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あしあと

    令和2年8月

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:11686

    新型コロナウイルス感染症対策への対応について

    意見等

    7月28日付のご回答には、下記のように釈然としないものがあります。
    まず、電話のことです市のコロナへの対応を問う中で、公立阿伎留医療センターに言及した。あなたは、阿伎留医療センターの責任者は企業長であると答えた。だからと言って、コロナ問題で市は阿伎留医療センターと話し合わない、話し合えないはずはないと私は思いました。でも市長は、いま話し合っているとも、これから話し合う、あるいは自分は話し合いたいと思っているとも、努力している、もう少しすればどうなるかはっきりするとも、あるいは今回初めてこの返事の中で答え「私としては申し上げることがなくなった」の一言もなく、突然電話を切ったのです。これは一体何でしょう?
    このことの後、私が経験した健康課長の態度は早急に改めてもらいたいと今も強く思っています。
    このことは、健康福祉部長がいまだに私へ「大変失礼した、是非この間の行き違いについて話したいのでお会いしたい」の電話一本すら掛かってこない。
    「怒ったからではない」と仰る以上、そこに説明を求めると同時に、健康福祉部長に善処を求めます。

    回答

    初めに、私の電話での応対につきましては、一般に情報公開できる範囲で言葉を選びながらご説明させていただいたと記憶しております。応対内容の詳しくは、時間の経過により記憶が定かではありませんが、配慮が至らず不快な思いをさせたことにつきましては深くお詫び申し上げます。
    次に、来庁された際の対応につきましては、組織としての対応をさせていただいたところでありますが、その際、健康課の職員の説明が不足していたことは、反省し改善を図るよう指導いたしました。
    健康課職員は、このコロナ禍において、市の対策本部の事務局として、医療機関や保健所、他の自治体との協議や調整、市民への説明や議会への対応など、昼夜を問わず市民の安全安心のために、業務を遂行しております。6月に設置したPCR検査センターにつきましても、健康課長を中心として健康課職員の地道な努力の積み重ねにより実現できたものであります。
    このような職員の市民に対する思いや業務に対する姿勢についてのご説明を健康福祉部長からさせていただき、改めてお話を伺いたく存じますので、よろしくお願い申し上げます。
    (令和2年8月18日-受付番号第122号)担当課:健康課


    農地について

    意見等

    かねてより自宅の南側の畑について要望しているものです。
    (1)闇小作は農地法違反であり、国税庁のホームページによると、「闇小作については耕作権を認めることはできず、その農地は自用地として評価します。」とあります。(財産評価基本通達9(7)、41農地法第3条)自宅南側の畑とその隣接農地は、自用地として評価されていますか?自用地でないならば、法令に則り自用地にするべきです。
    (2)隣接農地ですが、相続人がまだ決まらないから適切な指導ができないと回答いただきましたが、相続代表者はいるはずです。相続代表者に闇小作は農地法違反である旨伝えて、闇小作人に撤退してもらってください。
    (3)自宅南側の畑でも、親戚以外で相変わらず耕作している闇小作人がいます。所有者に農地法違反である旨再度厳しい指導をしてください。

    回答

    (1)の自用地につきましては、青梅税務署に確認したところ、他人が使用する権利のない土地であり、相続税や贈与税の課税に当たって課税対象土地を評価する場合に用いられますので、国が対応することとなります。
    (2)の相続人が確定していない隣接農地につきましては、農業委員会において、相続代表者の自宅に訪問し、改めて状況を説明したところ、現在も相続人の協議を行っており、確定には至っていなかったため、確定次第、農業委員会に連絡してもらい、法律に基づいた対応を行う予定とのことであります。
    (3)の親戚以外の耕作者につきましては、農業委員会において、土地所有者に利用状況を再度確認してもらうよう依頼したところ、親戚以外の耕作者が認められれば強く指導するとのことであり、さらに「特定農地貸付法」に基づく市民農園の開設に向けて整備をするとの意向を受けたとのことであります。
    (令和2年8月21日-受付番号第125号)担当課:農林課


    市長専用車契約解除について

    意見等

    市長専用車契約解除について

    1.この件について、今年3月に開催されたあきる野市議会において本市の総務部長が説明したあきる野市が委託業務会社に支払う損害賠償金の内訳を公表されました。
    2.本市と委託業務会社との間で同意した契約解除の文書には、損害賠償金の総額が記載されているのみであって、その内訳を記載した「合意書面」は存在しない旨の情報がありました。
    3.損害賠償金には、消費税として192,500円が含まれる他、事実に反する事項が説明されており、委託業務会社にとっては、消費税納入の義務を負う他、税務署による「税務調査」を受ける可能性もある。よって、総務部長が説明した「内訳」に関する本市と委託業務会社との間にはいかなる合意文書は存在せず、あなたの指示に従って、総務部長が架空の説明をしたとの情報です。
    4.よって、私は本市の市民の一人として、情報が誤りであることを確認するため、本市と委託業務会社との間で作成された「損害賠償に係るすべての文書」を私に交付することを求める。

    回答

    「運転手付自動車運行業務委託(長期継続契約)」の受注者である委託業務会社と協議解除をするに当たりましては、受注者の代理人である弁護士と「契約解除合意書」を締結し、本合意書の第2条において合意解除に伴う損害金の額を記載しております。
    市議会において、総務部長から合意に至った損害賠償金額の算出根拠を説明いたしましたが、合意書において損害賠償金額の内訳を記載した書面は存在しておりません。
    (令和2年8月19日-受付番号第126号)担当課:契約管財課


    福祉に関する手続きのオンライン化について

    意見等

    重度心身障害児を育てています。日頃、障がい者支援課には大変お世話になっておりますが、要望がありメールをさせていただきました。手当の申請など書面での手続きが多く、市役所へ行く機会が多くなります。身体障害や医療ケアを抱えている家族がいると、一緒に連れて行くことも出来ず、留守番してくれる人を探したりと、とても手間がかかり、やっとの思いで手続きへ行きます。オンライン申請が普及する中、福祉に関する手続きもオンライン化を進めていただきたいです。医療ケアが必要な児に対しては、医療ケアが代わりにできる人に留守番を頼まないといけません。通所も付き添いが必須のことが多く、どこかに預けている間に役所へ行くことも困難です。介助者も家から出ることが困難なことを理解していただき、手続きを自宅からでも行えるようにしてください。

    回答

    行政手続のオンライン化につきましては、来庁の必要がなくなることから、市民の皆さんの利便性の向上や新型コロナウイルス感染症の感染リスクの低下を図ることができるため、大変重要な取組であると認識しております。
    市では、現在、住民票の写しの交付申請のほか、児童手当の現況届の提出などをオンラインにより実施しておりますが、ご要望の手続きにつきましては、その多くが国や東京都の事務を委任されており、申請書への押印や原本の提出、手続き時の面談などを求められているため、オンライン化できておりません。
    しかしながら、今般、東京都から行政手続のデジタル化を加速して取り組むことが示されましたので、市といたしましても、今後、オンライン化を進めるため、東京都と協議や調整を行ってまいります。
    (令和2年8月26日-受付番号第127号)担当課:障がい者支援課、子ども政策課


    後期高齢者医療保険料の納入通知書について

    意見等

    回答もらったが、もっと具体的に回答されたい。
    条例・施行規則を条文を回答願います。「根拠法令の異なるものについてそれぞれ別様に作成することも可能ではありますが、被保険者のどなたにも分かりやすくすることや効率的な事務処理を優先させていただき、本通知のように、広域連合名義と市名義の通知を合わせて一葉としております。このことにつきましては、厚生労働省通知においても認められております。」とあるが、厚生労働省通知を全文回答願います。効率的な事務処理とは具体的に。
    「納入通知書と特別徴収開始通知書の様式を兼ねた通知として作成しておりますが、いただきましたご指摘につきましては、今後の見直しの機会での検討課題とさせていただきます。」とあるが、具体的にいつ結論を出すのか、検討する時期を具体的に示してほしい。
    私は普通徴取なので、特別徴収開始はないので、納付書を作り直してほしい。できない場合は具体的に示すこと。

    回答

    初めに、条例・施行規則に関する条文につきましては、次のとおりであります。
    東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例につきましては、第4条の保険料の賦課額、及び第16条の保険料の額であります。
    あきる野市後期高齢者医療に関する条例につきましては、第2条第1項の市において行う事務、及び第4条普通徴収に係る保険料の納期、あきる野市後期高齢者医療に関する条例施行規則につきましては、第2条納入通知及び第4条特別徴収の通知であります。
    また、厚生労働省通知につきましては、平成18年12月4日開催の全国老人医療担当課(部)長・国民健康保険主管課(部)長・後期高齢者医療広域連合設立準備委員会事務局長会議資料の16ページ、「被保険者証の交付、保険料の賦課・徴収等に係る事務分担について」であり、本件に関する部分といたしましては「賦課決定通知書(広域連合名義)は、市町村を経由して、被保険者に通知する。納入通知書(市町村名義)とともに、市町村から送付することも可能。(両通知書を合わせて一葉とすることも可)」であります。
    次に、効率的な事務処理とは、現在の様式を用いることで、印刷費、消耗品費等の経費の節減、電算委託料の削減や事務負担の軽減、封入作業においても、一工程の削減ができることや郵送料の軽減などの事務の効率化と考えております。
    最後に、検討の時期及びその結論につきましては、次年度の納付書作成を開始する令和3年3月頃と考えております。その際に、いただいたご指摘を参考に検討を行い、現在使用している電算システムのプログラム委託、用紙の発注枚数や郵送料などの予算面、それに伴う事務の効率化など十分に検証し結論を出してまいります。したがいまして、現時点での納付書の作り直しにつきましては、できかねますのでご了承くださいますようお願いいたします。
    (令和2年8月24日-受付番号第128号)担当課:保険年金課


    子育て支援について

    意見等

    近隣の自治体では、新生児対し10万円等の支援がここで立て続けに発表されていますが、あきる野市ではそういった事の検討等はないのでしょうか?
    正直、この近隣自治体の中では、子育て世帯、教育については1番遅れているように感じます。
    しかしながら、環境は子育てするには大変良い所だと思うので、そういった支援での面で魅力的なものがあれば、子育て世代も増えるのではないでしょうか?

    回答

    市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を踏まえ、市独自の子育て支援策として、在宅の子どもやその保護者を対象に食事の提供を行う事業者等への支援、ひとり親家庭に対する給付金の支給、子育て家庭への商品券配布事業などに取り組み、子育て家庭への支援を行っております。
    このような取組を進めてはおりますが、現在も新型コロナウイルス感染症が収束していない状況にあることから、市では更なる支援策について検討しております。
    市といたしましては、今後も引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に取り組むとともに、子育て家庭が安心して子育てができるまちづくりを推進してまいります。
    (令和2年9月2日-受付番号第129号)担当課:子ども政策課

    農地について

    意見等

    昨日、農地の管理についての回答をいただきましたが、意見に対しての回答になっていませんでした。「隣接農地について、相続代表者に闇小作は農地法違反である旨伝えて、闇小作人に撤退してもらってください。」と意見しましたが、相続代表者に闇小作人を撤退させるように言いましたか?私が要望しているのは相続人が決まったかどうか知ることではなく、相続人が誰かに関わらず違法行為をやめさせることです。相続人が決まるまで市と農業委員会は違法行為を放って置くのですか?相続代表者に闇小作人の撤退を強く要望してください。
    また、「自用地については国が対応することになる」と回答ありましたが、闇小作人が耕作している旨、国に伝えましたか?国は市からの現状説明がなければこの現状を知ることはなく動くこともできないでしょう。国に丸投げではなく、市としてできる限りの違法行為撲滅を行なってください。

    回答

    隣接農地の農地法に基づかない小作行為の件につきましては、農業委員会において、適正に農地を利用していただくよう相続代表者に対して伝えております。今後の対応につきましては、相続人が確定した後に行うこととなっておりますが、現在も小作行為が続いていることから、相続代表者が現地を確認し、小作行為を行っている者に作業を行わないように伝えるとのことであります。
    また、「自用地」に関するご要望につきましては、自用地とは、他人が使用する権利のない土地のことであり、相続税や贈与税の課税に当たって課税対象土地を税務署が評価する場合などに使われる用語であります。したがいまして、本件の相続税対象農地につきましては、税務署が事務処理する段階において求めに応じて対応いたしますので、現時点では報告する必要はないと考えております。
    (令和2年9月7日-受付番号第130号)担当課:農林課


    運動施設の予約システムについて

    意見等

    運動施設への予約に関して
    いつも3か月前の予約システムを利用させていただいています。
    以下につき、ご見解をお願いいたします。
    (1)以前にも何度か市のスポーツ担当課に話したことがありますが、私共は3か月前に申請で申請時に予約表右欄の注記欄に<<抽選申込時に゛空きなし”のコマは、市の行事や体育協会の年間事業計画が予定されています>>と出ます。それはそれでわかりますが、当月の近くになったら見直し具体的に、例えば:<あきる野市全中学校のテニス大会がX月Y日に予定されています>と書けないのでしょうか、業者に丸投げのように思えます。こまめに毎月見直しをしてください。
    (2)上記のようなこともあり、春からここ数か月はこのシステムが不信です。例えば「このウイルス禍」が叫ばれてる中、ここ何か月本当に予定したものは実行されているのですか?止めになったものはありませんか?なお、春~初夏の全面禁止時を除きます。
    至近例として11月の総合グランドテニスの予定表を(A)として11年8月,15,22を(B)として11月29日を掲げます。8月23日現在。
    (A)テニスコートD、E、 F面ほぼ7:00-15:00まで 市利用予定
    (B)  同上   A---F 全面  9:00-19:00まで 市利用予定
    一般者は解放されれば有効利用できるのです。使用料も市に入ります。
    日曜日であるし一般者(特に平日勤務者)には大切な運動日です。

    回答

    予約システムにつきましては、予約する方の利便性の向上を図る目的で、インターネット環境により施設予約を行えるよう整備しているものであり、団体の活動内容を周知する目的ではないことから、利用者相互に団体名や利用目的などを確認することができない仕様にしております。このため、抽選申し込みの際においても「空きなし」としている理由を表記しているものであり、団体の活動内容等を記載する予定はありません。
    今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、予約した施設の利用を直前に中止した団体もあり、市におきましては、中止の連絡が入り次第速やかに予約の取消しを行い、一般の方が利用できるように対応しております。さらに、市からも団体に利用の意向を確認するなど、利用希望者への配慮に努めているところであります。なお、お問い合わせいただきました日時の予約につきましては、確認したところ、使用する予定となっております。
    (令和2年9月7日-受付番号第131号)担当課:スポーツ推進課


    後期高齢者医療保険料の納入通知書について

    意見等

    回答をもらったが、了承できません。
    厚労省の通知とは、資料を見ると会議資料を指しているのか?
    厚労省から認める公文書が出ているのか?その写しをください。
    普通徴収該当者に特別徴収開始通知書は、あきる野市独自なのか?
    都下全市町村の内容はどのようになっているのかデータをください?
    特別徴収開始の文字を削除した納付書を発行してください。
    あきる野市の納入通知書が正しいのか、顧問弁護士の見解を知らせてほしい?

    回答

    初めに、厚生労働省の通知につきましては、ご指摘のとおり会議資料のことを指しております。市といたしましては、厚生労働省のホームページ上からも確認できること、また、両通知をあわせて一葉とすることも可能であることについて、厚生労働省保険局高齢者医療課企画法令係の現担当から「制度施行時より運用されており、事務として差し支えないものと考えている」との回答を得ていることから、本会議資料を厚生労働省の公式な見解として認識しております。
    次に、広域連合名義の通知と市区町村名義の両通知をあわせて一葉として作成している団体につきましては、東京都後期高齢者医療広域連合の全構成団体であります。特別徴収開始通知書につきましては、島しょを除き、本市と同様の兼用として作成している市町村は11団体、様式を分けて作成している市町村が19団体となっております。
    次に、特別徴収開始の文字を削除した納付書を発行することにつきましては、現時点ではご希望に沿うことはできませんが、次年度の納付書につきましては、いただいたご指摘を参考に、十分に検証し検討させていただきます。
    最後に、顧問弁護士の見解につきましては、通知書そのものの正誤について、国及び後期高齢者広域連合からも前述の回答を得ていることから、意見を求めることは予定しておりません。
    (令和2年9月9日-受付番号第132号)担当課:保険年金課


    市長車の契約解除について

    意見等

    通称「市長専用車」廃止に係る件(質問)
    1.昨年10月、あなたが市長就任直後の10月16日または17日に通称「市長専用車」(以下「市長車」という。)を市役所内の駐車場から撤去するよう(電話で?)市の職員に指示なさいましたか?
    2.あなたは、「あきる野市」(以下「本市」という。)を発注者、委託業務会社を受注者とする「業務委託契約書」総則第17条「協議解除」の定めをご存知でしたか?なお、民法第651条についてはいかがか?
    3.あなたが本市の職員に対して市長車の廃止(契約解除)を書面で受注者へ通知したことを証明する書面が存在しますか?また、いつ契約解除の申し入れをなさいましたか?
    4.あなたは、「契約解除」を通知する前に、契約書第12条、同第17条の定めに基づく本市と受注者との間での協議を行うよう本市の職員に命じましたか?命じたのであればいつですか?
    5.あなたに対して、副市長その他の本市職員から市長車廃止については事前に本市と受注者との間での協議が必要である旨の助言等はなかったのですか?
    6.あなたは、市長就任前に長い間、本市の市議会議員でした。したがって、あなたは市長車に係る「業務委託契約書」の存在と記載内容をご存知のはずですがいかがか?
    7.受注者が本市に対して代理人(弁護士)を立て、損害賠償請求の書面を届けたのはいつですか?
    8.損害賠償請求書の到着以前に本市から受注者に対して、契約解除についての協議の通知を書面でなさいましたか?損害賠償請求を受ける以前に「協議」の申し入れをなさらなかった理由と根拠を明示してください。
    9.あなたが本年3月25日、本市議会に第38号議案を提出し、その説明を本市総務部長が行いました。しかしながら、説明では損害賠償額に消費税   192,500円が含まれて、「損害賠償金」という名目を用いた悪質な「消費税の脱税」にあたります。受注者が税務調査を受けたり、本市も脱税の共犯者とされる可能性があります。あなたには説明を錯誤によるものであったとの理由で取り消されるお考えはございませんか?
    10.本市、市議会の議事録の訂正や削除等は、市議会の専権事項ですが、あなたから市議会議長に対して、説明の大部分を削除するよう申し入れるお考えはございませんか?

    回答

    初めに、市長車の契約解除につきまして、本市からは受注者に対して令和元年10月25日付けで書面により協議解除の申出を行いました。それに対し、受注者の代理人である弁護士からは、令和元年10月29日付けの「通知書」が送付され、令和元年10月30日に市で収受しております。その後、協議解除に向け協議を数回行い、和解に至っております。
    次に、市議会での損害賠償金の説明につきましては、損害賠償金の額を算出するに当たり、参考とした事項と額を申し上げたものであり、損害賠償金に消費税を含めているものではありません。
    最後に、意思形成過程における私の言動や市職員とのやり取りにつきましては、回答を控えさせていただきます。
    (令和2年9月7日-受付番号第133号)担当課:契約管財課


    新型コロナウイルス感染対策について

    意見等

    コロナウイルス感染拡大について、昨今、あきる野市内の介護施設、訪問介護、保育園等々で、感染者が拡大してきていますが、今後、濃厚接触者感染、周辺市中感染者が、万が一、増加して来た場合はあきる野市としては、どのような対策をされますか?提案ですが、あきる野市の全ての介護施設、訪問介護所、保育園、幼稚園、学校関連施設が、感染対策されているか、あきる野市、西多摩保健所、東京都で、各施設等々の感染対策されているか抜き打ち監査したほうがよいのではないでしょうか?また、介護関連の送迎車にも感染対策されているか監査したほうがよいのではないでしょうか。よくあきる野市内で、介護関連の送迎車を見ますが、窓が空いていないし、感染対策を施されていませんので、ご検討等々をよろしくお願いいたします。

    回答

    市では、8月中旬以降に複数の社会福祉施設において、感染者が発生したことを受け、施設等における高齢者等への感染やクラスターの発生を防止するため、高齢者施設、障害福祉施設、保育施設等で感染のリスクがある場合には、施設からの要望に応じて従業員等に対してPCR検査を実施することといたしました。
    また、感染症専門の看護師が、介護保険施設における感染防止対策を強化するため、施設内を回りながら対策等のチェックを行う研修を実施しており、この研修の成果を生かした感染対策の手引きを作成し、各施設等に配布しております。
    介護関連の送迎車の感染防止対策につきましては、送迎の際は、人数を制限し、窓を開けて車内ではしゃべらない等の対策を行うこととなっておりますので、対策を徹底するため、各施設、事業所へ注意喚起を行ってまいります。
    このような取組を行うことで、施設や事業所における感染防止対策の強化に努めてまいりますので、各施設等への抜き打ち検査につきましては、ご意見として参考にさせていただきたく存じます。
    (令和2年9月9日-受付番号第134号)担当課:健康課


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