ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    令和元年11月

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:10489

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業について

    意見等

    あきる野市広報を拝見いたしました。「就任にあたって」の中で、武蔵引田駅北口土地区画整理事業に触れ、外部の有識者を交えた「検討会議」を早急に立ち上げ、その結果に基づき見直しを行うとあります。新市長の発表は非常に重いものであり、熟慮に熟慮を重ねた結果であることでしょう。市議会議員としても通算25年以上在籍しており、議会のみならず市行政システムの隅々まで知っており、その見識は類を見ないものと拝察します。であるなら「検討会議」なる隠れ蓑にせず、正々堂々と自論を述べ地域住民に直接説明をし、説得をしてください。平成12年、武蔵引田駅北口土地区画整理事業提案に対し80%を超える賛成を経て、紆余曲折があろうとも権利者等による協議会検討、都市計画決定、仮換地手続き、工事着手をしていました。当然ながら、地区住民は着々と自宅建築計画、資金計画等を都市計画の工程表と自分に残された人生設計を勘案し、ようやく光が見えた矢先の「他人任せの停止」です。為政者として、ご自分の声で町内地域住民・地権者に対し説明責任を果たすべく、直ちに「検討会議」について説明会を開催されますよう強く要望します。

    回答

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業につきましては、先の市長選挙において公約として掲げましたとおり、ここで一度立ち止まり、外部の有識者等による公正かつ公平な検討会議を設置し、検討を進めてまいります。現在、見直しに関する基本的な方針をまとめておりますので、説明等につきましては、今しばらくお待ちいただけますよう、お願い申し上げます。
    (令和元年11月11日-受付番号第87号)担当課:区画整理推進室


    市長車等について

    意見等

    1.貴殿が今年10月6日に執行されたあきる野市長選挙でビラ等に「市長専用車」という文言を公にしたことについて私からの質問に対して、簡単に言えば「使用状況から判断した。」旨のご回答でした。

    2.「市長車の使用状況」について
     (1)平成30年度の市長車使用日数は何日でしたか?(216日を超過したはずです。)
     (2)市長以外の副市長・市職員並びに市への来客の送迎等に「市長車」を使用した日数は何日か?
     (3)平成31年4月1日から令和元年10月31日までの7ヶ月間に「市長車を使用した日数は何日か?
     (4)上記の「市長車の使用日数」のうち、副市長・市職員並びに市への来客等に使用した日数は何日か?
     注:市長車使用の目的、行き先は不問です。「市長車の運転記録(日誌?)」から簡単にわかるはずです。
    3.貴殿が今年10月15日に「武蔵引田駅北口土地区画整理事業」の予算執行全部停止したことは、単なる「契約の変更」ではなく、今年2月に開催された「あきる野市議会」において、「議決」を経た事項の変更ですから、事前に「議会の議決」が必要です。貴殿の前記決定は「不法行為」です。早急に「取消措置」を講じてください。

    回答

    「市長専用車」と表現したことにつきましては、「市長車の使用状況」に基づき判断したものであり、平成30年度の使用日数は204日で、その内、市長以外が使用した日数は5日となっております。また、平成31年4月1日から令和元年10月31日の使用日数は107日で、その内、市長以外が使用した日数は4日となっております。
    武蔵引田駅北口土地区画整理事業に関する予算の一時執行停止につきましては、令和元年10月31日受付番号第85号でお答えしているとおりであります。
    (令和元年11月22日-受付番号第89号)担当課:市長公室、区画整理推進室


    武蔵引田駅北口土地区画整理事業について

    意見等

    ・少子化 ・高齢化 ・人口減少 ・地域経済の縮小 ・財政の健全化
    1.市長は市民へどのように協力してもらいたいのか要請するべきと思うが、今まで市政方針を述べていないので、全くわからない。
    2.上記問題点は大変大きな問題点であり、地方自治体の中で、見識のある人は私は知らない。日本全国の地方自治体の首長の中で、上記を推進できる人はいないと思う。

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業の推進を求める陳情をした人たちに下記を聞きたいので、回答を広報あきる野にて、報告してもらいたい。
    「現在、あきる野市には約620億円の借金があり、自由になる金は約1億8千万円しかなく、明らかにあきる野市は財政破綻している。さらに武蔵引田駅北口土地区画整理事業を推進すると市税34億円は固定資産税:5千万円/年ではそのまま借金として積み上がる。」
    市税34億円は借金として残るのに、何故、事業を推進するのか?

    回答

    私は、10月15日にあきる野市長に就任し、11月1日に開催された令和元年あきる野市議会第1回定例会第5回臨時会議の所信表明演説において、「少子化」「高齢化」「人口減少」「地域経済の縮小」「財政の健全化」といった本市の課題に取り組む決意を述べさせていただきました。
    現在、こうした課題に対応するため、令和2年度に取り組む事業の検討と、その裏付けとなる予算の編成を進めております。
    これらの内容が固まりましたら、令和2年あきる野市議会第1回定例会3月定例会議において、令和2年度の施政方針として発表する予定であります。
    また、公共事業である土地区画整理事業につきましては、他の公共事業と同様に、起債という制度を活用し、財政的負担の平準化を図りつつ、将来に渡り良好なまちを残すことを目的としております。
    (令和元年11月22日-受付番号第91号)担当課:企画政策課、区画整理推進室

    野良猫問題について

    意見等

    野良猫問題への取り組みについて、広いあきる野市だからこそ市が先頭となり取り組んでいかなけれなければ解決しない事だと思っています。
    残念ながら河川敷に猫を捨てるという悪しき習慣はまだあります。
    秋川を背負っている以上、今よりもう少し目を向け、小さな命に手を差し伸べることはできないのでしょうか。
    先日、福生市の地域猫フォーラムに参加してお話を伺ってきました。
    環境課の方、市議の方も参加されていました。
    福生市は市の呼び掛けに個人ボランティアが集まり会が結成されたそうです。
    活動も市がついている事から地域の方も安心して協力してくださることが多いようです。
    あきる野市のホームページを見て、自分の市の事なのにどうぶつ基金に頼りっぱなし感があり恥ずかしく思います。どうぶつ基金の財源にも限りがあります。限りあるチケットが無くなったら費用はボランティアや依頼した人の自腹ですか?
    ここで必要なのは助成金ではないでしょうか。
    助成金に関して予算もあるかと思いますが、他市が行っているのに税金が高いあきる野市が出来ないとは思えません。何卒よろしくお願いいたします。

    回答

    市では、平成28年度から飼い主のいない猫対策として、(公財)どうぶつ基金のさくらねこ無料不妊手術事業を活用し、あきる野市社会福祉協議会に登録されているボランティア団体の活動を支援しており、この取組の実績を重ねているところであります。
    また、不妊去勢手術に対する助成金につきましては、他市町村の取組を参考に、ボランティア団体の方々のご意見やこれまでの取組を踏まえて研究してまいります。
    飼い主のいない猫を減らしていくためには、飼い主へ終生飼養を行うなど責任ある行動を継続的に呼びかけていくことが重要でありますので、今後も広報あきる野等を活用して周知してまいります。
    (令和元年12月10日-受付番号第92号)担当課:健康課

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業について

    意見等

    1.市議指摘の件
    人件費が高く見積もられていたことが事実であれば汚職である。
    2.武蔵引田駅北口土地区画整理事業の調査設計費
    13億9千万円/131,000時間:10.61千円/時間
    10.61千円/時間であきる野市は契約している。
    (1)東京都の担当者に聞いて詳細に調査します。
    (2)市民をごまかすようなことをしたら大問題に発展すると思う。
    あきる野市の連絡書では、武蔵引田駅北口土地区画整理事業を推進したいと陳情した団体は「市街地に見合った土地の有効利用や投資効果の速やかな発揮など、他にも挙げられており、下水道と駅前広場の整備のみを求めたものではございません。」として、武蔵引田駅北口土地区画整理事業全体の陳情を求めているとある。
    3.あきる野市は市民の疑問に回答してもらいたい。
    本事業は約4年前でも投資効果が大変悪く、事業推進してはいけないと判っていたのに何故推進するべきと陳情するのか?
    (1)約4年前、市税34億円、固定資産税:2億円/年では減価償却年数:約28年となる。
    (2)現在、固定資産税:5千万円/年であり、減価償却年数:約80年である。

    回答

    市議が指摘している人件費につきましては、市が複数社に見積りを取り、その平均額に基づいて積算したものであり、適正に算出したものと考えております。
    また、調査設計費につきましては、令和元年8月1日受付番号第46号で、投資効果等につきましては、令和元年6月26日受付番号第32号で回答しているとおりであります。
    (令和元年12月2日-受付番号第93号)担当課:区画整理推進室

    JR五日市線等について

    意見等

    あきる野市が住み良い都市にして改革をして欲しいです。
    そこで、市民として要望になります。
    ・JR五日市線について
    市長は経歴より五日市改善委員会を行ってるのとの事でJR五日市線ですが、青梅線に比べ東京駅直通列車が、朝(行き)、晩(帰り)に2便しかない。
    以前4~5年前にも直接JRにも要望を出しましたが、現在でも増えてない。
    あきる野市から東京、新宿方面には通勤・通学で利用している人は多いので、是非、増便をJRにお願いしたいです。
    あと、昼間の便も現在少ないですが増やすのが難しいようであれば、せめて、拝島駅での乗り換え時間の調整をお願いしたいです。
    ダイヤ(時間帯)にもよりますが、特に立川方面からの帰りは拝島駅で結構待つ時間があります。
    ダイヤの関係でJRとの調整が難しいと思うがせめての要望で、朝、晩、もう1~2便東京直通列車を増やして欲しいのと昼間の乗り継ぎ時間の改善をお願いしたいです。
    市長としてJRに強く要望をして欲しいです。
    ・幼児教育費について
    私の家も子どもが幼稚園に通ってますが幼稚園の無償化で大変、助かってます。それでも、他に給食費などは掛かってしまいます。ある程度、収入がある家は負担もあっても良いが年収が少ない家庭は、負担率を下げる努力をして欲しいと思う。
    負担費ですが、基本的に完全無償が良いが市の財政面も考慮しないと完全無償化は難しいと思う。
    要望としては比較的収入が多い家庭でも1人目から実質1,000円/月以下程度の負担で、残り分を幼稚園(保育園)~義務教育の中学生まで市が負担してもらえるように努力して欲しいです。
    あくまで個人案ですが給食費については、今後、市として、是非、大いに議論してもらい、家庭の負担をできるだけ低減できるようにして欲しいです。
    是非、市長に頑張ってもらい、あきる野をより良い都市にして欲しいです。

    回答

    JR五日市線につきましては、あきる野市の主要交通機関として市民の皆さんの暮らしに重要な役割を果たしており、運行本数の確保や利便性の向上に向けた取組は大変重要であると認識しております。
    そのため、市では、市議会と協力し、JR東日本に対して、利用環境の改善について要望を行っております。
    また、JR五日市線は、拝島駅で青梅線、八高線等と接続することから、これらの路線の沿線自治体が連携した要望活動も毎年行っております。
    人口減少や高齢化が進む中で、鉄道やバス路線などの公共交通を確保し、利便性の維持向上を図るためには、乗降客数の確保が必要となりますので、関係機関等と連携して、公共交通の利用促進に向けた対策にも取り組んでまいります。
    幼児教育費につきましては、幼児教育・保育の無償化に当たり、副食費(月額4,500円)相当分は無償化の対象外とされ、副食費の免除対象とされた年収360万円未満相当の世帯や第3子以降を除き保護者の負担となりました。
    このような中、あきる野市では子育て世帯への独自支援策として、保護者の負担を軽減するために、幼稚園や保育園において副食費の負担をしている世帯に対しましては、10月から第1子目は月額500円、第2子目は月額4,500円の補助を実施しております。更に、令和2年1月からは第1子目の補助額を1,000円増額いたします。今後も子育て世帯の負担を軽減できるよう努めてまいります。
    (令和元年12月3日-受付番号第94号)担当課:企画政策課、保育課

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業について

    意見等

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業に係る件について
    1.私は、この件について、先日差し上げた手紙で貴殿が今年10月15日になしたこの事業の一時停止は、不法行為と推知されますので、この当否について、本市の顧問弁護士にご相談されるよう申し入れたはずです。
    2.本市の担当職員が11月中旬に弁護士を訪ねた旨の噂を聞きましたがこの噂は事実でしょうか?
    3.私は、15~16年前に今住んでいる家の建築に関し、私の都合(建前後の間取り変更)で請負業者に工事中止を申し入れたことがあり「無料の法律相談所」に相談に行ったことがあります。
    そこの弁護士からは「請負業者に契約違反がない限り、発注者が工事中止を申し入れた場合、請負業者側に生ずる損害について発注者側には、損害賠償を支払う義務がある。業者とよくご相談してください。」との回答を得ております。
    4.市の担当者が、この件について市の顧問弁護士を訪ねて、相談すれば、前項の弁護士同様に「土地区画整理事業中止の指示は不法行為です。請負業者に契約違反の事実がない限り、請負業者からの損害請求があれば、協議の上、本市は請負業者に対し、損害賠償金(相当額)を支払う義務がある」旨の明快な「回答」があったはずです。
    5.貴殿からのお手紙には「…条件によりましては、契約の有無に関わらず不法行為に該当する場合も想定されます」との記載がありました。
    「契約」ではなく、「契約書」ではないでしょうか。
    6.貴殿が今年10月15日に武蔵引田駅北口土地区画整理事業を突然中止させたことは、民法第1条第2項と同条第3項の定め「権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に之をなすことを要す。」「権利の濫用は、これを許さず」に基づき「不法行為」にあたります。少なくとも請負業者に、「工事中止の目的と中止期間を明確にすべきでした。」
    7.権利の行使といえども法律に認められたる適当の範囲内においてなすことを要するものなれば、権利を行使する場合に於いて、故意または過失によりその適当なる範囲を超越し、失当なる方法にて行いたるがため他人の権利を侵害したる時は侵害の程度に於いて当院判例の認むる所なり。後略(大審院 大正8年3月3日判決)参考
    8.行政実例としてお知らせした「昭和26年11月15日 地自行発第391号京都市理財局長宛行政課長回答の文言「議会の議決を経た事項の変更については、すべて議会の議決を経なければならない。文言の中で、「議会の議決を経た契約事項」ではなく、「議会の議決を経た事項」と記載されていることに留意してください。
    したがって、貴殿の下した武蔵引田駅北口土地区画整理事業の完成時期は「遅れること必定」。請負業者にとっては、工事現場の現状維持費、材料、器材の手配変更、作業員手配の変更など、事業の進行がない状態での損害発生が明白です。
    9.「メンツにこだわり、誤りを正さないのはリーダー失格です。指摘される前に自らがチェックします。」と公約された貴殿、有言実行を求めます。
    10.市の担当者が、本市の顧問弁護士を訪ね、本件に関して、相談し、弁護士から「本件は、不法行為である。」旨の回答があり、貴殿はその報告を聞いていないのですか?私の提言を無視されたのですか?

    回答

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業に関する予算の一時執行停止につきましては、不法行為に該当する場合も想定されますので、市の顧問弁護士に相談しているところであります。また、ご指摘の行政実例につきましては、令和元年10月31日受付番号第85号でお答えしているとおりであります。
    (令和元年12月12日-受付番号第97号)担当課:区画整理推進室

    税金の還付及び還付加算金について

    意見等

    過払いの固定資産税の返還のことですが、担当者から終了の報告も、過払いがあったことに対する、お詫び状もありません。家に来てこちらが了承していないのに、これ以上はできませんと言ったきりなしのつぶてです。そもそも、そちらのミスで過払いが発生しているにもかかわらず、責任の所在すら明確にせず、誰も責任をとらない。当時のデータがないと云うことで、こちらが固定資産税をはらっているかもわからない、などの暴言も頂きました。データがなければ無いなりの金額を返還するのが筋です。当時の地価を調べ推測することもできるはずです。最初の対応で無いと言っていたデータがこちら側の確認要請のあと、出てきたりして、全くもって誠意の欠片もなく、それどころか市民をバカにして嘗めきっているとしか思えません。過去の過失で現在の職員に責任がないのはわかりますが、対応が他人事でやる気がありません。取るときはしっかりとるのに、返すときは複雑な手続きや何度も関係部署に足をはこばなければ返却されません。重ねて言いますが不誠実きわまりない。即時対応おねがいします。

    回答

    本件につきましてのご説明に際し、不快感や不信感を抱かせてしまいましたこと、さらには、ご迷惑をおかけいたしましたことに、改めまして深くお詫び申し上げます。
    固定資産税及び都市計画税の課税誤り等による税額の還付につきましては、関係法令により、還付金の消滅時効が5年と規定されておりますが、還付することができない還付不能額は、市の要綱に基づき返還することにしております。この還付不能額の範囲及び取扱いは、「賦課及び納付の確認ができる固定資産課税台帳及び徴収簿の保存年限(10年)の範囲内」となっており、それを超える場合には、「納税者が所持する領収書等により確認できる範囲」とされております。
    一方、本件が国家賠償法に基づく取扱いとして、民法の時効を適用する場合におきましても、同様に賦課及び納付の立証が必要となってまいります。
    これらのことから、還付不能額の返還につきましては、法的に賦課及び納付の確認ができない限り、還付手続きが不可能でありますことを改めましてご理解くださいますようお願い申し上げます。
    市といたしましては、文書の保存年限を超えた年度につきまして、何らかの税額の状況が証明できるものはないか、更に調査を進めましたところ、平成11年度分までの収納(納付)状況を確認することができました。この収納額が賦課額であったと判断し、併せて還付の手続きを進めさせていただいた次第でありますので、市として可能な還付手続きを行わせていただきましたことを重ねてご理解いただきたく、よろしくお願い申し上げます。
    (令和元年12月9日-受付番号第98号)担当課:課税課

    お問い合わせ

    あきる野市役所企画政策部市長公室

    電話: 秘書担当 内線2221/シティプロモーション担当 内線2222、2223/移住・定住担当 内線2224、2225

    ファクス: 042-558-1113

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます