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あしあと

    限度額適用認定証について(高額療養費の現物給付)

    • [公開日:]
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    • ID:7956

    限度額適用認定証について(高額療養費の現物給付)

    医療費が高額になりそうなときは、あらかじめ国民健康保険係に申請し、交付された「限度額適用認定証※」を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。
    ※住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」

     高齢受給者証をお持ちで、自己負担割合3割で課税所得690万円以上の人、自己負担割合2割で住民税課税世帯の人は、高齢受給者証で認定証を兼ねますので、新たに認定証を申請する必要はありません。
     それ以外の方で、住民税が課税されている世帯の方には「限度額適用認定証」、非課税世帯の方には「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。また、非課税世帯の方の認定証には食事軽減があります。

    ご注意ください

    • 国民健康保険税に滞納がある世帯や、所得の申告がない被保険者がいる世帯は申請を受けられない場合があります。
    • 世帯構成の変更及び所得更正で適用区分等が変わった場合は、認定証の書替えが必要になります。書替えをせずに医療機関を受診した場合は、後日差額分を返還していただく場合があります。

    申請に必要なもの

    • 医療を受ける方の保険証
    • 世帯主と医療を受ける方のマイナンバーが確認できるもの

     お手続きは郵送でも受付できます。郵送での手続きをご希望の場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

    お問い合わせ先
    保険年金課 国民健康保険係 042-558-1111(代表)

    受付場所
    あきる野市役所本庁舎 1階6番窓口(保険年金課 国民健康保険係)
    五日市出張所 1階 市民総合窓口

    届出人について

     国民健康保険に関する手続が必要になったときは、原則としてその世帯の世帯主に届け出ていただきます。世帯主の方が届け出ることが難しい場合、住民票上、同じ世帯のご家族が届け出ていただくことも可能です。

     やむを得ず同じ世帯のご家族以外の方に手続を委任する場合は委任状が必要です。詳しくは、「手続の委任について」をお読みいただくか、お電話にて問い合わせてください。

    入院時の食事代について

     住民税非課税世帯に交付する「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、入院時の食事代を軽減する認定を兼ねています。

    70歳未満の方の食事代

    70~74歳の方の食事代

     適用区分オまたは低所得2に該当する人で、過去12か月で90日を超える入院をしている場合は、医療機関の領収書など入院期間がわかるものと認定証を国民健康保険の窓口に提出して、長期入院の認定を受けてください。認定日は申請日の翌月1日となります。

    お問い合わせ

    あきる野市役所市民部保険年金課

    電話: 国民健康保険係 内線2421・2423/年金係 内線2425/後期高齢者医療係 内線2428

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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