骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
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骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
柔道整復師による骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けたとき、医療保険の給付対象になる場合があります。
骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は、保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険の対象になりません。
「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて(厚生労働省ホームページ)」(別ウインドウで開く)もあわせてご覧ください。
柔道整復師施術療養費の支給方法は「受領委任払い」と「償還払い」があります。
※ 費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効になり、申請できなくなりますのでご注意ください。
受領委任払い
施術所等で保険証を提示すれば、医療費の一部を負担するだけで医療を受けることができます。
世帯主から委任を受けた柔道整復師が、世帯主に代わって保険者(あきる野市)に療養費を請求し受領する方法です。
受領委任払いを利用する方へ
※ 「受領委任払い」を実施する柔道整復師は、行った施術について月ごとにまとめた「療養費支給申請書」を提出することになっています。この「療養費支給申請書」は、施術を受けた被保険者の世帯主に代わって、保険適用分の費用をあきる野市国民健康保険に請求を委任する委任状になっています。
償還払い
施術所等で施術料全額を支払い、後日、市役所に申請することより、健康保険が適用になった部分の払い戻しを受ける方法です。
国民健康保険の支給基準に基づいて、専門機関が審査をします。審査の結果、費用の一部または全部が給付の対象にならない場合があります。
また、申請を受理してから、審査が終了し給付費を振込みするまでに、最低でも3ヶ月かかりますので、ご了承ください。
※ 国民健康保険税に滞納がある方は、申請時に納付の相談をさせていただく場合があります。
申請に必要なもの
- 療養費支給申請(診療内容の記載があるもの)
- 領収書
- 治療を受けた人の保険証
- 世帯主または診療を受けた方の振込先のわかるもの
- はんこ(診療を受けた方の口座に振込みを希望する場合は、申請書の委任欄に世帯主の署名又は記名押印が必要です。)
- 世帯主と診療を受けた方のマイナンバーが確認できるもの
- 医師の同意書(緊急ではない骨折または脱臼の治療を受けたとき)
- 国民健康保険療養費支給申請書(※)
※ 「国民健康保険療養費支給申請書」は窓口に用意していますので、申請時にその場で記入していただいてもかまいません。
お手続きは郵送でも受付できます。郵送での手続きをご希望の場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
申請者と振込先口座について
申請者は世帯主です。
給付されるお金は原則として世帯主名義の口座に振り込みます。ただし、世帯主からの委任により、治療などを受けた人の口座に振り込むこともできます。(申請書に委任欄を設けていますので、委任状を用意する必要はありません。)
なお、世帯主以外の口座に振り込む場合でも、決定通知書(後日、支給が決まったら市役所から通知します)は、世帯主宛てに送付されます。
お問い合わせ先
保険年金課 国民健康保険係 042-558-1111(代表)
受付場所
あきる野市役所本庁舎 1階6番窓口(保険年金課国民健康保険係)
五日市出張所 1階 市民総合窓口
お問い合わせ
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