延滞金
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市税は定められた納期限までに自主的に納めていただくものであり、納期限後に納める方は、納期限までに納めた方との公平を期すため、本来の税額のほかに延滞金を納めていただくことになります。延滞金は納期限の翌日から納付する日までの期間の日数に応じて計算します。なお、延滞金も財産調査・滞納処分の対象になります。

延滞金の計算方法
延滞金は、税目別に期別ごとに、次の計算式により計算します。
税額×延滞日数×延滞金の割合÷365日=延滞金額
※税額が2,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
※税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。
・税額:延滞している各期別ごとの金額です。
・延滞日数:納期限の翌日から起算して納めた当日までの日数です。
・延滞金の割合:「納期限の翌日から1か月を経過する日まで」の延滞金の割合は、年7.3パーセントですが、延滞金特例基準割合が年7.3パーセント未満の場合は、延滞金特例基準割合+1パーセントとなります。(年7.3パーセントが上限)
「納期限の翌日から1か月を経過した日以後」の延滞金の割合は、年14.6パーセントですが、延滞金特例基準割合が年7.3パーセント未満の場合は、延滞金特例基準割合+7.3パーセントとなります。
期間 | 延滞金特例基準割合 | 納期限の翌日から 1か月を経過する日まで (延滞金特例基準割合)+1パーセント) | 納期限の翌日から 1か月を経過した以後 (延滞金特例基準割合+7.3パーセント) |
---|---|---|---|
平成26年1月1日から同年12月31日まで | 1.9 | 2.9 | 9.2 |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 1.8 | 2.8 | 9.1 |
平成29年1月1日から同年12月31日まで | 1.7 | 2.7 | 9.0 |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 1.6 | 2.6 | 8.9 |
令和3年1月1日から同年12月31日まで | 1.5 | 2.5 | 8.8 |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 1.4 | 2.4 | 8.7 |
(注意)「延滞金特例基準割合」とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除した割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合(以下「平均貸付割合」という。)に、年1パーセントの割合を加算した割合をいいます。そのため、特例基準割合及びそれに基づく延滞金の割合は毎年変動する可能性があります。なお、令和2年12月31日までは名称が「特例基準割合」でしたが、令和3年1月1日からは名称が「延滞金特例基準割合」に変更されました。
※算出された延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
※算出された延滞金額が1,000円以上で、その延滞金額に100円未満の端数がある場合、その端数金額は切り捨てます。
計算例
納期限が令和6年7月1日の税金156,300円を令和6年12月26日に納める場合
税額に1,000円未満の端数がある場合、その端数金額を切り捨てる。
156,300円ならば156,000円となります。
「納期限の翌日から1か月を経過する日まで」と「納期限の翌日から1か月を経過した日以後」とを分けてそれぞれ計算する。
それぞれの日数を算定
納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数は31日で算定
納期限の翌日から1か月を経過した日以後の日数は147日で算定
それぞれの延滞金額を算定
納期限の翌日から1か月を経過する日まで
156,000円×31日×2.4パーセント÷365=317円(1円未満切捨て)
納期限の翌日から1か月を経過した日以後
156,000円×147日×8.7パーセント÷365=5,465円(1円未満切捨て)
合算して100円未満の端数を切り捨てる。
317円+5,465円=5,782円
延滞金額は5,700円になります。
お問い合わせ
あきる野市役所市民部徴税課
電話: 代表042-558-1111 徴税係 内線2441、2442、2443、2444
ファクス: 042-558-1117
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