交通事故などの第三者行為にあったとき
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交通事故などの第三者行為にあったとき
交通事故や傷害事件など、第三者行為による治療のために医療機関を受診する場合、原則として加害者がその損害を負担しますので、保険証は使用できません。
ただし、必要書類の提出を条件に許可する場合があります。
第三者の行為によるけが・病気の例
- 交通事故によるけが
- 暴力行為や傷害事件に巻き込まれたとき
- 他人の飼い犬などに噛まれたとき
- 飲食店で食中毒にあったとき
- 他人の落下物に当たったとき
- スキー場などでの接触事故 など
※通勤中や仕事中の傷病、本人の過失が重大な場合の傷病、すでに示談を済ませている場合は、保険証を使えません。
国民健康保険に連絡するまでの流れ
(1) 加害者の確認
加害者の名前、住所、連絡先、車のナンバー、免許証、自賠責保険証、車検証などを確認してメモを取っておいてください。
(2) 警察へ連絡する
交通事故の場合、どんな小さい事故でも警察に連絡をしてください。後日「交通事故証明書」が必要になる場合があります。
(3) 病院にかかる
気になる症状がある場合、なるべく早めに受診してください。
(4) 国民健康保険へ連絡
保険証を使用して診療を受ける場合は、必ず国民健康保険に連絡をしてください。
連絡先
保険年金課 国民健康保険係 042-558-1111(代表)
(5) 国民健康保険係へ書類を提出
提出書類
交通事故の場合
- 交通事故にあったときの提出書類一式(※1)
- 交通事故の場合、交通事故証明書(※2)
- 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書の種別が「人身事故」でないとき)
- その他、届出の内容を補足する書類
※1 (1)第三者行為による傷病届、(2)事故発生状況報告書、(3)同意書、(4)誓約書の4点です。様式は上記からダウンロードして印刷するか、国民健康保険係までご連絡いただければ郵送でお送りします。記入例を参考にご記入の上提出してください。
※2 交通事故証明書は最寄りの警察署・交番に備え付けの申請用紙で交付申請してください。
交通事故以外の第三者行為の場合
- 第三者行為にあったときの提出書類一式(※)
- その他、届け出の内容を補足する書類(事故現場の写真や診断書などがあるとき)
※ (1)第三者行為による傷病届、(2)同意書、(3)誓約書の3点です。様式は上記からダウンロードして印刷するか、国民健康保険係までご連絡いただければ郵送でお送りします。記入例を参考にご記入の上提出してください。
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