いしたいです。
    このシステムは、すでに八王子市で運用開始が決まっており、防災行政無線の音声をスマートフォンで聞ける、住民向け、防災アプリ「コスモキャスト」による音声配信をするもので、アプリを起動させていなかったり、マナーモードにしていても、無線が流れるとほぼ同時に音声が流れる。音声は繰り返し再生することができる。(サービスは無料)
    是非、八王子市の事例を参考にして、システムの運用をお願いいたします。

    回答

    防災行政無線につきましては、どの場所でも同じように聞こえる状態が理想でありますが、無線の性質上限界があり、気象条件や風の向き、地形や建造物の立地状況、立木の状況等により、聞こえ方に差が出てしまうものであります。
    このため、放送する際には、聞き取りやすい速さで放送するなどの対策を講じておりますが、近年の機密性、遮音性の高い建物内にいる場合は、どうしても聞こえないという状況が生じております。
    このような課題への対応策といたしましては、あきる野市メール配信サービスや、防災行政無線放送の内容を電話で確認できる防災行政無線放送確認ダイヤルを提供させていただいておりますので、ご要望をいただきました新たな防災行政無線伝達システムの導入につきましては、現在のところ予定しておりません。なお、あきる野市メール配信サービスや防災行政無線放送確認ダイヤルの利用方法につきましては、市ホームページ及び広報紙などでご確認いただきたく存じます。
    (令和2年9月16日-受付番号第138号)担当課:地域防災課


    運動施設の予約システムについて

    意見等

    先にスポーツ施設予約につき質問し、2件要請いたしましたが、前段の件につきましては再コメントします。
    団体名を公表してほしいとの要請でなく、我々は3か月前の抽選申し込みです。その際、それ以上の優位性、優先権(すでに使用権を持つ)を持って、場合によっては全面・全時間を確保し、市が排他できるのですから「公のものしかない」と判断しています。その扱い・申請は個人名、一般団体名の時とは違ってよいと思います。ただ、私が先回申しましたように、例えば、公の「西多摩郡全Y学校XXX大会」とか公表しても何ら支障がないと思います。優先権があるのですから、むしろ、そのように公表、説明しなくてはいけないと思います。誰もが納得できるよう再考をお願いいたします。

    回答

    予約システムにつきましては、前回回答させていただきましたとおり、予約する方の利便性の向上のために運営しているものであることから、団体の活動内容等を記載する予定はありません。
    なお、市では、スポーツ振興の取組の一部をあきる野市体育協会とその傘下の連盟等に担っていただき推進しており、中学校体育連盟の大会等も同様と考えております。このため、大会等の事前予約につきましては、優先権という認識ではなく、本市のスポーツ振興の取組の一環と考えております。
    (令和2年9月17日-受付番号第139号)担当課:スポーツ推進課


    新型コロナウイルス感染症対策への対応について

    意見等

    私の第4信へのご返事をいただきました。
    市長が私に電話をくださり、私が話している最中に突然電話を切ったのが4月24日です。最初の不信感はここから生まれました。
    これについては、だいぶ後に市長は「申し上げることがなくなったからであります」(第3信へのご返事)と言ってこられた。これがどう考えてもどういう意味か分からない。「こうこうこういうわけで、いまあなたの質問には答えることができないのです」という応対を何故市長はなさらなかったのか?
    それにしても、このコロナに、公立阿伎留医療センターはどんな役割で市に貢献してくれているのか?市はどういう働きかけをして、今どこまで行っているのか?
    何故市民に、公立阿伎留医療センターとのコロナ行政の接触が知られることがいけないのか?市民に伏せておくことが良し、とされているように思われ納得いきません。

    回答

    初めに、公立阿伎留医療センターにつきましては、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を徹底しつつ、地域医療の要として、外来患者や入院患者の受入れを行っているところでありますが、入院患者の受入れ制限、検査・手術などの延期により、患者数や収入が激減していると報告を受けております。このようなことから、地域医療の中核である公立阿伎留医療センターの経営が成り立たない事態に陥らないよう、現在、あきる野市、日の出町、檜原村の3市町村で財政的な支援について、検討を進めるとともに、国や東京都に対して更なる財政支援を要望しているところであります。
    また、各医療機関の新型コロナ外来等につきましては、風評被害の恐れや医療機関に対する経営等への影響が大きいこと、国の方針として非公表となっていることから、公表を控えるべきと考えております。
    最後に私が電話を切った理由につきましては、以前にお返事申し上げたとおりでありますが、今振り返ればご指摘のとおり「今は訳あってあなたの質問には答えることができないのです。」といった言葉を添えるなど、丁寧に応対するべきであったと感じております。
    (令和2年9月23日-受付番号第141号)担当課:健康課

    担当課への問い合わせ等について

    意見等

    市長公室への問い合わせを去年9月以降、5回程行ったが、なしのつぶてです。問い合わせがあったら何かしら反応が欲しい。今回の問い合わせは、(1)何でもやる課、相談窓口等の設置これは市民の声の吸い上げ……新規道路設置時の道路標示等(2)コロナウィルスに関する市の対応が見えない。ただ注意喚起だけでなく、市民が安心できる方策を考えてください。

    回答

    初めに、「担当課への問い合わせ」につきましては、お問い合わせ内容によって担当部署から回答することとしており、これまで市長公室へ問い合わせいただいたものは、各担当部署から回答させていただきましたので、ご理解いただきたく存じます。
    次に、「何でもやる課の設置」につきましては、「担当課への問い合わせ」での回答と同様になりますが、市では、市民の皆さんからいただいたご意見やお問い合わせについて、市役所の各担当課において、迅速かつ丁寧に対応するよう心がけております。いただきましたご提案は、貴重なご意見として参考とさせていただきます。
    最後に、「新型コロナウイルス感染症に関する市の対応」につきましては、市ホームページ及び広報紙において、情報を掲載しているところでありますが、市民の皆さんが安心して暮らせるよう今後もより分かりやすくお知らせできるよう努めてまいります。
    (令和2年9月29日-受付番号第147号)担当課:市長公室、企画政策課、健康課


    日常生活用具(オムツ)の給付についての運用の見直しについて

    意見等

    再度要望を伝えさせていただきます。
    脳性麻痺等脳原性運動機能障害の手帳を取得するには、先般のメールで記入した条件を満たさないと取得できません。現在の運用では、あきる野市在住の小学生以上で診断名が脳性麻痺の方のみ、日常生活用具が給付されることになります。昔とは違い、現在は医療技術が進化し、分からなかった病気に病名が付いたり、救われる命も増えて、脳性麻痺以外の診断名が付くことも多くなっています。先天性の病気や中途障害の方は、脳性麻痺という診断名ではありません。日常生活用具(オムツ等)の給付を求めているのは、重度心身障害児で、身体障害程度等級1級、体幹機能障害、上肢機能障害などの重度障害の判定がおりています。首座りもなく、座位も取れない寝たきりの状態で、排尿排便のコントロールはできません。愛の手帳も重度で意思疎通もできません。それにも関わらず、脳性麻痺等脳原性運動機能障害の手帳が取得できないと、日常生活用具(オムツ等)の給付が受けられないというのは、サービス格差があると思います。
    また、青梅市、福生市、羽村市、在住者に確認したところ、脳性麻痺等脳原性運動機能障害の手帳取得をお願いされた方はいません。医師の意見書提出、または身体障害者手帳の提示で給付を受けています。要綱が同様でも、自治体の運用方法で給付対象者に格差が生じています。
    現在は自治体で日常生活用具の予算管理をされていると思いますので、国の基準の要綱を使用していたとしても、分配方法や運用は自治体独自で行えると思います。障害者(児)の現状、障害の度合にあった、運用の見直しを再度お願いいたします。
    要望としては、医師の意見書等で『脳性麻痺等脳原性運動機能障害』と同等の障害と認定された場合は、日常生活用具(おむつ)の支給対象とする運用に見直してほしいです。また、条例を『身体障害者手帳1、2級、または愛の手帳1、2度を持ち、在宅で常時おむつ等を使用している方』と、障害者(児)がとりまく環境を重視した内容に改定してほしいです。

    回答

    市では、国が示した基準に基づき定めた要綱において、日常生活用具のおむつ等の給付対象者を障害者総合支援法に定める障害者及び障害児としているため、手帳の取得を要件としていることから、医師の診断書等で給付を決定することはできないものと考えております。
    しかしながら、日常生活用具の支給基準が適用できない状況があることを改めて認識いたしましたので、市といたしましては、日常生活用具の給付の現状を把握するため、東京都内各市の情報を収集するとともに、東京都と意見交換や協議を行い、対応を検討してまいります。
    なお、本市では独自におむつ等の給付事業を実施しており、年齢が3歳以上で常時おむつ等を使用している状況にあり、身体障害者手帳2級以上の交付を受けている方、または愛の手帳2度以上の交付を受けている方を対象に月額5,000円を上限に給付しております。 
    (令和2年10月7日-受付番号第149号)担当課:障がい者支援課


    担当課への問い合わせについて

    意見等

    令和2年9月29日の回答では、各担当から回答済みとのことですが、回答はありませんでした。ただし、市民球場周辺の遊歩道の草刈・電灯は投稿後3か月後位で対応あり。また、今回の回答は、市長公室に7月31日に投稿(電話で投稿確認)するもなしのつぶてでした。よって市長への問い合わせとしました。市長公室への問い合わせは、担当課に回しフォローしない投げ棄てですか!?
    だから小回りのきく、何でもやる課、何でも相談窓口で受けフォローまでと思いました。

    回答

    これまで市長公室へ問い合わせいただいた「担当課への問い合わせ」につきましては、各担当部署から回答させていただいていることは確認しているところでありますが、届いていない原因といたしましては、「@city.akiruno.lg.jp」ドメインからのメールが受信できない設定になっていることが考えられます。設定をご確認いただき、お手数をおかけいたしますが、再度、各担当部署へお問い合わせいただきますようお願いいたします。
    (令和2年10月7日-受付番号第150号)担当課:市長公室


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