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あしあと

    延滞金・還付金・還付加算金

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:18023

    ※延滞金及び還付加算金の割合は現在、地方税法の特例で毎年の特例基準割合により決定されます。特例基準割合は、地方税法の改正に伴い以下のとおり変更になりました。

    特例基準割合の定義
    平成25年12月31日まで平成26年1月1日から令和2年12月31日まで令和3年1月1日以降
    各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率(従来の公定歩合)に年4パーセントを加算した割合各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基に財務大臣が告示する割合(以下「平均貸付割合」という。)に年1パーセントを加算した割合1.延滞金・・「延滞金特例基準割合」に名称変更。割合は、平均貸付割合に年1パーセントを加算した割合
    2.徴収猶予等の場合の延滞金・・「猶予特例基準割合」に名称変更。割合は、平均貸付割合に年0.5パーセントを加算した割合
    3.納期限延長の場合の延滞金・・名称は「特例基準割合」で変更なし。割合は、平均貸付割合に年0.5パーセントを加算した割合
    4.還付加算金・・「還付加算金特例基準割合」に名称変更。割合は、平均貸付割合に年0.5パーセントを加算した割合
    延滞金
    期間納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以後
    本則年7.3パーセント年14.6パーセント
    特例措置平成12年1月1日から各年の特例基準割合特例なし
    平成25年12月31日まで
    平成26年1月1日から各年の特例基準割合+1パーセント各年の特例基準割合+7.3パーセント
    令和2年12月31日まで
    令和3年1月1日以降各年の延滞金特例基準割合+1パーセント各年の延滞金特例基準割合+7.3パーセント
    還付加算金
    本則年7.3パーセント
    特例措置各年の還付加算金特例基準割合

    お問い合わせ

    あきる野市役所市民部徴税課

    電話: 代表042-558-1111 徴税係 内線2441、2442、2443、2444

    ファクス: 042-558-1117

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