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あしあと

    平成31年4月

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:9959

    電話の対応時間について

    意見等

    生活環境課 清掃・リサイクル係の電話の対応時間は、なぜ午後5時までなのですか?

    回答

    市役所の業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとなっており、電話対応につきましても同様となっております。
    ゴミの収集に関するお問い合わせにつきましては、収集事業者への確認を要することが多いことから事業者の業務時間であります午後5時までとさせていただいております。  
    ご理解とご協力をお願いいたします。
    (平成31年4月11日-受付番号第1号)担当課:生活環境課


    武蔵引田駅北口土地区画整理事業の事業費について

    意見等

    費用は71億円と聞いています。
    事業内容を聞いても事業費71億円はあまりにも高すぎると思う。説明してもらいたい。

    回答

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業の事業費は、事業計画に記載しており、市役所区画整理推進室の窓口におきましても縦覧が可能ですが、抜粋してその内容をお示しすると以下のとおりです。
    ・築造費
     道路公園等築造費…18億5450万円
     水道・ガス築造費… 4億8080万円
        小計  … 23億3530万円
    ・移転費
     建物・工作物等移転費…16億6568万円
     水道・電柱等移設費 … 2億3575万円
        小計  …   19億 143万円

    ・整地費等
     造成費  … 1億9332万円
     工事雑費 … 4億4300万円
       小計 … 6億3632万円
    ・調査設計費
     調査設計費…18億6000万円
       小計 …18億6000万円
    ・その他
     事務費等 … 3億8084万円
       小計 … 3億8084万円

     事業費計… 71億1389万円 
    (平成31年4月-受付番号第2号)担当課:区画整理推進室


    武蔵引田駅北口土地区画整理事業について

    意見等

     1 広報あきる野(平成28年10月1日号)(平成30年7月1日号)。
     総事業費=81億円しか公表していない。
    2 市民はホームページに接するのは大変難しい。                                                                                              下記について広報あきる野で公表してもらいたい。                                                                                            (1) 投資する市税額(34億円と市担当者より聞いている)
    (2) 固定資産税:2億円(市担当者より聞いている)
    (3) 固定資産税:2億円なら市税額(34億円)の減価償却:約28年。
    (4) 企業誘致の本事業への寄与について 数値をもって説明ください。
        固定資産税はいくら入金されるのか?

    回答

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業は、固定資産税の徴収を一義的な目的として行うものではなく、良好なまちづくりに向けた取組であります。
    このため、市といたしましても、積極的に本事業による税収効果を強調する考えはございません。税収に関するご質問に対しましては、参考として、年間約2億円との見通しをお示ししておりますが、あくまで想定に留まるものであります。
    企業の立地による固定資産税につきましても、その額は建物の規模や様態等によって大きく異なるため、進出企業の詳細が決定していない今の段階では、明確なお答えは困難であります。
    広報あきる野の紙面には限りがありますが、市民の皆さんに関わるさまざまな情報をお知らせするものでありますので、今後も、事業の節目を捉えて、情報の提供に努めて参ります。
    (平成31年4月17日-受付番号第3号)担当課:区画整理推進室


    学校における名簿作成について

    意見等

    本日、中学校の入学式に出席させていただきました。その際、各クラスの名表が配布されました。個人的には、古い人間なので問題視していなかったことでしたが10年頃前から国や都道府県、私学においても男女平等の見地から出席番号に関しては、男女混合ということが叫ばれました。その頃より一般的に男女の出席番号を混合とすることが都道府県教育委員会などの研修や通達で意向が示されたと思います。あきる野市では、そのような一般的な意向をあえて無視しているように思えます。できればそのお考えをお聞きできればと思います。

    回答

    東京都教育委員会では、これまで望ましい男女共同参画社会の実現に向けた取組の一環として、学校における男女混合名簿の導入を推進してきました。しかしながら、近年「男らしさ」や「女らしさ」をすべて否定するような「ジェンダー・フリー」の考え方に基づく主張により、学校における名簿作成に混乱を招いた状況も指摘されております。
    市教育委員会に確認したところ、男女共同参画社会の実現に向けて男女混合名簿の導入を推進してきた経緯もあり、このことを否定するものではありませんが、男女別名簿や混合名簿については、児童・生徒の発達段階、名簿の用途や利便性等を十分に踏まえて、各学校における判断の下で作成するよう指導しているとのことであります。
    (平成31年4月18日-受付番号第4号)担当課:指導担当課


    お問い合わせの対応時間について

    意見等

    「ゴミの収集に関するお問い合わせにつきましては、収集事業者への確認を要することが多いことから事業者の業務時間であります午後5時までとさせていただいております。」と回答をいただき少し矛盾を感じます。実際、事業者さんの業務時間は午後5時と書いてありますが、午後5時を過ぎても直通電話等でその時の確認をされるのでしょうか。
    役所の業務時間が午後5時15分までならば、5時を過ぎた15分間も電話受付はする。ただし、午後5時を過ぎてしまったので、事業者には確認できないので、回答は翌日または休祝日を挟む場合は 、休祝日後の業務時間に確認でき次第回答いたします。ではないのでしょうか。
    外部事業者がいるから、5時を過ぎた15分間の電話受付はしない、については理解しがたいです。
    私が電話で確認したかったことは、「あきる野市資源とごみの出し方カレンダー」の内容についてです。
    また私の質問内容については、電話のむこうで確認されていました。
    電話をまわしていただいた上で、職員がいるにも関わらず、時間外だから出たくないということで、職員は帰ってしまいました、という返答ならば納得はします。
    今回は清掃・リサイクル係は特殊な特別なことをしている係だから午後5時過ぎたら電話は回せないとの返答でした。
    清掃・リサイクル係はどんな特別な特殊なことをされているのでしょうか?
    市民サービスの見地からすると、収集は事業者、事務方が清掃・リサイクル係、なにか特別に収集業務でもあるのでしょうか?早朝出勤、夜勤でもあるのでしょうか?
    特別な特殊なこと… 担当者にお話ししましたが、極端なことを言えば、核廃棄物処理を役所の職員が直接管理している等の業務があるとあからさまにわかるのでしたら特別・特殊なことは理解できます。
    市民の口を閉ざさせるために、電話に出た方が意味もわからずに、簡単に特別な特殊なことをしている係などと返答し、市役所の職員が答えられる事項を、内容もよく把握せずに電話は午後5時までだとすることは、どうなのでしょうか。
    また、警備・宿直の方にそのような返答をさせているのでしょうか?
    通常時間の電話交換においてもそうなのでしょうか?
    また、今回の電話でも、担当者は途中で話を打ち切るような話し方をされました。貴重なご意見ありがとうございます。で、話を切り上げるのはいかがなものでしょうか。

    回答

    この度は、職員の電話対応等により、不快な思いをされたことに対しまして、深くお詫び申し上げます。今後このようなことがないよう、職員への指導を徹底してまいります。
    ごみの収集に関するお問い合わせにつきましては、可能な限り当日中に回答することを前提に、「資源とごみの出し方カレンダー」には「8時30分~午後5時」と記載しておりますが、ご指摘のとおり役所の業務時間である午後5時15分までは対応すべきであり、宿直の電話対応も含めて担当部署に対し改めて指示いたしました。
    (平成31年4月-受付番号第5号)担当課:生活環境課


    学校における名簿作成について

    意見等

    ジェンダーフリーという考え方は私の認識では10年以上前から教育界で話題となりさまざまな研修を行いました。近年、クィーンというグループの映画がありますが、子ども達にもその内容を伝えていかなければならないことだと思います。ジェンダーフリーの内容で議論されたことはさまざまな考えを持つものが存在する中インクルーシブ的な考えを持たなければならない。つまり、平等という考え方が最優先されるものと考えます。事業所の合理的な考えよりも社会が求める、求められる思想が行政の中に生かされなければならないと考えます。私も公務員として働く身分である以上その考え方は、全体の奉仕者でなければならないと思います。つまり、行政側の一方的な考え方や方法論は今の社会には、通用しないと考えています。その意味で今回の質問をさせて頂きました。つまり、各学校の方針ということであれば公の考えの責任はその学校の長たる校長にあるということでしょうか?一保護者としてその考えに対して意見をすることで、その学校のみが変化するという考え方は、公の立場にある行政として責任を果たしているとは思えません。同じ質問となりますがどのような思想やお考えがあるのか明確にお答え頂ければ幸いです。

    回答

    男女混合名簿に対する考え方と取扱いについて、先の回答で十分にご理解いただける説明ができなかったことをお詫び申し上げます。
    再度、市教育委員会に確認したところ、東京都教育委員会から発せられている、平成16年8月26日付けの通知文(16教総政第253号「「ジェンダー・フリー」という用語の使用に関する東京都教育委員会の見解について」では、「男女共同参画社会基本法及び国の基本計画、東京都男女平等参画基本条例等においても使用しておらず、また、その意味や主張する内容は使用する人によりさまざまであり、誤解や混乱が生じています。」との説明や、「一部には、「男らしさ」や「女らしさ」をすべて否定するという意味で「ジェンダー・フリー」という用語が用いられることがあり、このことは、東京都教育委員会が目指す男女平等教育の考え方と明らかに異なるものであります。」「こうしたことから、東京都教育委員会は、男女平等教育を推進する上で、今後は、「ジェンダー・フリー」という用語は使用しないこととします。」とされております。
    また、上記の通知とともに、平成16年8月26日付けの通知文(16教指企第473号)「「ジェンダー・フリー」にかかわる配慮事項について」では、「こうした「ジェンダー・フリー」の考え方に基づいて名簿を作成することは、男女共同参画社会の実現に向けて男女混合名簿を推進してきた東京都教育委員会の考え方とは相容れないものである。」との説明や、「したがって、「男らしさ」や「女らしさ」をすべて否定するような誤った考え方としての「ジェンダー・フリー」に基づく男女混合名簿を作成することがあってはならない。」とされております。
    これらの通知の内容につきましては、東京都で採用された全ての教員に対し、毎年配布されている「人権教育プログラム(学校教育編)」(平成31年3月 東京都教育委員会)にも掲載されております。
    また、同プログラムにおいて、教育活動の内容に応じて男女の違いに配慮した指導や活動の場面等を確保しなければならないものであることが示されるとともに、学校で使用する出席簿について、学校全体で統一されていないことによる教育活動の支障が生じないよう、学年や学級によって男女別であったり、男女混合であったりすることがないよう求めております。
    なお、出席簿については、学校教育法施行令第19条「小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、常に、その学校に在学する学齢児童または学齢生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。」及び学校教育法施行規則第25条「校長(学長を除く。)は、当該学校に在学する児童等について出席簿を作成しなければならない。」の規定に基づき、校長が作成することが義務付けられております。
    市教育委員会といたしましては、上記の東京都教育委員会の考え方や法令を踏まえ、校長の判断のもとで出席簿を作成し、取り扱うことを指導しているとのことであります。
    (令和元年5月8日-受付番号第6号)担当課:指導担当課


    床暖房装置改善等について

    意見等

    あきる野市庁舎 床暖房装置改善の件他に関し、私は同庁舎管理担当者に対して、冬季に「床暖房」を使用しないで、同庁舎(特に北側の窓際)の職員の皆さんが寒さに耐えて勤務されてきた事態を改善すべきだと提言を繰りかえしました。
    1 熱源となる蓄熱槽内の水温について「蓄熱槽内の水温」は60℃~
    70℃を保持しなければならない。
    2 本市庁舎の設計施工を担当したコンサル「佐藤綜合」の担当者から前記「蓄熱槽内の水温を冬期床暖房使用期間内は60℃~70℃に設定する。」旨の仕様が文書で提示されていたか否かを確認されたい。
    上記「仕様」の設定がない場合には、床暖房の機能不全は佐藤綜合に責任があり、設定した文書があれば、本市庁舎管理を受託した業者の背信(契約不履行)という不法行為です。
    3 蓄熱槽内の水を深夜電力を用いてもこの水の温度を60℃以上にする能力がないときは                                                                (ア) 水量を最少限度に減量するか?                                                                                                           (イ) 電熱(ヒーター)の能力を増加されるべきです。
    (ウ) この場合、改善措置に要する費用は事業者が負担すべきです。
    4 蓄熱槽内の水温が60℃~70℃に上昇しないで、床暖房が充分に機能しない(電熱器能力が不足)の場合、本市庁舎管理業務受託業者が、本市庁舎管理担当者(総務部総務課長、都市整備部施設営繕課長)へ不具合情報を伝えていないのであれば、同受託業の責任です。
    5 関係法令の定めでは、庁舎内の室温は18℃~28℃(冬期~夏期)だと記憶していますが、毎日8時30分~午後5時30の間庁舎内の室温を上記範囲内に維持し、職員の事務処理能力と健康に留意されるよう来る今年の冬までに適切な改善措置をとられるよう提案します。
     なお、本件の事案については一級建築士である副市長が指揮されるのが最善と考えます。
    (例 秋川駅エレベーター設置工事)
    念のために
    (1) 本市庁舎内の床暖房が機能しない原因は何かを確認してください。(例示すれば)
    (ア) 配管工事不良
    (イ) 蓄熱槽内の水温上昇される電熱能力の不足
    (ウ) 蓄熱槽内の適正水温の指定がない。
    (エ) 蓄熱水槽内の水量の過大
    (オ) 温水管の破損(腐蝕、破断等)
     (カ) 床下断熱材の不良または不足
    (2) 不具合発生原因の責任者(市職員、佐藤綜合並びに本市庁舎管理受託業者)を上記項目毎に確定した後、適正な是正措置をとられるよう重ねて提案いたします。
    市庁舎の省エネ対策(案)
    あきる野市庁舎の冷房と暖房に必要な熱エネルギーの少くする対策は、つぎのとおりです。 
    1 暫定対策
    (1) 庁舎のガラス壁面に半透明のウレタンフォームを貼付ける。
    (ア) 庁舎東側と西側のガラス壁面
    (イ) 庁舎北側のサッシュのガラス面
    (ウ) 庁舎アトリュウムのガラス面
    (2) 庁舎北側のアルミサッシュの内側に厚地のカーテン(ドレープ)(長さはサッシュの)高さより20cm~30cm長い物)を設置する。
    (3) 庁舎の東・西および北の出入口の内側に厚地(ドレープ)カーテンを設置する。
    (4) 市職員と来庁者の庁舎内滞在延時間の実態を把握して、換気量を必要かつ最低限に規正する。
    特に、庁舎3個所の出入口のドア開閉による換気とアルミサッシュ間の隙間やサッシュとレール間の換気も考慮に入れること。
    冬季の換気装置の運搬を中止できないか?体感温度を上げるため
    ◎冬季に濡タオルを壁面、机の傍に吊下げる。温度を上昇させる。
    2 恒久対策
    (1) 壁面外側に可能な限り蔦による緑のカーテンを育成する。
    (2) 屋上(アトリウムを含む)に天然芝を設置する。(冬期に枯死しない対策を施す)
    (3) 庁舎内の照明を全部LEDにする。光源の位置を机上面や床面に近付け光源の数を必要かつ最少限にする。どこまでやるかは貴殿に一任します。 以上
    追伸 空気調和機器の耐用年数は15年の筈、設備更新の予算措置が必要!!

    あきる野市庁舎の床暖房について、その他
    はじめにベンツやリンカーン等の高級自動車を買付た人々が「走らせればタイヤが摩耗する、ガソリン代が増る等」と言って車庫に入れ放しにし、時折、エンジンをかけるだけということをなさる人は誰一人としていない筈です。
    昨日、当市庁舎を管理する総務課担当者を訪ね、管理記録の一部を見た結果は、
    1 庁舎内の気温と湿度は午前9時30分、測定個所は2ヶ所だけ、気温は17℃、湿度は30%台で、適正値よりも低かったのです。
    2 床暖房の熱源となる蓄熱槽内の水温も40℃位でした。
     この温水では、蓄熱槽からの配管からの放熱を考慮すると市庁舎1Fの床暖房を設けた床の表面温度を30℃台にはできない(多量の温水を流せば別)筈です。エンジンのアイドリングに等しい?
    (ア)蓄熱槽内の水温を50℃~60℃に上昇させて、床暖房施工済の床の表面温度と気温を測定することはできませんか?
    (イ) 論より証拠です。50℃~60℃の温水を流し始めて、10分間後20分間後、30分間後の床面の表面温度と室温を測定し記録するテストはできませんか?
    (ウ) この場合、温水の流量は毎分イクラか?規定値があれば、その流量を流すのです。
    (エ) 温水(50℃~60℃)の流量が充分であれば、当該、床面の表面温度は30℃を超える筈です。当然、床面上1m位の気温も20℃を超えると推定されます。
    3 昨日、市内の公立阿伎留医療センターで受診したとき、待合室のガラス窓(アルミサッシュ)に織目の粗いカーテンがありました。熱遮断膜(不充分ですが)です。
    市庁舎の天井下に設置してある熱遮断膜は不透明ですが、もっと透明度の良い(明るい色)の熱遮断膜を市庁舎の東西両面のガラス壁に設けられませんか?(現在のカーテンを支援)
    4 当市庁舎1Fに設けた床暖房設備は都内でも数少ない設備です。
    当市庁舎1Fの来訪者には高齢者や病人その他「弱者」と呼ばれる人が多く、1Fの窓口は夏涼しく、冬暖い環境のなかで、市の職員が来訪者を接遇する場所です。
    したがって、室温は冬期20℃以上夏期25℃、湿度は冬期50%位、夏期60%位を保ち来訪者を暖く迎えるよう既存の換気、冷暖房の設備を能力一杯に活用すべきではないでしょうか?
    5 当市庁舎に設置された、冷房、暖房、換気等の能力は充分か?否か?を再検討する必要はございませんか?JISの定めでは、これらの機器の耐用年数は15年で当庁舎のこれら設備は、この耐用年数を超えています。
    但し、これらの設備は、能力一杯に活用されてきませんでした。
    したがって、当分の間、継続使用に耐えられるか?否か?を複数の専門業者に依頼して、現有設備の更新計画を作成されるよう提言いたします。   
    以上
    追伸 
    当市庁舎内の気温、湿度の測定は、現在2個所ではなく、各階毎に条件のキビシイ個所を各2個所、計10個所以上に増すとキメ細い適正な管理となる筈です。 

    回答

    1の「蓄熱槽内の水温が60℃~70℃を保持しなくてはならない」とご提案いただいた点につきまして、管理業者に確認したところ、庁舎の蓄熱槽は設計上、最高水温が50℃までとなっており、ご提案の水温を保持することは不可能であると報告を受けております。
    2の「蓄熱槽内の温度を60℃~70℃に設定」につきまして、蓄熱槽の設計温度が50度となっているため、ご指摘の仕様はございません。
    3の「水の温度を60度以上にする能力がないとき」及び4の「床暖房が十分に機能しない」につきまして、1でお伝えしたとおり蓄熱槽内の水温は50℃までとなっております。また、床下等の温水管の設計温度及び稼働温度を管理業者に確認したところ、47℃となっていることの報告を受けております。平成28年冬季に実測したところ、稼動2時間後には、床面温度は3℃程度上昇し、23℃程度、また床上1mの温度は、2.5℃程度上昇し、22℃から23℃程度に保たれることが確認されております。このことから、床暖房は十分に機能しているものと考えております。
    5の「庁舎内の室温は18℃~28℃(冬季~夏季)」につきまして、関係法令の定めでは「17℃~28℃」となっておりますので、前述のとおり適正温度の範囲であると認識しております。今後も関係法令の定めの室温となるよう床暖房の稼働の検討を図ってまいりたいと考えております。
     最後に、ご提案いただきました庁舎の省エネ対策等につきましては、効果、経費等を多角的総合的に勘案し、研究してまいりたいと考えております。
    (令和元年5月24日-受付番号第7号)担当課:総務課

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業について

    意見等

    羽村市東大和市は市民に訴えられ敗訴した。引田駅北口土地区画整理事業については重要事項が市民へほとんど情報公開されてなく、市民グループが訴えたら、あきる野市は勝てない。

    1 本事業のコスト内訳が別紙添付にて連絡されました。
    (1) 各項目の数値を見てあきる野市議会で全く議論されておらず、市民へ説明する前に全市議へ説明するのが先決です。議会で議論していないのは、全市議の怠慢です。
    (2) 全項目について説明を聞きたいので市民参加の説明会を開催してもらいたい。専門家を参加させます。
    (3) 移転費:総額19億143万円はあまりにも高すぎる。一般住宅の解体整地費用100~150万円/軒です。
    (4) 調査設計費18億6000万円は事業内容を聞いてあまりにも高すぎる。

    2 あきる野市は別紙添付連絡書(平成31年4月17日)で下記主張している。税収効果は強調する考えはない。
    (1) 国土交通省は、投資効果学/投資額=1.0以上でなければ公共工事が推進しない。
    (2) あきる野市は税収はあまり気にせず良好なまちづくりが目的であると主張しているが、市民からは一切良好なまちづくりを市税34億円かけて依頼していない。あきる野市には、良好な受託地が多数残っている。従って新規に住宅地の造成は必要ないと思う。
    (3) あきる野市へ何をいっても聞かぬため市民としては訴えるしか手段がないと思う。
    (4) 進出企業の詳細が決定していないとあきる野市はいっている。
    (ア)日本では、技術レベルをそれほど要求しない工場は立地条件が無いと思う。
    (イ)あきる野市では下記事務事業の可能性はあるが、今回の事業とは全く関係なく既存の住宅地に事務所を設立しさえすればよい。
    ・年金入力作業
    ・政府系事務所の事務業務
    (ウ)本事業スタート既に4年経過しているが、進出企業が未だに決定していないのは、あきる野市には企業進出しないと思う。

    回答

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業の施行に際しましては、平成28年3月の事業計画の策定に先立ち、平成27年6月19日のあきる野市議会におきまして、本事業の内容をご説明しております。その際、市からは、道路・公園等の築造費、家屋等の移転費、調査設計費など、事業に要する費用をお示しするとともに、国や東京都からの補助金、あきる野市の負担金といった財源につきましても、それぞれ数字をお示ししながら、ご説明させていただいております。
    本事業の目的の一つであります、企業誘致につきましては、商業系企業1社、産業系企業1社が、それぞれ本事業地区内へ進出する見通しとなりました。
    引き続き、事業計画に基づき、堅実に進めて参ります。
    (令和元年5月17日-受付番号第11号)担当課:区画整理推進室

    あきるルピア喫煙所及び障がい者用駐車場について

    意見等

    出入口に設置された喫煙所の移動をお願いしたいです。
    出入口に加え歩道沿い、受動喫煙!迷惑しています。
    ルピアの障害者用の駐車場の件
    障害者用にも関わらず、ルピアで出店している店のオーナーが占領しています。
    警備員も黙認しているように感じますが?
    問題ではないですか?指導してください。

    回答

    あきる野ルピアの喫煙所につきましては、受動喫煙防止のため、平成31年3月31日に撤去いたしました。
    また、ご指摘をいただきました障がい者用駐車場につきましては、一部、不適切な利用が確認されましたので、適正な利用ができるよう施設管理者から出店者や業務従事者に対して指導徹底を図るよう指示いたしました。
    (令和元年5月17日-受付番号第12号)担当課:生涯学習推進課、商工振興課

    お問い合わせ

    あきる野市役所企画政策部市長公室

    電話: 秘書担当 内線2221/シティプロモーション担当 内線2222、2223/移住・定住担当 内線2224、2225

    ファクス: 042-558-1113

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