○あきる野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月21日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例7・令3条例11・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(令6条例7・令7条例4・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又はあきる野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 市長又は教育委員会は、法別表の下欄に掲げる事務又は法第9条第1項に規定する準法定事務を処理するために必要な限度で、市の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(市の住民基本台帳に記録されていない者であって、基幹業務システムにおいて住民とは別に管理しておく必要があるものをいう。以下同じ。)を一意に特定するための固有の番号を付番し、管理する機能(以下「住登外者宛名番号管理機能」という。)による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって自らが保有するものを利用することができる。

5 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令6条例7・令7条例19・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の規定により条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる情報照会機関が、同表の第3欄に掲げる情報提供機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、当該情報提供機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平29条例7・令3条例11・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例中第1条及び第3条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(平成30年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第11号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第7号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。附則第1条ただし書に規定する規定を除く。)の施行の日から施行する。ただし、別表第2の6の項から10の項までの改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の1の項、別表第2の1の項(「又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)」を削る部分を除く。)及び2の項並びに別表第3の3の項の改正規定 公布の日

(2) 別表第2の1の項の改正規定(「又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)」を削る部分に限る。) 令和6年10月1日

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定(児童手当法(昭和46年法律第73号)による支給に関する部分に限る。)は、令和6年10月以降の月分の児童手当の支給について適用し、同年9月以前の月分の児童手当及び改正前の児童手当法附則第2条第1項の給付の支給については、なお従前の例による。

(令和7年条例第4号)

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。

(令和7年条例第19号)

この条例は、令和7年8月25日から施行する。

(令和7年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和7年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和7年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第2の6の項及び8の項の規定は、この条例の適用の日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、同日前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和7年条例第61号)

この条例は、令和8年2月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平30条例26・令4条例25・令5条例11・令6条例17・令7条例19・令7条例61・一部改正)

機関

事務

1 市長

心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和49年東京都条例第20号)による心身障害者に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

あきる野市心身障害者福祉手当条例(平成7年あきる野市条例第87号)による心身障害者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

あきる野市児童育成手当条例(平成7年あきる野市条例第78号)による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

あきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成7年あきる野市条例第79号)による乳幼児に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成7年あきる野市条例第80号)によるひとり親家庭等に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年あきる野市条例第11号)による児童に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

7 市長

あきる野市高校生等の医療費の助成に関する条例(令和4年あきる野市条例第25号)による高校生等に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

8 市長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

9 教育委員会

学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

10 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

(平30条例26・令4条例25・令5条例11・令6条例7・令6条例17・令7条例19・令7条例21・令7条例47・令7条例61・一部改正)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号。以下「都難病規則」という。)による難病等にり患した者に対する医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給又は生活に困窮する外国人に対する同法に準じて行う保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護等関係情報」という。)

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給に関する情報(以下「国民健康保険関係情報」という。)

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「後期高齢者医療関係情報」という。)

(6) 住登外者宛名情報

2 市長

都難病規則によるB型ウイルス肝炎又はC型ウイルス肝炎にり患した者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報

(2) 国民健康保険関係情報

(3) 後期高齢者医療関係情報

(4) 住登外者宛名情報

3 市長

東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)による重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報

(2) 住登外者宛名情報

4 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号)による精神通院医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

(1) 生活保護等関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 国民健康保険関係情報

(4) 後期高齢者医療関係情報

(5) 住登外者宛名情報

5 市長

心身障害者の医療費の助成に関する条例による心身障害者に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

(1) 児童福祉法による障害児入所支援又は措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報(以下「入所措置関係情報」という。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)

(3) 生活保護等関係情報

(4) 地方税関係情報

(5) 国民健康保険関係情報

(6) 後期高齢者医療関係情報

(7) あきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「乳幼児医療費助成関係情報」という。)

(8) あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「ひとり親等医療費助成関係情報」という。)

(9) あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「義務教育就学児医療費助成関係情報」という。)

(10) あきる野市高校生等の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「高校生等医療費助成関係情報」という。)

(11) 住登外者宛名情報

6 市長

あきる野市心身障害者福祉手当条例による心身障害者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

(1) 入所措置関係情報

(2) 障害者関係情報

(3) 地方税関係情報

7 市長

あきる野市児童育成手当条例による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

(1) 入所措置関係情報

(2) 障害者関係情報

(3) 生活保護等関係情報

(4) 地方税関係情報

(5) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当等関係情報」という。)

(7) 住登外者宛名情報

8 市長

あきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例による乳幼児に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

(1) 入所措置関係情報

(2) 生活保護等関係情報

(3) 国民健康保険関係情報

(4) 心身障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「心身障害者医療費助成関係情報」という。)

(5) ひとり親等医療費助成関係情報

(6) 住登外者宛名情報

9 市長

あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

(1) 入所措置関係情報

(2) 障害者関係情報

(3) 生活保護等関係情報

(4) 地方税関係情報

(5) 国民健康保険関係情報

(6) 児童扶養手当関係情報

(7) 特別児童扶養手当等関係情報

(8) 後期高齢者医療関係情報

(9) 心身障害者医療費助成関係情報

(10) 乳幼児医療費助成関係情報

(11) 義務教育就学児医療費助成関係情報

(12) 高校生等医療費助成関係情報

(13) 住登外者宛名情報

10 市長

あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例による児童に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

(1) 入所措置関係情報

(2) 生活保護等関係情報

(3) 国民健康保険関係情報

(4) 心身障害者医療費助成関係情報

(5) ひとり親等医療費助成関係情報

(6) 住登外者宛名情報

11 市長

あきる野市高校生等の医療費の助成に関する条例による高校生等に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

(1) 入所措置関係情報

(2) 生活保護等関係情報

(3) 国民健康保険関係情報

(4) 心身障害者医療費助成関係情報

(5) ひとり親等医療費助成関係情報

(6) 住登外者宛名情報

12 教育委員会

学校教育法に基づく就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

(平30条例26・令6条例7・令6条例17・令7条例19・一部改正)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 市長

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和6年デジタル庁・総務省令第9号。以下「主務省令」という。)で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条に規定する医療に要する費用についての援助の実施に関する情報(以下「援助の実施に関する情報」という。)

2 市長

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

教育委員会

援助の実施に関する情報

3 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日付け社発第382号厚生省社会局長通知)に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る保護の決定及び実施又は徴収金の徴収(以下この欄において「生活保護関係事務」という。)の取扱いに準じた生活保護関係事務に関する事務であって主務省令で定めるもの

教育委員会

援助の実施に関する情報

4 市長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

5 教育委員会

学校教育法に基づく就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

市長

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

(1) 生活保護関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 児童扶養手当関係情報

6 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

あきる野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人…

平成27年12月21日 条例第40号

(令和8年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 行政手続
沿革情報
平成27年12月21日 条例第40号
平成29年3月29日 条例第7号
平成30年12月21日 条例第26号
令和3年7月1日 条例第11号
令和4年12月20日 条例第25号
令和5年3月29日 条例第11号
令和6年3月27日 条例第7号
令和6年9月30日 条例第17号
令和7年3月31日 条例第4号
令和7年6月30日 条例第19号
令和7年9月30日 条例第21号
令和7年11月18日 条例第47号
令和7年12月24日 条例第61号