戸倉運動場
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- ID:3879

施設のご案内
●概要
名称・・・戸倉運動場
補助事業・・・昭和55年農村地域農業構造改善事業
敷地面積・・・約6,744.21平方メートル (左翼・・・約77.6メートル 右翼・・・約54.4メートル)
構造及び主な施設・・・フェンス、ベース、ベンチ、トイレ、手洗い場、駐車場(約20台)等
●所在地
〒190-0173 あきる野市戸倉611番地の1
●地図
こちらをクリックしてください。
●施設内容
ソフトボール場・・・1面(軟式少年野球も可能)
●交通機関
JR五日市線武蔵五日市駅より西東京バスを利用し、坂下バス停より徒歩約3分。
車でのご利用は、駐車場の台数が限られておりますのでご注意ください(約15台分)。
施設のご利用
●ご利用方法
使用しようとする日の属する月の2月前の月の初日から使用日までに使用申請書を市役所農林課に提出し、
使用承認を受けてください。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りではありません。
※次の場合は、戸倉運動場の使用はできません。
1. 公益を害し、または秩序を乱すおそれがある場合。
2. 管理上支障がある場合。
3. 管理者が使用を不適当と認めた場合。
4. 同一団体(者)が引き続き 3日以上使用する場合。(特別な場合は除く)
●使用時間
使用の時間については、以下のとおりです。ただし、運営上支障がないと認めたときはこの限りではありません。
1. 午前7時から午前9時まで
2. 午前9時から午前11時まで
3. 午前11時から午後1時まで
4. 午後1時から午後3時まで
5. 午後3時から午後5時まで
●使用料
戸倉運動場の使用料は次のとおりです。
なお、基本的に、使用料は前納となっています。納付書にてお支払いください。
使用しようとする日の属する月の2月前の月の初日から使用日までに使用申請書を市役所農林課に提出し、
使用承認を受けてください。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りではありません。
※次の場合は、戸倉運動場の使用はできません。
1. 公益を害し、または秩序を乱すおそれがある場合。
2. 管理上支障がある場合。
3. 管理者が使用を不適当と認めた場合。
4. 同一団体(者)が引き続き 3日以上使用する場合。(特別な場合は除く)
●使用時間
使用の時間については、以下のとおりです。ただし、運営上支障がないと認めたときはこの限りではありません。
1. 午前7時から午前9時まで
2. 午前9時から午前11時まで
3. 午前11時から午後1時まで
4. 午後1時から午後3時まで
5. 午後3時から午後5時まで
●使用料
戸倉運動場の使用料は次のとおりです。
なお、基本的に、使用料は前納となっています。納付書にてお支払いください。
施設区分 | 使用単位 | 使用料 | |||
---|---|---|---|---|---|
戸倉運動場 | 2時間 | 800円 | |||
<備考>
1. 施設を延長して使用する場合の延長使用料は、30分単位でこの表の料金の30分に相当する金額となります。
2. 施設を商行為で使用する場合またはその他これに類する料金を徴収する場合の使用料は、この表の料金の3倍となります。
3. 使用料は、使用者の責任でない事由により使用できない時または公益上市の必要で使用できない時以外は還付しません。
ただし、使用者が使用する日の15日前までに使用の申請を取消しをした場合は全額、
10日前までに使用の取消しをした場合は100分の75、
4日前までに使用の取消しをした場合は100分の50を還付します。
4. 次の場合は使用料を減額または免除します。
(1)国または地方公共団体が使用するとき。 免除
(2)その他市長が特別の理由があると認めるとき。 免除または減額(市長が定める割合)
お問い合わせ
あきる野市役所環境農林部農林課
電話: 代表042-558-1111 農政係 内線2521、2522/林務係 内線2524、2525
ファクス: 042-558-1119
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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