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あしあと

    納付相談

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:18002

     災害、失業等さまざまな事情で納期内納付できない場合には、そのままにせず、災害、病気やけが、事業の休廃止など、納付が困難なご事情がわかる資料(給与明細や家賃・光熱費の領収書など収支の状況がわかるもの、保有財産や借入の状況がわかるもの)をご持参のうえ、お早めに徴税課窓口へご来庁ください。

     担当者がご事情をお伺いし、資料をもとに納付が困難であることがやむを得ないと判断した場合には、分割納付のための合理的な納税計画を立案します。(相談内容によっては必ずしもご希望に添えない可能性もありますので、ご了承ください。)

     なお、納付相談を行えるのは原則として納税義務者ご本人のみとなります。ご本人以外の方が代理で相談を行う場合には、委任状が必要となります。

    徴収猶予

     市税を一時に納付・納入することが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年に限り、納付が猶予される場合があります。

    要件

    1. 財産について、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあったとき。
    2. 納税者若しくは特別徴収義務者またはこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき。
    3. 事業を廃止し、または休止したとき。
    4. 事業に著しい損失を受けたとき。
    5. 上記1~4のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき。
    6. 法定納期限から1年を経過した後に納付または納入すべき税額が確定したとき。

     ※要件1~5に申請期限はありませんが、要件6の場合は、納期限までに申請が必要です。

    申請手続き

     徴収猶予を受けるためには、猶予該当事由を証する書類(罹災証明書など)や収支明細書などの書類の提出が必要となります。該当する要件により様式が異なりますので、事前に徴税課までご相談ください。

     猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3か月を超える場合には、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。

    担保を提供することができない特別な事由があるときは、その事由を証する書類を提出しなければなりません。

    猶予が認められた場合

    • 原則として1年以内の必要な期間について納付が猶予され、分割納付をすることが可能となります。
    • 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
    • 新たな財産の差押えや換価(売却)等の滞納処分が猶予されます。
    • すでに差押えを受けている財産がある場合、差押えが解除される場合があります。

    猶予期間

     猶予を受けられる期間は、原則として1年以内の範囲内で、財産や収支の状況に応じて、最も早く完納することができると認められる期間に限られます。

     猶予期間中に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により、猶予期間の延長が認められる場合があります。ただし、最初の猶予期間と合わせて最長2年までとなります。

    猶予の取り消し

     猶予が認められた後に、次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

    • 猶予許可通知書に記載された計画のとおりの納付・納入がない場合
    • 担保の提供または変更等の求めに応じない場合
    • 猶予を受けている市税等以外に新たに納付・納入すべきこととなった市税等が滞納となった場合
    • 猶予を受けた者の財産の状況等の変化により猶予を継続することが適当でない場合
    • 偽り等により猶予または猶予期間の延長の申請をしたことが判明した場合

    お問い合わせ

    あきる野市役所市民部徴税課

    電話: 代表042-558-1111 徴税係 内線2441、2442、2443、2444

    ファクス: 042-558-1117

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