延滞金・還付金・還付加算金
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※延滞金及び還付加算金の割合は現在、地方税法の特例で毎年の特例基準割合により決定されます。特例基準割合は、地方税法の改正に伴い以下のとおり変更になりました。
平成25年12月31日まで | 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで | 令和3年1月1日以降 |
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各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率(従来の公定歩合)に年4パーセントを加算した割合 | 各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基に財務大臣が告示する割合(以下「平均貸付割合」という。)に年1パーセントを加算した割合 | 1.延滞金・・「延滞金特例基準割合」に名称変更。割合は、平均貸付割合に年1パーセントを加算した割合 2.徴収猶予等の場合の延滞金・・「猶予特例基準割合」に名称変更。割合は、平均貸付割合に年0.5パーセントを加算した割合 3.納期限延長の場合の延滞金・・名称は「特例基準割合」で変更なし。割合は、平均貸付割合に年0.5パーセントを加算した割合 4.還付加算金・・「還付加算金特例基準割合」に名称変更。割合は、平均貸付割合に年0.5パーセントを加算した割合 |
期間 | 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで | 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以後 | |
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本則 | 年7.3パーセント | 年14.6パーセント | |
特例措置 | 平成12年1月1日から | 各年の特例基準割合 | 特例なし |
平成25年12月31日まで | |||
平成26年1月1日から | 各年の特例基準割合+1パーセント | 各年の特例基準割合+7.3パーセント | |
令和2年12月31日まで | |||
令和3年1月1日以降 | 各年の延滞金特例基準割合+1パーセント | 各年の延滞金特例基準割合+7.3パーセント |
本則 | 年7.3パーセント |
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特例措置 | 各年の還付加算金特例基準割合 |
お問い合わせ
あきる野市役所市民部徴税課
電話: 代表042-558-1111 徴税係 内線2441、2442、2443、2444
ファクス: 042-558-1117
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