ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    マッサージ・はり・きゅうなどの施術代

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:7947

    マッサージ・はり・きゅうなどの施術代

     

     マッサージ師や鍼灸師の治療について、医師が必要と認めたとき、医療保険の給付対象になる場合があります。

     はり、きゅう、あん摩・マッサージ施術療養費の支給方法は「代理受領による委任払い」と「償還払い」があります。

    ※ 費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効になり、申請できなくなりますのでご注意ください。

    代理受領による委任払い

     世帯主から委任を受けた「はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師」が、世帯主に代わって保険者(あきる野市)に療養費を請求し受領する方法です。
     施術所等で保険証を提示すれば、医療費の一部を負担するだけで医療を受けることができます。

    代理受領を利用する方へ

     施術所などで治療を受けたあとに、施術者から「療養費支給申請書」に自署(サイン)か押印を求められます。傷病名・施術を行なった日・施術内容・施術回数・健康保険対象金額(自己負担額を差し引いたもの)を必ず確認してから、自署(サイン)か押印をしてください。

    ※ 「代理受領による委任払い」を実施するはり、きゅう、あん摩・マッサージ指圧師は、行った施術について月ごとにまとめた「療養費支給申請書」を提出することとなっています。この「療養費支給申請書」は、施術を受けた被保険者の世帯主に代わって、保険適用分の費用請求を委任する委任状になっています。

    償還払い

    施術所等で施術料全額を支払い、後日、市役所に申請することより、健康保険が適用になった部分の払い戻しを受ける方法です。
     国民健康保険の支給基準に基づいて、専門機関が審査をします。審査の結果、費用の一部または全部が給付の対象にならない場合があります。
     また、申請を受理してから、審査が終了し給付費を振り込みするまでに、最低でも3ヶ月かかりますので、ご了承ください。

    ※ 国民健康保険税に滞納がある方は、申請時に納付の相談をさせていただく場合があります。

    申請に必要なもの

    • 医師の同意書
    • 療養費支給申請(診療内容の記載があるもの)
    • 領収書
    • 治療を受けた人の保険証
    • 世帯主または診療を受けた方の振込先のわかるもの
    • はんこ(診療を受けた方の口座に振込みを希望する場合は、申請書の委任欄に世帯主の署名又は記名押印が必要です。)
    • 世帯主と診療を受けた方のマイナンバーが確認できるもの
    • 国民健康保険療養費支給申請書(※)

    ※ 「国民健康保険療養費支給申請書」は窓口に用意していますので、申請時にその場で記入していただいてもかまいません。

    お手続きは郵送でも受付できます。郵送での手続きをご希望の場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

    申請者と振込先口座について

     申請者は世帯主です。
     給付されるお金は原則として世帯主名義の口座に振り込みます。ただし、世帯主からの委任により、治療などを受けた人の口座に振り込むこともできます。(申請書に委任欄を設けていますので、委任状を用意する必要はありません。)
     なお、世帯主以外の口座に振り込む場合でも、決定通知書(後日、支給が決まったら市役所から通知します)は、世帯主宛てに送付されます。


    お問い合わせ先
    保険年金課 国民健康保険係 042-558-1111(代表) 

    受付場所
    あきる野市役所本庁舎 1階6番窓口(保険年金課国民健康保険係)
    五日市出張所 1階 市民総合窓口

    お問い合わせ

    あきる野市役所市民部保険年金課

    電話: 国民健康保険係 内線2421・2423/年金係 内線2425/後期高齢者医療係 内線2428

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます