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あしあと

    令和8年4月1日に使用料を改定します

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:19291

    使用料改定について

    市では、平成12年度に使用料を改定しましたが、それ以降は公共施設の維持管理コストについて経費削減に努めることで、使用料を改定せずに据え置いてきました。

    しかしながら、近年の物価高騰等により、経費削減だけでは対応が難しくなったことから、令和8年4月1日に使用料について改定を行うこととしました。

    今回の改定は、行政サービスの継続的な提供を可能とするため、また、行政サービスにより利益を受ける人(受益者)がサービス提供コストの一定程度分を負担する「受益者負担の原則」に基づき行うものです。

    引き続き、経費削減や行政サービスの向上に努めていきますので、ご理解くださいますようお願いします。

    主な改定内容など

    • 体育施設の個人利用に市外在住者の料金区分(市内在住在勤者の1.5倍)を新設します。
    • 戸倉運動場、小峰グラウンドソフトボール場に市外団体料金区分を新設します。
    • 学校施設の利用に体育館空調設備使用料を新設します。
    • 体育施設の市内在住の子ども料金、テニスコート使用料については据え置きます。
    • 使用料の減免・免除制度については、変更ありません。
    • 改定率:概ね100%~133.3%(※)

     ※新たに市外料金を設定する場合、100円以下の会議室等の使用料を見直す場合を除く

    改定内容(新旧料金比較)

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    使用料の見直しについて

    今回の改定は、「受益者負担(使用料・手数料)適正化検討部会報告書」の内容に基づき、コスト計算を行い、近隣自治体との均衡を考慮して決定しました。

    受益者負担の適正化については、こちら(別ウインドウで開く)からご確認いただけます。

    使用料検討資料

    Q&A

    Q なぜ見直しが必要なのですか?

    A 本市の使用料・手数料は、平成12年度の改定から25年間据え置いてきました。この間、物価高騰の影響などにより維持管理費が増加しており、施設によっては、維持経費に対する使用料の占める割合は1割を切り、多くを税金でまかなっている状況です。このため、持続的な施設の維持に当たり、庁内での議論を経て、改定案を市議会に提出し、承認を受けたことから見直しを行うものです。

    Q 使用料は、どのような目的で使われるのですか?

    A 施設の維持や修繕などの費用に充てることにより利用者に還元します。

    Q 改定にかかる意思決定はどのようにされたのか?

    A 庁内の受益者負担(使用料・手数料)適正化検討部会、行財政改革推進本部での議論を経て、使用料・手数料の改定案をまとめ、改正案を議会に提出し、議決されたことから見直しを行うものです。

    Q 令和8年4月以降の施設利用について、すでに申し込みを行っている場合、料金はどうなりますか?

    A 新料金の適用は、令和8年4月1日以降に申請したものについて適用します。したがって、令和8年3月31日までに申請した場合は旧料金の適用となります。

    各施設ページへのリンク

    お問い合わせ

    あきる野市役所企画政策部企画政策課

    電話: 代表042-558-1111 内線2211、2212

    ファクス: 042-558-1113

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