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あしあと

    交通事故などの第三者行為にあったとき

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:7954

    交通事故などの第三者行為にあったとき


     交通事故や傷害事件など、第三者行為による治療のために医療機関を受診する場合、原則として加害者がその損害を負担しますので、保険証は使用できません。
     ただし、必要書類の提出を条件に許可する場合があります。

    第三者の行為によるけが・病気の例

    • 交通事故によるけが
    • 暴力行為や傷害事件に巻き込まれたとき
    • 他人の飼い犬などに噛まれたとき
    • 飲食店で食中毒にあったとき
    • 他人の落下物に当たったとき
    • スキー場などでの接触事故  など

    ※通勤中や仕事中の傷病、本人の過失が重大な場合の傷病、すでに示談を済ませている場合は、保険証を使えません。

    国民健康保険に連絡するまでの流れ

    (1) 加害者の確認
    加害者の名前、住所、連絡先、車のナンバー、免許証、自賠責保険証、車検証などを確認してメモを取っておいてください。

    (2) 警察へ連絡する
    交通事故の場合、どんな小さい事故でも警察に連絡をしてください。後日「交通事故証明書」が必要になる場合があります。

    (3) 病院にかかる
    気になる症状がある場合、なるべく早めに受診してください。

    (4) 国民健康保険へ連絡
    保険証を使用して診療を受ける場合は、必ず国民健康保険に連絡をしてください。
    連絡先
    保険年金課 国民健康保険係 042-558-1111(代表)

    (5) 国民健康保険係へ書類を提出

    提出書類

    交通事故の場合

    • 交通事故にあったときの提出書類一式(※1)
    • 交通事故の場合、交通事故証明書(※2)
    • 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書の種別が「人身事故」でないとき)
    • その他、届出の内容を補足する書類

    ※1 (1)第三者行為による傷病届、(2)事故発生状況報告書、(3)同意書、(4)誓約書の4点です。様式は上記からダウンロードして印刷するか、国民健康保険係までご連絡いただければ郵送でお送りします。記入例を参考にご記入の上提出してください。

    ※2 交通事故証明書は最寄りの警察署・交番に備え付けの申請用紙で交付申請してください。


    交通事故以外の第三者行為の場合

    ※ (1)第三者行為による傷病届、(2)同意書、(3)誓約書の3点です。様式は上記からダウンロードして印刷するか、国民健康保険係までご連絡いただければ郵送でお送りします。記入例を参考にご記入の上提出してください。


    お問い合わせ

    あきる野市役所市民部保険年金課

    電話: 国民健康保険係 内線2421・2423/年金係 内線2425/後期高齢者医療係 内線2428

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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