還付金・還付加算金
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:18049

還付金
市税を重複して納付された場合や、申告等により納付後に税額が減額となった場合には、納めすぎとなった市税をお返しいたします。
ただし、納期限を過ぎても納めていただいていない市税が他にあるときは、地方税法第17条の2の規定により、その市税に充当します。充当してなお還付額がある場合には、その額をお返しいたします。

還付金の受取方法
納めすぎとなったことが確認でき次第、郵送で「市税過誤納金還付通知書」と「市税過誤納金還付請求書」をお送りしますので、お手数ですが請求書にご記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。
返送後、おおむね二週間後にご指定の口座に還付金を振り込みます。(振込日等の通知は行っておりませんので、通帳記帳等による確認をお願いします。)
また、納期限を経過していない市税に充当することもできます。充当を希望される場合は、お手数ですが徴税課までご連絡ください。充当手続きが終わり次第、市税過誤納金充当通知書をお送りします。充当先をご確認のうえ、領収証書の代わりに保管してください。
なお、 過誤納金の還付(請求)を受ける権利は、5年を経過したとき、時効によって消滅します。(還付金の受け取りができなくなります。)「過誤納金還付請求書」が届きましたら、お早めにご返送ください。

還付加算金
税金の納めすぎにより還付金が発生した際、その還付金につける利息相当分のことを還付加算金といいます。還付加算金の額は、還付までの期間に応じて、還付金の額に一定の割合を乗じて計算した額です。
還付加算金は、次の計算式により計算します。
還付額×加算日数×還付加算金の割合÷365日=還付加算金額
※還付額が2,000円未満の場合は、還付加算金は加算されません。
※還付額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。
・加算日数:還付金が生じた事由に応じた日から還付の支出を決定した日までの日数です。
還付金が生じた事由に応じた日は、次のとおりです。
還付金が生じた事由 | 加算日数の起算日 |
---|---|
更正、決定または賦課決定 | 納付または納入があった日の翌日 |
更正の請求に基づく更正 | 「更正の請求があった日の翌日から起算して3か月を経過する日」と「更正があった日の翌日から起算して1か月を経過する日」のいずれか早い日の翌日 |
所得税の更正に基因してされた賦課決定 | 所得税の更正の通知が発せられた日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日 |
所得税の申告書の提出に基因してされた賦課決定 | 所得税の申告書の提出がされた日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日 |
誤納 | 納付または納入があった日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日 |
期間 | 還付加算金 特例基準割合 | 還付加算金の割合 |
---|---|---|
平成26年1月1日から同年12月31日まで | 1.9 | 1.9 |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 1.8 | 1.8 |
平成29年1月1日から同年12月31日まで | 1.7 | 1.7 |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 1.6 | 1.6 |
令和3年1月1日から同年12月31日まで | 1.0 | 1.0 |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 0.9 | 0.9 |
※算出された還付加算金額が1,000円未満の場合は、還付加算金は加算されません。
※算出された還付加算金額が1,000円以上で、その還付加算金額に100円未満の端数がある場合、その端数金額は切り捨てます。
お問い合わせ
あきる野市役所市民部徴税課
電話: 代表042-558-1111 徴税係 内線2441、2442、2443、2444
ファクス: 042-558-1117
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます