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あしあと

    令和2年2月

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:11282

    市長退職金の廃止等について

    意見等

    退職金辞退の公約についての質問に対し、辞退の所を参考に公約したと回答がありましたが、辞退した市町村を具体的に且つ詳細に教えてください。
    退職手当組合に対し辞退をするという公文書を提出したのか。したとすればどのような内容か教えてください。
    市長車廃止公約の質問に対し、委託経費が月42万3,500円で4年間で積算すると2,032万8,000円と説明していますが、この計算が正しいと思っていますか。市長車を用意すれば専門の運転手が必要になり、その人件費、特に超過勤務時間の問題があります。また、車の維持管理費もあります。事務職は現業職でないので市長車の運転をさせることは問題があります。人件費、維持管理費は4年間でどのくらいの費用を見込んでいますか。それらを合わせた場合には、2,000万円の削減ができますか。具体的に回答ください。
    また、市長は議会の答弁で法人所有の車を公用で使ったようですが、今まで何回使用したのか。どのような要件で使用したのか具体的にかつ詳細に説明してください。市長に法人の車を使わせたことで、法人の方は運営費の補助金等に問題がないですか。具体的に説明してください。その説明に対し上級官庁に問い合わせを考えています。

    回答

    初めに「市長の退職手当に係る選挙公約」に関して、参考にした事例につきましては、東京都市町村職員退職手当組合に加入していない八王子市や国立市では、退職金を受け取らないことを公約に掲げた市長が当選し、条例改正をすることで、その公約を実現しております。一方、東京都市町村職員退職手当組合に加入している自治体では、同様の公約を掲げ不支給になった例はありません。東京都以外では、退職手当組合に加入している栃木県那須塩原市、栃木県大田原市、愛媛県伊予市、鹿児島県曽於市において、各市で定める給料条例を退職金の算定の基礎となる退職日の市長の給料を0円または1円とする改正を行い、著しく低い退職金の額とすることで、公約の実現を図った例があることを承知しております。
    また、私が退職金を受け取らないことについて、東京都市町村職員退職手当組合への文書での通知はしていませんが、東京都市町村職員退職手当組合議会において、退職金を受け取らず、その負担金を当市の他の事業に活用したい旨、申出しております。
    次に、「市長車の委託経費」に関して、令和元年あきる野市議会第1回定例会12月定例会議の一般質問における答弁につきましては、「市長車運転業務委託料」の積算根拠を求められたことに対し、答弁したものであります。
    現在、平日に公務で移動を要する場合は、市が管理する既存の庁用車を使用しており、新たな維持管理経費は発生しておりません。また、市職員が運転する場合は、業務に支障のない範囲で対応しており、これにより超過勤務時間が増加したことはありません。
    最後に、「法人所有車の使用」につきましては、一般質問で答弁したとおり、公務において使用したことはありません。
    (令和2年2月21日-受付番号第121号)担当課:職員課、市長公室


    武蔵引田駅北口土地区画整理事業の見直しについて

    意見等

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業の見直しについての要望
    「見直しに関する検討会議」(令和2年1月21日実施)の議事録を読んで感じたことを、要望します。

    1.本件事業の「設計の方針」が時代にマッチした内容なのかの議論もしていただきたい。
    市長の冒頭の挨拶では、諮問の重点は、見直しによる事業費の縮減と、そのことと深く関係する事業計画の「設計の方針」が時代にマッチした内容なのか、大局的な見地、市全体の街づくりとして最良なのかも議論してほしいとの意図があったように思いました。
    しかしながら、提案資料作成のまずさや時間不足もあったためか委員諸氏の発言は、道路幅員変更の困難さにこだわって、あるべき街づくりの姿について、取り分け、複合商業施設誘致の是非、道路幅員や駅前広場のあるべき姿などについての考えを深く聞けなかったことが大変残念で、今からでも、本件事業のあるべき姿について、見直す立場での意図を感じる資料の作成・提出をお願いします。

    2.今回の諮問は、市長の公約実現のため、事業を「見直す」立場での検討なので、施行者も「見直す」立場からの情報提供や説明に工夫を凝らしていただきたい。
    事業費縮減に関しては、委員から、デメリットも数値化し提示するよう要求がありましたので、次回は突っ込んだ議論になると楽しみにしています。
    ただし、今回の発言を見ていると、見直しにより期間が延長されると、かえって事業費が増加し、見直しの意味が無いと取れる発言が気になりました。市長の諮問の趣旨が「見直し」であるならば、期間延長のリスクをカバーする方策をどうするかについても検討しなければ、公平さに欠ける検討会になるのではと心配しています。
    当初計画の事業施行期間は、事業が順調に進むものとして定めた目標で、実際には不測の遅延事案が数多待ち受けているのであり、それに対し施行者は知恵を出し遅延しないよう対策を施して行くのが望ましい行動ではないかと思います。遅延事案の発生は事業に内包されているものであり、それに対応できない分が事業期間の遅延として現出するもので、例えば、西秋留駅北口の土地区画整理事業の場合でも当初計画から遅延して完成に至っています。
    ちなみに、本件事業の見直しにかかる前の状況を返り見ますと、2019年 11月に全地権者に仮換地指定を行い、施行者作成の「事業スケジュールと年度別施行展開」の資料では、9・10・12・13街区については2019年~2020年の施行年度となっていました、しかし、家屋を移転する為に必須な道路の公告や宅盤の整備が行われた形跡は見えず、また、「工事費の年度別配分」の資料では都市計画道路の整備は2019年度からと読めますが、整備の形跡は見えません。
    さらに言えば、11月予定の仮換地指定は5号指定、すなわち、換地先が使用できない指定ということであったと聞いています。
    要望者の少ない情報から気付いただけでも、見直し前に既に事業日程は大幅に遅れていたと推測されるのであり、当然この状態を回復するための方策を施行者は考えていたと思われます。
    してみると、仮に、見直しにより期間が延伸する事案が発生したとしても、前述のごとき進行遅れへの対応と併せた改善への工夫は、施行者に課せられる課題であり、見直しに関わる遅れの可能性のみを取り上げ見直しにブレーキを掛けるのは短絡すぎると考えます。施行者として、見直しを推し進める覚悟を示した資料提供や説明を期待します。
    なお、事業費の増加についても、今後、費用増加事案が数多発生することは区画整理事業に内包された、避けて通れぬものであることは、市施行の区画整理事業の他所の実績を見ても明らかであり、施行期間延伸と同じで、現行の計画のままでも増加したであろう費用のことも併せて精査願います。

    3.「事業の見直し」を不退転の覚悟で進めていただきたい。
    物事の成否はそれを進める人の思考が大きく左右します。
    今回の事業見直しについても担当する職員や委託事業者の取り組む姿勢や資質が鍵を握る、難しい事案の発生にも、解決策があるはずだとの思考を重ね 合わせて取り組めば見直しの成果も期待できます。しかし、第1回検討会議における施行者の対応からは、見直しを積極的に進めようとの姿勢が感じられず、受身の印象を受け残念でした。この件について気になった例を挙げます。
    ア.委員から「区画整理の早期再開を求める」陳情が、環境建設委員会委員全員の賛成で採択されているが「付帯意見は何かあったのですか」の質問に対して「特別な付帯条件等無かった」と施行者側からの回答でした。しかし、本件を審議した「環境建設委員会」において、 陳情者の口頭陳述の場で、ある議員が「早期に居宅の移転を希望する地権者には現計画内容で仮換地指定を進め、その後、道路の縮小などの見直しを行い、残りの宅地について仮換地指定を行うことについてはどうか。」との趣旨の質問に、陳情者が「現行計画が望ましいが、道路の縮小などの見直しについては固執せず、議会の審議を見守りたい。」との陳述があった、ある議員は道路の縮小などの見直しに固執しないとの言質が得られたために賛成したものと、見直しの立場では解釈すべきで、これを条件付き、すなわち、付帯意見と見なして、委員に答えるべきで、この有無は、場合によっては検討委員会の事業見直しの意見に大きな影響を与えるものと考えます。
    イ.同じく、別の委員から「地権者や市民から、今まで見直しの要望が出ているというようなことを市長が言っていた」、市民から具体的にどのような意見が出ていて、施行者がどう回答しているか知りたいとの発言があった、これに対する説明は最後まで無かったと思います。
    この件についても、地権者から、新市長の就任を待って「市長への手紙」として「仮換地指定の一時凍結についてお願い。」や、この2年間たくさんの意見や市長への手紙として書面が届けられていたと知人から聞いています。これも、前記アと同じく、この有無が検討委員会の事業見直意見に大きな影響を与えるものと考える。したがって、次回検討委員会では、本件に係る資料の提供や補足説明を見直しに繋がるような形で行っていただきたい。

    追記
    検討会が終了後、4月に見直しを完全に終わらせるのではなく、複合商業施設の誘致、駅前広場、補助幹線道路等については時間を掛け市民とも対話を続けてくださるようお願いします。

    回答

    私は、昨年10月に実施されたあきる野市長選挙において、公約として、「武蔵引田駅北口土地区画整理事業の全面見直し」を掲げました。この趣旨としましては、当該土地区画整理事業の見直しにより、市の財政的負担を軽減し、この財源を用いて、地方自治法に基づく「住民の福祉の増進を図る」ための施策を推進することでありました。
    また、あきる野市議会令和元年第1回定例会12月定例会議では、あきる野市議会に対し、「武蔵引田駅土地区画整理事業の早期再開を求める陳情」が提出され、市議会議員全員の賛成により採択されております。賛成に至る考え方は、それぞれの議員により若干の差異があるようですが、「居住者の決断を裏切らない」という点では、一致していたと認識しております。
    以上のことから、この度の「武蔵引田駅北口土地区画整理事業の見直し」につきましては、「市の財政負担の軽減」「居住者に負の影響を及ぼさない」という2点が前提条件であると考えております。
    このことを踏まえ、ご要望いただいた3点と追伸で記された1点について、お返事申し上げます。

    1.「本件事業の『設計の方針』が時代にマッチした内容なのかの議論もしていただきたい」について
    「あきる野市武蔵引田駅北口土地区画整理事業見直しに関する検討会議」(以下「検討会議」と言います。)の第1回会議では、初回の会議であることから、当該土地区画整理事業の概要や市長就任後の経過、市が考える見直し検討案を提示し、質疑応答を通じて、各委員の本件に関する認識を深めていただいたところであります。
    当該土地区画整理事業の根幹となる引田地区の在り方等につきましては、第2回会議にて、市の考え方をお示しし、これに対する各委員の考え方を伺う予定でおります。この際に、当該土地区画整理事業の設計方針の妥当性や、現段階において計画変更を行うリスク等につきましてもご意見がいただけるものと考えております。

    2.「今回の諮問は、市長の公約実現のため、事業を『見直す』立場での検討なので、施工者も『見直す』立場からの情報提供や説明に工夫を凝らしていただきたい」について
    冒頭でお示ししましたとおり、当該土地区画整理事業の見直しは、「市の財政負担の軽減」「居住者に負の影響を及ぼさない」という2点を踏まえる必要があります。このため、土地区画整理事業等に造詣の深い委員の皆さんにご意見をいただくに当たり、各委員が欲する情報や客観性のある情報の提示が必要であると認識しております。
    第1回会議で市が提案しました見直し検討案につきましては、ハード面の見直しに限定したものでありますが、貴団体から提案いただいた方策や市議会議員から提案された方策も取り込み、第1回会議において、市が提案できる見直し検討案としては、思考を尽くしたものであったと認識しております。
    しかしながら、検討会議委員の皆さんから、補助金の減額などの見直しに伴うリスクの存在を指摘され、第2回会議では、このリスクの部分を含めた見直し検討案を再度お示しする必要が生じました。一方、第1回会議にて、委員の皆さんから、ソフト面での見直し検討案のヒントをいただいておりますので、これらにつきましては、第2回会議で提案させていただきます。
    事業期間の延伸につきましては、ご指摘のとおり、一般的には、不足の遅延事案に対し、施工者は遅延しないよう措置を講じるべきであると認識しております。しかしながら、この度の当該土地区画整理事業の見直しは、私の政策的判断により生じたものであり、見直しに伴う事業期間の延伸による影響は、見直しの妥当性を判断する上での材料の一つとなることから、委員の皆さんから指摘があったものと認識しております。

    3.「『事業の見直し』を不退転の覚悟で進めていただきたい。」について
    冒頭でお示ししましたとおり、私は、事業の見直しに当たり、「市の財政負担の軽減」「居住者に負の影響を及ぼさない」という2点を踏まえる必要があると認識しており、不退転の覚悟で臨むべきものも、また同様であると認識しております。
    貴団体から、2019年11月25日付けでいただいた提案書においても、見直しの趣旨は「市財政の負担軽減のため」と明記されており、方向性は同一であると推察いたします。
    当然のことながら、副市長をはじめ、担当する職員にもこのことはよく理解をしてもらっておりますので、検討会議の運営等におきましても、しっかりと取り組んでくれるものと考えております。
    アのご指摘につきまして、担当する職員が、検討会議の第1回会議で回答しましたとおり、陳情の採択に当たり、付帯条件はございませんでした。しかしながら、ご指摘いただきましたとおり、検討会議委員の皆さんに状況を把握していただく上での説明が不足しておりましたので、第2回会議にて補足説明をするよう指示いたしました。
    また、イのご指摘につきまして、第1回会議において、明確な回答ができておりませんので、第2回会議において、私が市長就任以降に寄せられた市長への手紙等を会議資料として提出する予定でおります。

    4.「検討会が終了後~市民とも対話を続けてくださるようお願いします。」について
    このご要望につきましては、前提として、「早期に居宅の移転を希望する地権者には現計画内容での仮換地指定を進め」「その後、道路の縮小などの見直しを行い、残りの宅地について仮換地指定を行う」という、所謂2段階での仮換地指定が可能かどうかを再度確認する必要があると考えておりますので、現段階におきましては、ご要望として受け止め、2段階での仮換地指定が可能であることを確認した上で、改めて判断をさせていただきます。
    (令和2年2月17日-受付番号第122号)担当課:区画整理推進室、企画政策課


    武蔵引田駅北口土地区画整理事業について

    意見等

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業について、市長は連絡書(令和2年2月7日)を読むと再開についても検討したいと明確に発言している。
    本事業については、固定資産税:5千万円/年では、金利:6,800万円/年(34億円×2%/年)すら全額支払いできず、今後、千年経過しても初期投入額34億円は回収できず、あきる野市の現在の借金:620億円に積み上がる。
    公共工事の場合、必要な事業ではあるが、採算が採れない場合、市民が納得するなら事業は推進されることもあるが、本事業はいまだに必要な事業であるとの説明も今まで誰一人していない。したがって、本事業の推進について市民は納得しないと思う。私としては、本事業は推進したらいけないと考えています。

    1.私は市民10名に本事業を推進するべきか聞いたところ全員が
    “あきる野市に借金として残るのであれば武蔵引田駅北口土地区画整理事業は推進してもらいたくない”と発言している。
    市民全員に聞いてもこのように発言をすると思う。
    2.本事業の目的
     前市長、自民党市議(9名)、公明党市議(3名)に本事業の目的について約4年前より公式に聞いているが、いまだに回答はない。
    (1)ある市議からは安心・安全なまちづくりのため本事業は推進すると回答があった。
    (2)私は“あきる野市には安心・安全なまちづくり:住宅地が多数あり、市税34億円もの巨額な税金を投入してまでまちづくりする必要はない”と指摘している。
    3.市長は地権者と協同で事業再開を検討すると発言している。
    地権者としては、あきる野市に市税34億円が借金として残ることには全く関与せず、本事業を推進してもらえれば、所有している土地が高額であきる野市に引き取ってもらえるため、本事業を推進してもらいたいと考えている。
     市長が強引に本事業を推進するなら、リコールに発展する。

    回答

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業につきましては、駅周辺におけるまちづくりとして、子どもからお年寄りまで、歩いて暮らせるコンパクトなまちを目指し、都市基盤の整った利便性・防災性の高い総合的なまちづくりを進めております。
    このため、本事業は投じた費用を回収することを第一義的な目的として行うものではありません。
    しかしながら、市の財政負担の軽減を図ることは重要であると認識しておりますので、事業見直しに関する検討会議のなかで、事業費の縮減等について、具体的な方策を早期に検討してまいります。
    (令和2年2月25日-受付番号第124号)担当課:区画整理推進室


    河川の氾濫対策について

    意見等

    昨年に多くの被害出した台風について、今まさに東京都とあきる野がそれぞれ復旧工事を行っております。しかし、不満に感じる部分もあります。小和田地区は浸水こそ無かったものの、川が氾濫しました。自宅の水道メーターの蓋が流されました。幸いその程度ですが、昨今の温暖化による異常気象では今後も発生する可能性が高くなるものと思われます。
    しかし、小和田グラウンドを守るため河川の流れを変える工事をしている一方、市民を守るための氾濫対策はされません。市長のお考えを教えていただきたいと思います。被害がなかったから、優先度が低いのか?それとも、氾濫事実を知らないのか?報道では取り上げられなかったことです。今年の夏が不安です。

    回答

    秋川を管理する東京都西多摩建設事務所に確認したところ、小和田グラウンド周辺の復旧工事につきましては、出水期までに完了させ、必要に応じて河川掘削、堆積した土砂の浚渫を行い、流量を確保する予定と報告を受けております。
    市といたしましては、引き続き東京都に対し、市民の安全・安心を確保するための要望を行っていく考えでおりますが、記録的な雨量の場合、河川の氾濫等を完全に防ぐことは困難でありますので、ハザードマップ等を活用していただき、早めに避難していただくようお願いいたします。
    (令和2年3月10日-受付番号第125号)担当課:管理課


    市長退職金の廃止等について

    意見等

    市長の退職金問題
    東京都市町村職員退職手当組合では取り扱わないようなので、条例改正で退職金が0円になるような金額を条例改正を定める方法しかないと思います。 
    1.特別職の報酬改正するのには、条例で定める報酬審議会の意見を聞くことになっているがいつ諮問をするのか。

    公用車廃止問題
    前回の受付番号第121号での質問に対し
    1.職員が運転するので支障がないという回答でした。   
    2.議事録をみると担当部長は支障があると言ってる。どちらが正しいのか。
    3.公務で法人の車を使ったことがないと言うことなので、災害現場へ行ったのはいつなのか。
    4.公務で私用の車を使用する場合の規定を教えてください。

    回答

    初めに、「市長の退職金廃止」につきましては、市長退職手当を受け取らないことを東京都市町村職員退職手当組合に申出を行い、その手法が検討されましたが、特定の構成団体のみ不支給とする組合条例の改正を行うことは、退職手当組合の「共同処理する事務の変更」に当たり、条例改正に先立ち規約の変更が必要であるという結論が示されました。この退職手当組合の結論を踏まえ、市の条例により、退職手当を受け取らないことができるよう準備を進めているところであります。また、特別職報酬等審議会への諮問につきましては、特別職報酬等審議会が設置されている趣旨及び報酬並びに給料の額に関する条例を議会に提出する目的に照らし、その必要性を適切に判断する必要があるものと考えております。
    次に、「公務における移動手段」につきましては、令和2年あきる野市議会第1回定例会3月定例会議において、一般的な捉え方として担当部長が答弁いたしましたが、現状では、運転業務のみに従事する時間は多くないことから支障がないものと認識しております。また、市長就任後、法人の車を使用して、災害現場に行ったのは、議会での答弁のとおり10月20日であります。なお、公務で自家用車を使用する場合の規定はありません。
    (令和2年3月27日-受付番号第126・137号)
    担当課:職員課、市長公室


    町内会・自治会加入者へのマスク配給について

    意見等

    新型コロナウイルスの流行により、どこに行ってもマスクが手に入りません。
    私たちは年会費を支払い自治会に加入しております。こんな時こそ自治会の出番ではないでしょうか?
    各自治会に加入家庭分のマスクを配給して自治会に入っていてよかった!と思えるようにしていただきたいです。自治会に加入しましょう!と宣伝するなら、こういう時に自治会の力を発揮したらよいのではと思います。

    回答

    町内会・自治会は、コミュニティの中心的な役割を担い、常日頃、地域の課題解決への取組みを行っており、市では、ともに地域社会を形成していくことが必要と考え、町内会・自治会の活動を支援しています。
    ご要望のマスクの配布について、市から町内会・自治会の加入者に限定してマスクを配布することは、公平性の観点から実施できません。また、現在、全国的にマスクが不足状態の中、市においても十分な備蓄量がなく、全市民への配布についても困難な状況であります。
    新型コロナウイルス感染症の予防については、できる限り混雑した場所を避ける、手洗いや咳エチケットを実施するなどが重要です。一人一人の感染症対策に努めていただくようお願いいたします。
    (令和2年3月13日-受付番号第128号)担当課:地域防災課、健康課

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業の見直しについて

    意見等

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業の見直しについて
    まずは、第2回検討会議の冒頭に、私達の要望に耳を傾け、地権者・議会・市民等の本件区画整理事業に対する意見や要望を紹介していただいたことに深謝申し上げます。
    さて、今回の「見直しに関する検討会議」(令和2年1月13日実施)に配布された「見直し検討案」(第2回検討会議)を読んで、見直しに対する施行者の取り組み姿勢に関し感じたことを質問・要望します。

    1.項自(7)商業系企業誘致ゾーンにおける企業誘致の中止について
    ア.提案の9項目の中で唯一事業費削減に寄与できる項目であり、身の丈に合わせた、時代背景に合った街づくりの観点からも必ず見直しをすべきです。
    イ.区画道路の築造費として600万円の増加を見込んでいるが、この道路は当初の事業認可申請時には計画していた道路であり、商業系企業誘致を目論んで変更したものと見られ、企業誘致に問題が発生した場合や誘致企業が撤退し、当該街区を住宅地として土地利用転換する時には必須の公共施設である、いずれは築造するであろう道路を前倒しで行うだけであり、その築造費をマイナス要因に織り込む思考は、見直しに消極的な姿勢の現れで、増加要因から外すべきであると考えるがいかがでしょうか。
    ウ.当該街区については、イで取り上げた区画道路を想定して換地設計上は個別の宅地を配置し評価が済んでいるものと考えられ、見直しに何ら支障が生じるものではないと考えますがいかがでしょうか。
    エ.減歩率の増加をマイナス要因に織り込んでいますが、そもそも、事業認可申請時の公共減歩率は22. 81%であり、本件道路面積822平米を加えた公共減歩率 22.01%よりは高かった、当初計画値以内であるのにマイナス要因とするのはいかがなものか。
    施行者の都合で変更しておいて、このようなケースにはマイナス要因と強調する姿勢もまた、見直しに消極的と言わざるを得ません。
    オ.企業誘致の中止については、当該街区へ換地予定の地権者の意向が重要であるところ、施行者は何ら接触を試みていない様子、見直しが僅かでも念頭にあるのであれば、最優先で地権者への接触を試みているべきで、見直しへの積極的姿勢が全く感じられません。早急に意向調査をするべきではないでしょうか。

    2.項目(3)補助幹線道路の縮小
    ア.補助金の減額による市単独費の増加5,500万円とあり、これは補助幹線道路用地費の国庫補助金23,489万円から算出されたものと思われますが、その場合、当該道路への市の単独費が19,218万円と計上されているので、その方の低減額約5,000万円はどのような扱いになるのか、教えてください。
    イ.国庫補助金の内、該当3路線の用地費算出に使用した、用地の評価額(単価 など)に係る国または東京都からの通知書を提供してください。
    ウ.デメリット欄に警視庁協議1年間とあるが、この大半は市が資料を用意するのに費やされた時間であり、資料さえ整えてあれば、警視庁はいつでも協議を受ける体制にあったと思われます。最初の協議は道路も多岐にわたり、基本的な考えの整理もあり時間を要しましたが、今回は補助幹線の幅員の話だけであり1、2回の協議で済むものと考えられます。むしろ、前回宿題になっていた、西側の8m道路の屈曲への対処案が提出されていなければ、そちらの了解を得ることの方に時間が割かれると思われますが、西側の8m道路の屈曲について解決しているのでしょうか。
    エ.同じく、事業計画変更1年間(実績による)とあります。いつを起点の1年間なのか知りませんが、1回目の変更は変更案縦覧告示から都の認可まで4か月も要していなかった、この理解に間違いはありませんか。残念ながら、ここでも見直しの積極的姿勢は皆無です。

    3.項目(9)勘間延伸について
    ア.デメリット欄に、変更に要する期間として4年間を想定するとある。しかし、前記で考察したように、警視庁との協議や事業計画変更に要する時間は、施行者の準備次第では1年間以内も期待できるし、換地設計に到っては設計基準や関係基準を変更する訳でもないので、作成してあるプログラムで機械的に進められると思われます。都市計画変更を分けて進めれば、さほど困難とも思えませんし、進め方次第では見直し前の延伸要素対策時に内包できる可能性さえあるように思えます。これまでの見直しに対する姿勢を修正してもらいたいです。

    回答

    1.項目(7)商業系企業誘致ゾーンにおける企業誘致の中止について
    商業系の企業誘致ゾーンにつきましては、地権者に対する意向調査及び換地の申出、換地設計の個別説明等、地権者との対話を重ね、地権者の土地利用の意向に沿った換地設計を進めてきた結果として、定められたものであります。
    こうした中、私は、先のあきる野市長選挙において、「武蔵引田駅北口土地区画整理事業の見直し」を公約に掲げ、あきる野市長に就任し、商業系の企業誘致ゾーンの見直しなどを進めるため、都市計画の専門家等を集めた「武蔵引田駅北口土地区画整理事業の見直しに関する検討会議」を設置し、専門的な見地から、事業費の削減手法等について、検討をお願いしました。
    見直し検討会議では、商業系の企業誘致ゾーンの見直しの前提条件であった「2段階の仮換地指定は困難である」との結論が示されました。このため、現段階で商業系の企業誘致ゾーンの見直しを行うことは、換地設計のやり直しにつながり、結果として、あきる野市議会の意思である同区画整理事業の早期再開を困難にするとともに、見直しの前提条件である「居住者に負の影響を及ぼさない」に反することになると認識しております。
    この状況下における商業系の企業誘致ゾーンの見直しは、相当の覚悟が必要となりますが、「開発重視から市民生活重視へ」をスローガンとして掲げた私としましては、まずは地権者の皆さんの意向を尊重したく、再度の意向把握を担当課に指示したところであります。

    2.項目(3)補助幹線道路の縮小について
    お手紙のなかの金額につきましては、質問の趣旨が分かりかねるため、回答を差し控える部分はありますが、協議期間の件につきましては、警視庁協議や事業計画変更の協議等、一度協議が整ったものを変更するには、見直しの合理性、妥当性や安全性の確保等、前回以上の協議が必要となることが想定されます。
    なお、金額及び資料提供の件につきましては、お手数ですが、直接、担当課へお問い合わせのうえご確認ください。
      
    3.項目(9)期間延伸について
    協議期間につきましては、2でお答えしたとおりでありますが、検討会議で取り扱った見直し検討案においては、見直しを公平・公正な立場から行う必要があることから、理想・目標値で作成したものではなく、根拠の整った実務を行う上で現実的な内容となるように算出し、提出したものです。
    また、仮に期間延伸となった場合には、創意工夫を重ね少しでも事業期間の短縮が図れるよう努めてまいりたいと考えております。
    (令和2年3月12日-受付番号第129号)担当課:区画整理推進室


    都市計画税について

    意見等

    法令の定めに従い合法的に1年間につき5,000万円以上の税収を増やす方法があります。
     
    1.この方法は、地方税法第702条以下の定めに基づき、市が条例を定めて都市計画税を課税するだけのことです。
    2.市内の市街化調整区域内であって、下水道事業を行った範囲内(条例で定める)に所在する土地と家屋等について課税評価額の27/1,000を課税することです。
    3.市内全域では年間5~8,000万円の安定した市税増収が確保されるはずです。
    私の提言は合法的で、かつ市街化調整区域内で下水道の「ない区域」と「ある区域」との不均衡の調整と市街化調整区域内に土地や家屋を所有する者が、「市街化調整区域内」の下水道の維持管理費を全て負担して、市街化調整区域内に土地や家屋を所有する下水道利用者の負担は「ゼロ」です。この不平等な現状を改めた上で、市財政収入が最低でも年間5千万円増(武蔵引田駅北口土地区画整理事業完了後の市の実質収入増に等しい)となるはずです。
    5.都市計画税の増収を図り、災害防止対策事業にもこの増収分の一部を用いてみようとするお考えはないのでしょうか?
    6.この件で、一番注意すべきことは、市内の市街化調整区域内において、下水道工事を完了した区域の範囲を厳正に決定することです。市議会で決定するのも方法の一つです。
    7.毎年、現在より5千万円以上の都市計画税が増収になれば、どんな都市計画事業をなされたいのですか?

    回答

    都市計画税は、あきる野市都市計画税条例で、地方税法第702条第1項の規定に基づき課税しており、均衡を著しく失すると認められる特例事情がある場合には、当該市街化調整区域のうち条例で定める区域内に課することができるものであります。また、都市計画法では、都市計画事業または土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため課せられる目的税としています。
    都市計画事業は、市街化を積極的に推進する目的で、道路、公園、下水道等の建設を総合的に計画または実施するものであり、市街化調整区域において公衆衛生の向上や水質保全等を主目的に実施される下水道事業のみが単独で行われた場合、都市計画税を賦課する要因にはならないと考えております。また、市街化調整区域内で下水道を設置する場合には、設置者の自費工事により負担を求めることで、市街化区域と市街化調整区域との均衡を図っております。
    最後に、都市計画事業の取組につきましては、公約に掲げた「財政の健全化」の実現に向け、次世代への負債を減らしていくこと念頭に置き、進めてまいります。
    (令和2年3月9日-受付番号第131号)担当課:課税課、都市計画課

    給食費の返金について

    意見等

    今回の新型コロナウイルス感染症の件であきる野市は給食費についてどのような対応を取るのか疑問に思います。他市は給食費の返金等ありますがあきる野市の3月以降の対応はどうなるかお教えいただきたいです。

    回答

    あきる野市教育委員会では、市立小・中学校におきまして、3月2日(月曜日)及び3日(火曜日)は午前中授業、3月4日(水曜日)から春季休業まで臨時休業と決定しました。このため、3月は給食の提供がありませんので、既に納付されている 3月分の給食費は、準備が整いしだい全額を返金(還付)させていただきます。
    (令和2年3月4日-受付番号第132号)担当課:学校給食課

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業の見直しについて

    意見等

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業の見直しについて
    市長公約の一つである、土地区画整理事業の見直しについては検討委員会が始まり、私も検討の成り行きに関心を寄せ傍聴させてもらいました。
    これまでの2回の検討委員会に提出された資料の内容や市の説明からは、残念ながら、事業の見直しを本気で進める姿勢が伺えず、むしろ、見直しが困難である結論に誘導しているとしか見えませんでした。
    検討会議設置要領の所掌事項の(1)に「事業費の縮減方策に関すること。」との記載があり、市も事業費縮減に特化した資料提供を行って来た様子が伺えます。
    同じ(3)には「その他市長が必要と認めること。」ともあるので、私が、令和元年10月17日付で「仮換地指定の一時凍結についてお願い」で要望した、街づくりはその地の特徴を活かし身の丈に合ったものにすべきで、根拠のない期待や幻想を基にした街づくりはタブーであるから、現実を直視した街づくりのための見直しもしてくれるものと期待していました。
    しかし、今回の検討委員会の場では街づくりについての議論は期待できそうにありません。そこで今後も、街づくりのあるべき姿について市民の声を反映させながら、市長の裁量で事業の見直しを模索してもらいたい。
    仮に、現計画の見直しをせずに、私が地権を有する宅地の近傍へ商業系企業誘致を強硬するのであれば、私は、本件事業への協力は致しかねます。
    その理由は、平成30年11月に提出した「換地設計(案)」についての意見書に認めた内容です。意見書に到るまでの数々の問い合わせに対する施行者の不誠実な回答と併せ、要点を再記します。
    1.土地区画整理法には記載のない違法な「申出換地」を前提に諸手続きを進め、申出換地に同意をしていない地権者の私を差し置いて換地設計を決定した。これは、法無視の重大な瑕疵である。
    2.「申出換地」を前提にした「換地設計」決定までの施行者の法的手続きが前のめりのために説明不足、情報提供不足、審議会の軽視等々許しがたい進め方を強行してきた。
    施行者として街づくりを真摯に考えているのであれば、一部地権者のエゴのために事業を強硬するのではなく、地権者や住民の意見に真摯に耳を傾け進めるべきで、今の進め方では何のための、誰のための医画整理か疑問が解消しない。

    回答

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業の見直しに関する検討会議につきましては、事業の円滑な実施に当たり、事業に係る費用の縮減方策、事業に係る業務の合理化方策等を検討することを目的に設置したものであります。
    この検討会議を設置した背景には、私が掲げている「市の財政的負担の軽減」を図ることが根本にある一方で、見直しを行う際には「居住者に負の影響を及ぼさない」ことが必要であると考えております。
    市では、これまで、申出換地に関する情報提供、地権者に対する意向調査及び換地の申出、換地設計の個別説明を行うなど、慎重に丁寧な手順を踏みながら、地権者の皆さんとの対話を重ねてまいりました。商業系の企業誘致を含む現計画につきましては、こうした地権者の方々の土地利用の意向に沿った換地設計を進めてきた結果として定められたものであります。
    今般開催いたしました見直し検討会議では、商業系の企業誘致の見直しの前提条件であった「2段階の仮換地指定は困難である」との結論が示されました。このため、現段階で商業系の企業誘致の見直しを行うことは、換地設計のやり直しにつながり、結果として、同区画整理事業の早期再開を困難にするとともに、見直しの前提条件である「居住者に負の影響を及ぼさない」に反することになると考えております。この状況下において、商業系の企業誘致の見直しは、相当の覚悟が必要となりますが、まずは地権者の皆さんの意向を尊重したく、再度の意向把握を担当課に指示したところであります。
    また、見直し検討会議では、市民からの貴重な声をご紹介しながら、このまちづくりのあり方に関して、識見を有する専門家によって慎重な議論が進められたものと理解しており、本地区のまちづくりは、この検討結果を十分に尊重しながら進めていきたいと考えております。
    (令和2年3月27日-受付番号第133号)担当課:区画整理推進室

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業について

    意見等

    ある議員は武蔵引田駅北口土地区画整理事業を今中止すると損害賠償金約29億円が発生すると指摘しています。29億円は法外に高過ぎると思う。一般的には契約金額の5%以下と思う。
    1.各業者との契約書に損害賠償金についてどのような記載をされているのか?
    2.記載がない場合、各業者の主張を具体的に知りたい。
    市長は武蔵引田駅北口土地区画整理事業は再開したい意向のようです。今のまま再開したら、市税34億円はそのまま借金として、積み上がるのは明白です。未来、くさしぎ、共産党の市議の皆さんは本事業の再開について賛成か反対かを明確にしてもらいたい。
    4.私が聞いた限りでは、市民は本事業には反対です。地権者のみは推進したいようです。
    2.市民の大部分は賛成しないと思う。
    3.市長が本事業を市民の意向を無視して再開した場合は裁判に訴えます。この時、本事業に賛成した市議も同様に訴えます。以上、十分に検討し態度を明確にしてください。
    市長よりの連絡書(令和2年2月25日)では武蔵引田駅北口土地区画整理事業を推進しているとありますが、いまだに市民に納得が得られたとは全く聞いていないので、市長、市議が勝手に推進していることになる。また、市長は昨年の市長選では一旦中止して白紙にして検討し、市民とも十分に対話して方針を出すと公約した。この公約に違反している。市の重要な行政は市民の合意を取り付けずに強引に推進したら、市民が訴えた場合、必ず敗訴する。
    4.本事業については早急に市民の合意を取り付けてください。さもないと必ず訴えます。
    5.本事業の目的を安心・安全なまちづくりと市長は主張しているが、最終的に本事業での市税34億円はそのままあきる野市の借金620億円に積み上がるため、市民のほとんどは市税34億円を投入してまで安心・安全なまちづくりは必要ないと言っている。
    6.市長は本事業の目的を市民に納得してもらうのが急務と思う。
    7.前市長も市民の合意を得ずに本事業を推進したため市民より非難された。後日、前市長、自民党市議(9名)と公明党市議(3名)は裁判に訴えます。

    回答

    各事業者との損害賠償につきましては、現在のところ、具体的な事案に至っていないため、お答えできかねますが、今後、事案が生じた際には、法令等に基づいて適正に取り扱ってまいりたいと考えております。
    武蔵引田駅北口土地区画整理事業につきましては、繰り返しになりますが、駅周辺におけるまちづくりとして、子どもからお年寄りまで、歩いて暮らせるコンパクトなまちを目指し、都市基盤の整った利便性・防災性の高い総合的なまちづくりを進めております。
    その中で、私の公約の一つである「武蔵引田駅北口土地区画整理事業の全面見直し」につきましては、事業の見直しを行うことで、市の財政的負担を軽減し、この財源を用いて、地方自治法に基づく「住民の福祉の増進を図る」ための施策を推進することを目的としております。また、あきる野市議会令和元年第1回定例会12月定例会議では、あきる野市議会に対し、「武蔵引田駅土地区画整理事業の早期再開を求める陳情」が提出され、市議会議員全員の賛成により採択されております。
    これらのことから、本事業につきましては、「市の財政負担の軽減」「居住者に負の影響を及ぼさない」という2点を前提条件に見直しを進めることとし、都市計画の専門家等を集めた「武蔵引田駅北口土地区画整理事業の見直しに関する検討会議」を立ち上げ、事業費の削減手法等について、検討をお願いいたしました。
    今般開催いたしました見直し検討会議では、市民からの貴重な声をご紹介しながら、このまちづくりのあり方に関して、さまざまな議論が進められたものと理解しております。今後も、本地区のまちづくりにつきましては、この検討結果を十分に尊重しながら進めていきたいと考えております。
    (令和2年3月23日-受付番号第134号)担当課:区画整理推進室

    市立小・中学校の卒業式の出席対象者の検討について

    意見等

    あきる野市内の卒業式に保護者が出席できないことについて、どうしても再度検討いただきたいと思い、メールさせていただきました。
    マスク着用、各家庭保護者1名のみの参列、校門前での保護者有志の検温、アルコール消毒等、できることはまだまだあるはずです。
    あきる野市ではまだ発症例がない上に、卒業式まで3週間以上の猶予があります。
    あきる野市一丸となり、どの自治体にも負けぬ卒業式とすることは、子育て世代の誘致等を大きなアピールになるはずです。

    回答

    全国的に新型コロナウィルスの感染者が増加し、その状況は刻々と変化していることから、市では、感染症対策本部を設置し、情報収集に努めるとともに、感染症の防止対策に取り組んでいるところであります。このような中、先般、国及び東京都から学校教育現場における対応についての方針等が示され、本市におきましてもこの方針等を踏まえ、現時点においては、「市立小・中学校の卒業式の出席対象者を卒業生と教職員のみに限定して実施する」と判断した旨、市教育委員会から報告を受けております。
    一方で、本決定以降、対策を講じた上で、保護者の参加を認めて欲しいというご要望も寄せられていることから、市教育委員会において、その方策を思案しているところであります。
    今後、感染の終息が確認された場合などは、卒業式の出席対象者を見直す可能性もありますので、その旨ご理解いただきたいと存じます。
    (令和2年3月9日-受付番号第136号)担当課:教育総務課

    お問い合わせ

    あきる野市役所企画政策部市長公室

    電話: 秘書担当 内線2221/シティプロモーション担当 内線2222、2223/移住・定住担当 内線2224、2225

    ファクス: 042-558-1113

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