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あしあと

    令和元年12月

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:10512

    あきる野市民球場の利用について

    意見等

    僕が所属している野球チームは僕が入る前まで、あきる野市民球場で、練習をしていました。しかし、僕が入ってからやらなくなってしまいました。僕はなぜ使えなくなってしまったのかをお母さんに聞いたところ、あきる野市民の割合が少ないためと言われました。あきる野市民球場を使わせてくれませんでしょうか?

    回答

    あきる野市民球場につきましては、団体の構成員が市民と市外にお住まいの方の人数の割合に関わらずご利用いただける施設となっております。ただし、使用料が無料または減免になる制度につきましては、市内の小中学生の割合が2分の1以上の団体が対象になります。
    貴チームにつきましては、平成30年まで減免制度を受けられておりましたが、令和元年の申請時点におきまして、団体を構成されている市民の割合が2分の1を下回っているため、減免制度が受けられなくなっている状況があります。
    あきる野市民球場を利用されなくなった理由につきましては、役員の方などに確認されてみてはいかかでしょうか。
    (令和元年12月13日-受付番号第99号)担当課:スポーツ推進課


    中央公民館のトイレについて

    意見等

    中央公民館一階トイレの悪臭がひどい。2年前に同じ質問をしたときには、消臭剤をしばらく置いていましたが、ここ半年間はまたもとのように悪臭がしています。体育館、中央公民館利用者の多くの方が頻繁にトイレを利用しています。大便も2~3年は使えない状況で不便を感じています。2階男子トイレの大便のカギが壊れていて閉まらない。それに全体的に床、壁が汚れていて、水道水の出が悪く不衛生に感じます。近年、他市の公共施設、民間の施設では、トイレがきれいで使いやすいです。
    早急に一時的な改善ではなく、抜本的な改善をお願いします。

    回答

    日頃より、中央公民館をご利用いただき、ありがとうございます。
    中央公民館1階の男子トイレにつきましては、異臭の原因を詳細に調査したところ、大便器排水管の腐食による閉塞箇所があることが確認できました。
    今後、快適に施設を利用していただけるよう、設備の改修等に取り組んでいまいります。
    また、2階男子トイレの個室のドアの鍵の破損につきましては、修理を完了しておりますので、安心してご利用いただけます。
    (令和元年12月9日-受付番号第101号)担当課:生涯学習推進課


    市長選挙公約について

    意見等

    この手紙は、今年10月6日に執行されたあきる野市長選挙(以下「市長選挙」という。)において、配付した「令和元年10月6日執行 あきる野市長選挙ビラ 第2号」(以下「ハガキ」という。)や「選挙ハガキ」(以下「ハガキ」という。)ならびに、あきる野市選挙管理委員会(以下「市選管」)という。)が発行した「あきる野市長選挙公報」(以下「公報」という。)に記載した案件についての質問状です。
    1.「ビラ」に記載した文言について
    (1)「区画整理事業の全面見直しで34億円を市民の暮らしに!」と記した。
    質問1-1
    今年度までに当該事業へ本市が支出する負担金は24億円未満であり、その大部分は今後、当該事業のために発行する市債であって「市民の暮らしに」1円たりとも流用できないお金です。
    今後、如何にして34億円の資金を調達(準備)する具体的方法をお示しください。(大幅増税ですか?)
    (2)「ビラ」の裏面に
    「破綻した区画整理事業ではなく、云々」と記載されました。
    質問1-2
    「破綻した区画整理事業」とは、正式名称をどのように称する事業ですか?
    質問1-3
    「破綻した区画整理事業」を実施してきた団体は、あきる野市ですか?
    質問1-4
    「破綻した区画整理事業」とは、略称「武蔵引田駅北口区画整理事業」ではありませんか?
    質問1-5
    「破綻した区画整理事業」とは、前記略称の事業をいうのであれば、「破綻した区画整理事業」というためには、「あきる野市の財政」が破綻して、「財政再建指定団体」となり、請負業者への「工事費の支払いができない」はずではございませんか?
    何を「証拠」(根拠)として、「破綻した区画整理事業」とビラに記載したのか明白にしてください。
    (3)「ビラ」の裏面に
    「一期1,300万円超の市長退職金は返上します。」と記載されました。
    質問1-6
    現在の時点で本市には「市長退職金」と称する支払い制度は存在していないはずです。本市が加入する略称「東京都市町村退職手当組合」の条例で定めた「退職手当」があるのみです。
    「市長退職金」とは前記「市長退職手当」なのですか?
    質問1-7
    「ビラ」に記載した「市長退職金」が前記「市長退職手当」であると解せば、任期満了後に前記「組合」から一期1,300万円超(1,376万円)を受給できるはずです。
    したがって「ビラ」に記載した「市長退職金を返上します。」旨の文言は「市長退職手当を本市へ寄付します。」旨の文言を記載すべきではなかったのではないでしょうか?「明解なお答え」を求めます。
    質問1-8
    「ビラ」に記載した「一期1,300万円超の市長退職金は返上します。」との文言は、「一期1,300万円超の市長退職手当をあきる野市へ寄付します。」と解釈してよろしいか?明解にお答えください。
    質問1-9
    「あきる野市」は退職された「市長退職手当」を含む金品の寄付を受け取れない旨を定めた公職選挙法「以下「法」という。)第199条の2の定めによって、名目の如何を問わず受け取ることができないこと」をご存知でしたか?簡単にお答えください。
    質問1-10
    20年間以上市議会議員の職にありながら、法第199条の2の定めを知らなかったのですか?簡単にお答えください。
    (4)ビラ裏面に
    「メンツにこだわり、誤りを正さないのはリーダー失格です。」と記載した他、「口先だけの約束は誰でもできます。(中略)指摘される前に自らチェックします。」と記載されました。
    質問1-11
    前記 質問1-1~同1-10を通じて、ビラに記載した文言について「誤りの事実」はなかったのか?否かを自ら再考し、誤りがあれば訂正するお考えはございませんか?
    2.「公報」に「区画整理事業の全面見直しで、34億円を市民の暮らしに!」と記載した文言について
    質問2-1
    略称「引田駅北口区画整理事業」の執行は、本市が特別会計として、あきる野市議会(以下「市議会」という。)の承認(議決)を経ている事業です。
    したがって、前記34億円の大部分は市債を今後数年間発行して入手できる資金で、令和元年度のみでも7億円以上の市債を発行する予定です。
    また、平成30年度までに3億円以上の資金を本市が負担したのです。よって、本市が前記「事業」のために負担すべき資金は24億円未満となります。
    公報に記載した34億円は特別会計ですから、1円たりとも他の本市の事業に流用不可能です。
    前記事業に予算計上(一般会計)できる財源を明示できないときは、「公報」の不正利用となることを知らなかったのですか?如何ですか?簡単にお答えください。
    3.「ハガキ」の裏面に
    「前略:市長退職金を廃止します。」と記載されました文言について
    質問3-1
    「ハガキ」に記載した「市長退職金」は「市長退職手当」ではありませんか?
    質問3-2
    あきる野市に「市長退職金」を定めた条例・規則・要綱等の定めないことを知らなかったのですか?
    質問3-3
    あきる野市長等が退職したとき支給される「退職手当」は本市を含む東京都市町村退職手当組合に加入する約40団体(37団体)が協議の上で定めた同組合の条例基づき支給されることをご存知でしたか?
    質問3-4
    「市長退職金」が「市長退職手当」であるとしたとき、前記組合の一加入団体の本市の市長が交代し、同組合の条例の改廃を突然提出しても実現「不可能」でさることを知らなかったのですか?簡単にお答えください。
    4.前記第1項~第3項について
    質問4-1
    前記「破綻した区画整理事業」という文言は、「同事業の執行権者であった前市長を当選させない目的をもって虚偽の事実を公表したこと」にあたると考えたことはございませんか?(法 第235条第2項参照)
    質問4-2
    前記「市長退職金は返上します。」旨の文言を実質「市長退職手当を本市へ寄付します。」と読みかえると、「当選を得しめまたは得しめない目的をもって選挙人(中略)に対し(中略)その者と関係ある(中略)市町村等に対する(中略)寄付その他特殊の直接利害関係を利用したとき。」にあたるとお考えになったことがございませんか?簡単にお答えください。(法 第221条第2項参照)

    回答

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業につきましては、市負担額の多くを地方債で賄う計画となっており、償還期間の20年間は、現在の計画による地方債の償還を続けることになります。このため、今後開催する、外部有識者等を交えた検討会議からの報告を踏まえ、事業費を見直すことで地方債を極力抑制縮減した将来の負担を財源として、市民の暮らしに使ってまいります。
    また、「破綻した区画整理事業」と記載した事項につきましては、本年度の国及び東京都からの補助金が、要望額の75%に留まったことや、本事業に要する市の負担が約34億円と多額であることから、今後の事業継続を危惧し、こうした表現をしたものであります。
    退職手当に関するご質問のうち、質問1-6及び質問3-1におきましては、地方自治法第204条第2項に規定する退職手当を指し示したものであります。
    なお、選挙期間中の個人的認識についてのご質問は、市政と直接関わりがないので、回答を差し控えさせていただきます。
    (令和元年12月13日-受付番号第102号)
    担当課:職員課、区画整理推進室

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業について

    意見等

    私は今月3日から5日までの3日間に開催された「あきる野市議会」(以下「市議会」という。)の一般質問の大部分を傍聴しました。
    市議からの質問に対して「言葉のオアソビ!!」としか思えない回答に私の他、近くにいた傍聴者からも「市長の公約は嘘だったな?」という声もありました!!
    1.「区画整理事業の全面見直しで、34億円を市民の暮らしに」と公報と「選挙のビラ」に記載しました。
    しかしながら、本年度中に当該事業へ使う金額10億円余をイクラ減らすのか?だけでも「金額で」明白にしてください。
    2.当該事業へ「あきる野市」が負担する金額「34億円をイクラ減額せよ!!」とか「何%減額せよ!!」との指示を当市の担当職員に明確に指示しない限り、彼等には当該事業の変更(縮小)案の作成が不可能です。
    早急に「政策推進目標」として、当該事業に対する「当市の負担額約34億円をイクラに決定するかを明らかにすべき義務があります。
    3.前記「当市の負担額」を決定し、当市の担当職員に伝達されてヤット当市の担当者が当該事業のどの項目をイクラ減らせば指示した負担額の範囲内に収められるかを検討し、改正案の作成ができることになります。
    4.言った「検討会議」を開催するに先立ち、当市の「負担額」が不明である限り、どんな常識・経験者を集めても答申案は作成不能です。
    5.早急に当該事業の変更案を作成し、現在中止している当該事業を再開しない限り、当市は30億円近い損害賠償金を事業者や地権者に支払う義務をがあり、当市が一旦、支払っても(立替)、最終的には負債となるはずです。約   30億円の賠償金を支払えますか?
    この件については、当市の顧問弁護士の助言を受けられるようお伝えいたします。
    6.前記「政策推進目標」を決定しても、本年度の当該事業(10億円余)が予定どおり進行しないときは、国と東京都からの補助金(本年度)はゼロになるはずです。
    これに対し、どう対応されますか?(来年度以降も同様のはず!!)
    7.当該事業の本年度分の工事再開を命じて、できる限り本年度の事業計画を推進するお考えはございませんか?
    注.当該事業(本年度分)を突然中止させたことは、刑法第193条に定める「公務員の職権濫用の罪」に該当する恐れがあることをお知らせします。

    回答

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業につきましては、現在、事業見直しに関する検討会議の立ち上げに向けて作業を進めており、具体的な見直しの内容に関しましては、設置した検討会議の中でご議論していただく予定としております。
    しかしながら、事業地区内には、事業の早期再開を望む声も多くあることから、事業を早急に再開する必要もあると考えております。
    市民全体の利益のために鋭意努力してまいりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。
    (令和元年12月25日-受付番号第105号)担当課:区画整理推進室

    子育て支援事業での対応、運営について

    意見等

    離乳食教室等で配布される資料を参加しないともらえないと断られたと聞きました。
    渡せない理由はなんでしょうか?
    上の子が未就園児、人見知りで連れていけない。今の時期の秋川駅は階段か遠回りで余計に難易度が高いです。1人目でもいろいろな理由があって参加できない方もいるので、希望者には郵送等で送っていただきたく思っています。
    また五日市保健センターでの教室も望んでいます。 ご検討いただけないでしょうか?

    回答

    離乳食教室等で配付している資料につきましては、講話や実演、試食の補足資料として活用しており、管理栄養士が内容の説明を行った上で配付しております。ご事情により離乳食教室等に参加できない方につきましては、直接内容の説明を行い、郵送等により対応しております。
    また、五日市保健センターでの離乳食教室等の開催につきましては、ご要望を踏まえ、参加される方々からのご意見を伺い検討してまいります。
    (令和元年12月27日-受付番号第106号)担当課:健康課

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業について

    意見等

    1.手紙第97号について
    この手紙に記載の「武蔵引田駅北口土地区画整理事業」(以下「本事業」という。)に関する予算の一時執行停止につきましては、不法行為に該当する場合も想定されますので、市の顧問弁護士に相談しているところであります。後略」
    (1)「本事業」の区画整理推進室長を前記弁護士に訪問させたのは本年11月15日ではありませんか?
    (2)同日、前記弁護士から「本事業を本年10月15日に、一方的に突然、予算の一時執行停止をしたことは、明らかに不法行為に該当します。請負業者等からの損害賠償請求を受ければ、あきる野市は、請負業者らに対して、相当額の賠償金を支払う義務があります。」旨の回答を得たはずです。否か?
    (3)今年10月15日になした「本事業の予算執行停止」を突然命じたことは、「民法第1条に定める契約等に関する「信義・誠実の原則」に反し、公務員としての「権利の濫用」で許されないことである。なお、民法第709条や国家賠償法第1条の定めが適用される。」旨を明確にご回答なされたはずです。
    2.手紙第102号について
    この手紙に記載の「外部有識者等を交えた検討会議からの報告を踏まえ事業費を見直すことで地方債を極力抑制縮減した将来の負担を財源として、市民の暮らしに使ってまいります。」この文言について
    (1)「本事業の予算は、本市の負担約34億円を都と国からの補助金約37億円の合計約71億円執行される予定です。」
    前記の予算額は、本市の市議会の議決を経て、都知事等の合意を得て定められたことをご承知のはずです。如何か?
    「外部有識者等」とは、本事業に関し、如何なる知識や経験を有する人達か?明確にして速やかに人選の結果と「検討会議」の結論を出す「日程」を市民全体に公開すべきではございませんか?
    (2)この手紙の文言には「あきる野市議会の同意」(議決)や東京都知事の合意を意味する記載がございません。
    「検討会議」には「本事業」の計画を変更する如何なる権限、法令上の根拠があるのかお示しください。
    法令に基づかない市議会を無視した「検討会議」には「本事業計画」を「変更する案を作成する権限もない。」のです。
    今月19日に開催される市議会に提案して、市議会議員の過半数の同意を得た後に、速やかに「検討会議」を発足させるべきではございませんか?
    (3)「本事業」の計画を変更する目的で、「検討会議」を開催するのでしたら「地方債」の発行に必要な東京都知事の同意を得るため、「検討会議」の件を東京都の担当職員へ文書で通知すべきではございませんか?
    手紙では「あきる野市議会」と「東京都知事」を無視しており、侮辱していると推知できます。
    何故に「東京都知事」や「あきる野市議会」の権限を無視されるのですか?
    20年間以上も「あきる野市議会議員」であったはずです。東京都知事やあきる野市議会をもっと尊重すべきです。
    (4)「本事業の見直し」はあきる野市議会において同市議会議員の過半数の合意と東京都知事の同意がなければ、幹線道路の幅員減少すら出来ないことをご存知ないのですか?民主政治、議会制民主主義をご存知ないのでしょうか?
    (5)「本事業の予算一時執行停止」の指示を来る19日に開催予定のあきる野市議会において撤回され、「自身の無知によって、市民の皆さんに多大なご迷惑をかけ誠に申し訳ございませんでした」旨のお詫びを言明されるよう提言いたします。

    回答

    顧問弁護士への事前相談の件につきましては、まだ事案が具体的となっていないため、結論がでる段階には至っておりませんが、今後、賠償請求等が発生する可能性は否定できません。
    「武蔵引田駅北口土地区画整理事業に関する検討会議」の構成員につきましては、大学で都市計画や区画整理事業を専攻されている教授の方、業務等を通じて都市計画や区画整理事業に造詣が深い方などを予定しております。また、検討会議は公開とし、同会議の委員名簿、会議日程等は、市ホームページなどに掲載いたします。
    この検討会議は、市から提案する武蔵引田駅北口土地区画整理事業に係る費用の縮減方策などの妥当性を検討し、意見を述べる組織でありますので、同事業を変更する権限などは有しておりません。
    検討会議の設置に当たりまして、参画いただく方への謝礼など、予算措置が必要となりますことから、令和元年あきる野市議会第1回定例会12月定例会議に補正予算を上程し、あきる野市議会議員の皆さんに検討会議の概要をご説明した上で、議決をいただいたところであります。
    (令和元年12月25日-受付番号第107号)
    担当課:区画整理推進室、企画政策課


    市長の退職手当に係る選挙公約について

    意見等

    市長は長年市議会議員をしていて、行政のことを全然知らないですね。
    議員として何勉強したのですか。今回の選挙にあたり市長の退職金廃止を公約しました。この一つで何千人の市民があなたに票を入れたのでしょう。
    あきる野市は他の団体と一緒になって一部事務組合の退職手当組合を作り加入しています。組合の条例からは一市長が退職金をいりませんと断ることが出来ないでしょう。このことを承知で廃止を公約したのですか? 知らなかったいうことになれば、高い議員報酬をもらいながらとんでもないことです。
    廃止を公約をしたのですから、税金で支出している負担金をやめなさい。
    そしてすぐに組合を脱退しなさい。
    退職金を辞退することは合法的と結論を出し公約したのですから、明日にも結論を出してください。

    回答

    当市は東京都市町村職員退職手当組合(以下、「退手組合」という。)に加入しており、市長の退職手当負担金は、退手組合の負担金条例において、毎月支払うことが定められています。現時点では、私が市長の退職金受取を辞退することについて法令(条例)上の根拠が明確になっていないことから、これまでと同様に負担金を支払っています。
    現在、退手組合に対し、必要な手続について働きかけを行っているところであり、負担金の取扱いは、私の退職金の辞退が法令上明確になった後に決定していくものと考えています。
    (令和元年12月25日-受付番号第108号)担当課:職員課


    市長の退職金の返上について

    意見等

    1.今年10月6日に執行されたあきる野市長選挙において、標記「市長退職金」を返上します。旨を主張したことについては、「ご自分の錯誤による主張で、取り消します。私の錯誤によって、市民の皆さんや市議会議員の皆さんに多大の迷惑をかけたことを深くお詫び申し上げます。私は、私の給料の半分(月額43万円?)を減額するようあきる野市の当該条例の改正を本日緊急提案いたします。」旨を明日開催されるあきる野市議会で申し述べることを提案いたします。(4年間で2千万円超?)
    2.「メンツに拘らず自らの誤りをただすことはリーダー(市長)としての要件ではございませんか?」違いますか?
    3.私は今月3日~5日に開催されたあきる野市議会を傍聴しました。議会開会時刻前に傍聴席が満席であることは初めての体験でした。
    4.某議員の質問に対する副市長の答弁で「…市が約29億円の損害賠償金を請求されることも想定される。」旨の回答には「何故!?」との声がありました。

    回答

    市長の退職金の返上につきましては、現在、東京都市町村職員退職手当組合に対し必要な働きかけを行っているところであり、現時点で、私の給料を減額する条例案を提案する予定はありません。
    (令和元年12月25日-受付番号第109号)担当課:職員課

    瀬音の湯の接客について

    意見等

    私は年間を通じて当該施設を利用しています。
    特に夜間の利用が多いのですが、従業員の接客について意見ではなく苦情を言いたいと思いメールいたしました。
    1 受付にいる従業員の対応
    一部の従業員は「いらっしゃいませ」「ありがとうございます」の受付業務としての挨拶をしない。そして致命的に物腰の柔らかさがない。
    これについて、この従業員は仕事(=賃金報酬)ということを舐めていると感じる。
    そして、最低限の受付業務である挨拶もできていない現状を放置している管理責任者にも責任があると思う。
    こんなにテキトーにしていて賃金がもらえるんですね。市からの委託(指定管理?)で市も関与がある施設でこれはない。 
    この従業員以外の受付対応は挨拶もでき物腰も柔らかく感じが良い。
    昨今、厳しく指導するとパワハラだとか言われる世の中になってきているが施設の顔である受付は特に気を抜いていい場所ではない。最低限の挨拶、そして来店してくれてありがとうという気持ちを前面(特に笑顔)に出せるよう再教育(研修)すべきだと思う。同じ受付にいる他の従業員はきちんとできているのだから。今時は笑顔や挨拶など笑われる受付応対なのかな?
    2 脱衣所を俯きながら掃除する高齢従業員
    こちらが脱衣中でも構わずに掃除を完遂しようとする変な従業員がいます。脱衣を邪魔され、さらに足を踏まれたが謝りもしない。市関係施設なので知的障害者雇用などあるのなら理解できますが、どうなんでしょうか。
    どうかこの苦情が当該施設の管理責任者及び従業員が賃金を得るということの対価として気を抜かずに真剣に仕事に取り組むという意識改革の意見交換の一助になれば嬉しいとの思いからこちらへ送ります。
    最後に温泉及び施設ともに最高。

    回答

    この度は、秋川渓谷瀬音の湯をご利用いただいた際に、ご不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございませんでした。
    市では、秋川渓谷瀬音の湯の施設責任者に対し、事実関係を確認の上、指摘のあった従業員の接客態度を改善するよう指示いたしました。
    今後このようなご指摘を受けることがないよう、定期的に従業員への接遇研修を実施するなどの対策を講じ、施設のサービス向上とお客様の満足度向上に努めてまいります。
    (令和2年1月9日-受付番号第110号)担当課:観光まちづくり推進課


    市長の退職金の返上について

    意見等

    市長の退職金問題。
    回答もらったけど、何を考えているのか。
    選挙の公約にあげた時には、問題をクリアして公約にあげたと思う。回答のような中途半端な考えで公約にあげたとすれば、選挙民を愚弄したと思わないのか。
    市議会議員を長くしていたけど、勉強していなかったのか。高い報酬を得ておかしいと思わないのか。報酬を返還すべし。
    負担金は市税で払っているので回答によっては監査請求もしたいと考えている。
    選挙の公約をどうでもいいと思っているしか考えられない。

    回答

    退職金の辞退につきましては、実際にあった他の自治体の首長の公約や退職金辞退の実例を踏まえ、実現可能なものとして公約の一つに掲げたものです。
    現在、退職金の辞退に向け、手続を進めているところでありますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
    (令和2年1月15日-受付番号第111号)担当課:職員課

    バス停へのベンチの設置等について

    意見等

    先日とうきゅう店内のバス停側に一番近い入口の椅子が消防の都合撤去されてしまった様子で、設置できないかお店のご意見掲示が出てました。高齢の方や杖をついた方がバスで来られ買い物を良く見かけるので、秋川駅やJA側のキララホール入口バス停だけでなく、東急側のバス停にも昼間の時間帯だけでも良いので椅子を設置できないでしょうか。例えば、今回とうきゅうで撤去された椅子など、どこかに余ってる椅子を設置するなり、周辺店舗、バス会社などと協議してまたは費用分担とか何かしらできないものでしょうか。
    また、るのバスも日中だけでも良いのでイオンモールに寄る事はできないでしょうか。お隣の日の出町の店舗なのは分かりますが目の前を通過するのはもったいないと思います。市内で買えない物もあったり他の自治体バスを見る限り隣街のお店や駅など隣の町のバス停に停まることもあります。

    回答

    西東京バスに確認したところ、秋川キララホール入口等のバス停のベンチにつきましては、あきる野市を含む全路線において、設置していないとのことでした。しかしながら、市といたしましては、ベンチの設置の必要性も感じておりますので、路線バスを運行している西東京バスや近隣の商業施設などとベンチの設置に向けて協議してまいります。
    次に、るのバスにつきましては、あきる野市内における公共交通不便地域の解消及び高齢者等の公共施設等への交通手段の確保のために運行しており、来年度、増便を予定しております。今後、更なる利便性の向上を図るため、コース変更等も必要であると考えておりますので、ご要望のイオンモール日の出への乗り入れにつきましても、併せて検討してまいります。
    (令和2年1月15日-受付番号第112号)担当課:企画政策課、地域防災課

    お問い合わせ

    あきる野市役所企画政策部市長公室

    電話: 秘書担当 内線2221/シティプロモーション担当 内線2222、2223/移住・定住担当 内線2224、2225

    ファクス: 042-558-1113

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