小児の治療用眼鏡等をつくったとき
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小児の治療用眼鏡等をつくったとき
9歳未満の小児弱視等の治療用眼鏡等を作成した場合、医療保険の給付対象になることがあります。
医療保険の対象は、医師の指示により作成し、製作所が薬事法に規定する厚生労働省の許可を受けていることが必要です。購入前に販売店等へご確認ください。
※ 国民健康保険税に滞納がある方は、申請時に納付の相談をさせていただく場合があります。
※ 費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効になり、申請できなくなりますのでご注意ください。
支給上限額
支給する額は、治療用眼鏡38,461円、コンタクトレンズが1枚16,139円を上限とし、支払った額の7割または8割が給付されます。
申請に必要なもの
- 医師の作成指示書(処方箋)
製作の指示日が9歳未満
更新の場合 5歳未満:装着期間1年以上経過していること
5歳以上:装着期間2年以上経過していること - 眼鏡等の領収書(治療用眼鏡代と記載のあるもの)
- 治療を受けた人の保険証
- 世帯主または診療を受けた方の振込先のわかるもの
- はんこ(診療を受けた方の口座に振込みを希望する場合は、申請書の委任欄に世帯主の署名又は記名押印が必要です。)
- 世帯主と診療を受けた方のマイナンバーが確認できるもの
- 国民健康保険療養費支給申請書(※)
※ 「国民健康保険療養費支給申請書」は窓口に用意していますので、申請時にその場で記入していただいてもかまいません。
お手続きは郵送でも受付できます。郵送での手続きをご希望の場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
申請者と振込先口座について
申請者は世帯主です。
給付されるお金は原則として世帯主名義の口座に振り込みます。ただし、世帯主からの委任により、治療などを受けた人の口座に振り込むこともできます。(申請書に委任欄を設けていますので、委任状を用意する必要はありません。)
なお、世帯主以外の口座に振り込む場合でも、決定通知書(後日、支給が決まったら市役所から通知します)は、世帯主宛てに送付されます。
お問い合わせ先
保険年金課 国民健康保険係 042-558-1111(代表)
受付場所
あきる野市役所本庁舎 1階6番窓口(保険年金課国民健康保険係)
五日市出張所 1階 市民総合窓口
お問い合わせ
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