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あしあと

    医療費が高額になったとき・なりそうなとき(高額療養費)

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    医療費が高額になったとき・なりそうなとき(高額療養費)

     高額療養費制度とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額について、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が支給される制度です。
     ただし、保険適用でない費用(入院時の食事代や差額ベット代など)は高額療養費の対象外となります。

    支給について

    高額療養費の支給方法は、二通りあります。事前に限度額適用認定証などを交付申請し、医療機関での支払い金額を安くする方法(現物給付)と、医療機関に支払いをしたあと、高額療養費の支給申請書を市役所に提出し、支給を受ける方法(現金支給)です。
     医療機関に支払いをする前に市役所で手続きができるのであれば、限度額適用認定証の申請をおすすめします。現金支給対象になる場合、市役所から「国民健康保険高額療養費支給申請書」を送付します。申請書を送付するまでに、最低でも診察から3ヶ月かかりますので、ご了承ください。

     なお、限度額認定証につきましては、マイナンバーカードの健康保険証利用をされている方であれば、あらかじめの申請を行うことなく限度額を超える支払が免除されます。

     ※マイナンバーカードの健康保険証利用には、事前登録が必要です。

    各支給方法については、以下のページをご覧ください。
    限度額適用認定証について(高額療養費の現物給付)
    高額療養費の支給申請について(高額療養費の現金支給)

    自己負担限度額について

     高額療養費の自己負担額とは、1ヶ月あたりに負担する医療費の上限金額のことです。
     限度額は、世帯の所得金額等と年齢で決定されます。毎年8月1日に見直され、7月31日までは前々年の所得金額等、8月1日以降は前年の所得金額等を基準に判定します。

     「所得金額等」とは、総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から、基礎控除額43万円(令和元年までの所得に対しては33万円)を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は考慮しません。

    70歳未満の方の自己負担限度額

    ※ 70歳の誕生日を迎えた月(1日が誕生日の人は、その前月)まではこの所得区分になります。
    ※ 所得の申告がない場合、区分はアになります。
    ※ 総所得金額等は、世帯の中で国民健康保険に加入している全員の所得金額等を合計した金額です。
    ※ 過去12か月間に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは「多数回該当」の限度額となります。

    70~74歳の方の自己負担限度額

    ※   一般区分の外来限度額には年間上限額144,000円が設けられます。計算対象になるのは、8月から翌年7月までの自己負担額です。
    ※ 70歳の誕生日を迎えた月の翌月(1日が誕生日の人は、その月)から、この所得区分になります。
    ※ 過去12か月間に世帯単位の自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは「多数回該当」の限度額となります。

    70~74歳の方の適用区分について

    現役並み所得者…高齢受給者証の負担割合が3割の人
    一般…現役並み所得者を除く、住民税課税世帯の人
    低所得Ⅱ…同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、低所得Ⅰ以外の人。
    低所得Ⅰ…同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

     現役並み所得者について詳しくは「病気やけがで受診したとき(療養の給付)」の「負担割合について」の項目をご覧ください。

    お問い合わせ

    あきる野市役所市民部保険年金課

    電話: 国民健康保険係 内線2421・2423/年金係 内線2425/後期高齢者医療係 内線2428

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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