海外の医療機関で診療を受けたとき(海外療養費)
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海外の医療機関で診療を受けたとき(海外療養費)
国民健康保険に加入している方が、海外に滞在中に急病などやむを得ない理由により、医療機関等で診療を受けた場合、帰国後に申請することで、海外療養費の支給が受けられる場合があります。
日本で決められた診療報酬に基づいて費用の計算をし、国民健康保険の支給基準に基づいて、専門機関が審査をします。審査の結果、現地で支払った金額の一部または全部が対象にならない場合があります。
また、申請を受理してから、審査が終了し振り込みするまでに、最低でも3ヶ月かかりますので、ご了承ください。
※ 治療目的で海外に行き、診療を受けた場合は支給対象になりません。
※ 海外の公的保険などが適用されていて、実際に医療費を負担していない場合は、支給対象になりません。
※ 費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効になり、申請できなくなりますのでご注意ください。
※ 国民健康保険税に滞納がある方は、申請時に納付の相談をさせていただく場合があります。
申請に必要なもの
- 診療報酬明細書(※1)
- 診療報酬明細書の和訳
- 領収書
- 診療を受けた方の保険証
- 診療を受けた方のパスポート
- はんこ
- 世帯主または診療を受けた方の通帳(振込先口座のわかるもの)
- 世帯主と診療を受けた方の個人番号カードまたは通知カード
- 海外療養費調査同意書(※2)
- 国民健康保険療養費支給申請書(※2)
※1 診療報酬明細書は、現地の医療機関交付を依頼してください。こちらに公開している書式を使用しても構いません。別の書式であっても、必要事項が記載されていれば審査の対象になります。明細書は医科、歯科、調剤ごとに分けて作成してもらってください。月をまたがって受診した場合、一か月単位で作成してもらってください。
必要事項…施術を受けた人の氏名、生年月日、性別、施術を受けた医療機関の名称と所在地、施術を受けた日付、傷病名、治療内容とその治療にかかった金額、食事代などがある場合は回数と1回あたりの金額、治療にかかった合計金額
※2 「海外療養費調査同意書」・「国民健康保険療養費支給申請書」は窓口に用意していますので、申請時にその場で記入していただいてもかまいません。
お手続きは郵送でも受付できます。郵送での手続きをご希望の場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
申請者と振込先口座について
申請者は世帯主です。給付されるお金は原則として世帯主名義の口座に振り込みます。
ただし、世帯主から委任を受ければ、治療などを受けた人の口座に振り込むことができる場合があります。世帯主からの委任が可能な申請については、申請書に委任欄を設けていますので、委任状を用意する必要はありません。
世帯主以外の口座に振り込む場合でも、決定通知書(後日、支給が決まったら市役所から通知します)は世帯主宛てに送付されますので、ご注意ください。
お問い合わせ先
保険年金課 国民健康保険係 042-558-1111(代表)
受付場所
あきる野市役所本庁舎 1階6番窓口(保険年金課国民健康保険係)
五日市出張所 1階 市民総合窓口
お問い合わせ
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