高額医療・高額介護合算療養費
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高額医療・高額介護合算療養費
高額医療・高額介護合算制度は、健康保険と介護保険の両方の制度での自己負担額(※1)の合計が世帯(※2)で高額になり、自己負担限度額に500円を足した金額を超えた場合に、超えた部分の金額について、それぞれの保険から支給される制度です。
ただし、健康保険と介護保険のいずれかの自己負担額が0円の場合は対象になりません。
対象期間は、8月から翌年7月までの12か月間です。
支給申請などの受付は、毎年7月31日現在加入していた健康保険(※3) が窓口になります。
※1 食事代、差額ベッド代、高額療養費などは対象外
※2 同じ健康保険に加入している家族が対象
※3 被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険などの医療保険
自己負担限度額について
70歳未満の方の自己負担限度額
70~74歳の方の自己負担限度額
※所得区分について詳しくは、高額療養費のページをご覧ください。
※「旧ただし書き所得」とは、前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円(令和元年までの所得に対しては33万円)を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。
申請について
対象期間に、あきる野市の国民健康保険と介護保険に加入し、変更のなかった方
申請に必要なもの
- 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 合算対象者の保険証
- 世帯主または診療を受けた方の振込先のわかるもの
- はんこ(診療を受けた方の口座に振込みを希望する場合は、申請書の委任欄に世帯主の署名又は記名押印が必要です。)
- 世帯主と合算対象者のマイナンバーが確認できるもの
対象となる期間に転入、就職、退職などで健康保険が変わった方
申請に必要なもの
- 自己負担額証明書
(以前加入していた介護保険・健康保険から交付されたもの) - 合算対象者の保険証
- 世帯主または診療を受けた方の振込先のわかるもの
- はんこ(診療を受けた方の口座に振込みを希望する場合は、申請書の委任欄に世帯主の署名又は記名押印が必要です。)
- 世帯主と合算対象者のマイナンバーが確認できるもの
7月31日現在、社会保険や国民健康保険組合に加入していた方
自己負担額証明書の交付申請
申請に必要なもの
- 合算対象者の保険証
- 世帯主または診療を受けた方の振込先のわかるもの
- はんこ(診療を受けた方の口座に振込みを希望する場合は、申請書の委任欄に世帯主の署名又は記名押印が必要です。)
- 世帯主と合算対象者のマイナンバーが確認できるもの
高額医療・高額介護合算療養費に関するお手続きは郵送でも受付できます。郵送での手続きをご希望の場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ先
保険年金課 国民健康保険係 042-558-1111(代表)
受付場所
あきる野市役所本庁舎 1階6番窓口(保険年金課国民健康保険係)
五日市出張所 1階 市民総合窓口
お問い合わせ
あきる野市役所市民部保険年金課
電話: 代表042-558-1111 国民健康保険係 内線2421・2423/年金係 内線2425/後期高齢者医療係 内線2428
ファクス: 042-558-1116
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