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あしあと

    滞納処分

    • [初版公開日:]
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     納税は国民の三大義務の一つです。滞納となっている税金を放置しておくことは、納期内にきちんと納付していただいている大多数の善良な納税義務者との公平性を欠くことになります。また、滞納が多くなることは、市の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたすことにもなりかねません。

     そのため、滞納状態が続いた場合、「国税徴収法」や「地方税法」の規定に基づき、所有財産の差し押さえを行ないます。(市町村民税の場合、地方税法第331条「市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。」固定資産税は373条、軽自動車税(種別割)は463条の27、国民健康保険税は728条にて、それぞれ同様の内容が定められています。)

     なお、地方税法では、市税の滞納処分は、国税徴収法の規定の例によるとされています。

     市では、納期限内に納付がない方に対して、督促状や催告書、電話催告などにより自主納付を促していますが、それでも納税に誠意が見られない方には、税の公平性を保つために、やむを得ず滞納処分として財産調査を行ない、差押を執行します。

    滞納処分の流れ(別ウインドウで開く)

    督促及び催告

     納期限までに納付が無い場合、まず最初に督促状が発送され、未納分を納めていただくよう督促します。地方税法では督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならないとされています。(市町村民税…331条、固定資産税…373条、軽自動車税(種別割)…463条の27、国民健康保険税…728条)

     督促状を送付しても納付がない場合は、催告書を送付したり、電話による催告を行なう場合もあります。

    財産調査

     督促状を送付しても納付が無い場合は、滞納者の財産を発見するために、官公署・金融機関・勤務先・取引先・滞納者の財産を占有する第三者等に対して調査を行ないます。(対象財産:給与、預貯金、不動産、動産、自動車など)

     また、財産の発見、差押などの必要がある場合、滞納者やその関係者の住居を相手方の意思に関係なく捜索することができます。

     これらの調査や捜索は、国税徴収法第141条および第142条から147条の規定に基づき、滞納者に事前に了承を得ずに行なうことができます。

    差押

     財産調査で発見された滞納者の財産を差し押さえます。差押を行なった場合、滞納者やその財産の利害関係者(会社、金融機関、不動産の抵当権者など)に「差押通知書」を送付します。財産が不動産の場合、登記簿上に差押の登記がされます。差押の対象となった市税及び納付日までの延滞金を全額納付すれば差押は解除になります。

    換価

     差押後も納付をいただけない場合、差し押さえた財産は、滞納者の意思にかかわらず、債権の取立てや公売により換価し滞納市税に充当します。

    換価猶予

     市税を一時に納付・納入することにより、その事業の継続や生活の維持を困難にする恐れがあり、市税の納付・納入に誠実な意思を有すると認められる場合は、申請に基づき、原則として1年以内に限り、財産の換価(売却)を猶予される場合があります。

    申請手続き

     換価の猶予を受けるためには、書類の提出が必要となりますので、事前に徴税課までご相談ください

    猶予が認められた場合

    • 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
    • 既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。

    お問い合わせ

    あきる野市役所市民部徴税課

    電話: 代表042-558-1111 徴税係 内線2441、2442、2443、2444

    ファクス: 042-558-1117

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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