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あしあと

    給与等を受けている国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ仕事を休まれた期間のある方へ(傷病手当金)

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:10947

    あきる野市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間に対し、傷病手当金を支給します。

    支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前にお電話でご相談ください。

    対象者

    以下の全てに該当する方

    1. あきる野市国民健康保険被保険者
    2. 給与等の支給を受けている被用者
    3. 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状によりその疑いがあるため、労務に服することができなかった方
    4. 労務に服することができなかった期間について給与等の全額または一部の支払いを受けることができない方
    5. 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日が、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属する方

    支給対象期間

    労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間(最長1年6か月まで)

    支給額

    直近の継続した3か月間の給与等の収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給対象となる日数
    ※給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

    その他

    申請には事業主や医療機関からの証明が必要となりますので、必ず事前にご相談ください。

    お問い合わせ

    あきる野市役所 市民部 保険年金課
    電話: 国民健康保険係 内線2421・2423

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