滞納処分の流れ
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差押えなどの滞納処分を執行します
市税は納税義務者本人が自主的に納めることが前提となっており、多くの市民の皆さまが、納期内に納付しています。しかし、少数ではありますが、納期限を過ぎても納付されない方がいます。納期限を過ぎても納付がない方には、督促状や催告状などで納付をお願いしていきますが、それでも納めていただけない場合は、納付されている納税者との公平性を保つため、法律に基づき滞納処分(不動産、給与、預貯金、生命保険等の財産の差押を執行し、差押した財産を換価(公売)し市税に充当する法律行為)を執行します。
納税通知書送付 | 固定資産税・都市計画税及び軽自動車税・・・5月上旬 |
↓ | 納期限まで完納されない場合 |
督促状送付 | 納期限後20日ほど |
↓ | 督促状送付後も完納されない場合 |
財産調査 | 勤務先、金融機関、生命保険会社、官公庁、取引先などへ財産調査を行います。 ※本人への承諾は必要ありません。 |
財産差押 | 不動産、給与、預貯金、生命保険、自動車等の財産の差押を執行します。 ※裁判所を通さず執行することができます。 ※事前にお知らせすることはありません。 |
↓ | 財産差押執行後も完納されない場合 |
財産換価 | 差押財産を換価(公売)し、市税に充当します。 |
※本人への承諾は必要ありません。不動産、給与、預貯金、生命保険、自動車等の財産の差押を執行します。
※裁判所を通さず執行することができます。
※事前にお知らせすることはありません。↓財産差押執行後も完納されない場合 財産換価差押財産を換価(公売)し、市税に充当します。
差押財産の換価例
・不動産や動産は、インターネット公売などにより売却します。
・預貯金は、金融機関の口座から取り立てます。
・給与は、勤務先の経理担当の方などに依頼し、毎月天引きしてもらいます。
・生命保険は、解約手続きを行い、解約返戻金などを取り立てます。
お問い合わせ
あきる野市役所市民部徴税課
電話: 代表042-558-1111 徴税係 内線2441、2442、2443、2444
ファクス: 042-558-1117
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