独自利用事務について
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独自利用事務

独自利用事務とは
マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で独自にマイナンバーを利用する事務については、(以下、「独自利用事務」という。)マイナンバー法第9条第2項に基づき条例で定めることとされています。
これに基づき、当市では、「あきる野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」を制定し、独自利用事務を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第9号)
※但し、「地方税関係情報」の情報連携については、申請者等本人の同意に基づき情報照会が行われることとなります。
- 独自利用事務の情報連携について(別ウインドウで開く)(外部リンク、個人情報保護委員会)

独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
お問い合わせ
あきる野市役所企画政策部情報政策課
電話: 代表042-558-1111 情報政策係 内線2351、2352、2353
ファクス: 042-558-1115
電話番号のかけ間違いにご注意ください!