○あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
平成7年9月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成7年あきる野市条例第80号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平17規則37・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この規則にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。
(1) 児童を監護しない父又は母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が次条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。
(2) 父又は母の配偶者(次条に定める程度の障害の状態にある父又は母を除く。)に養育されているとき。
(平12規則60・一部改正)
(条例第2条第2項第3号の規則で定める程度の障害の状態)
第5条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表第2のとおりとする。
(条例第2条第2項第5号の規則で定める児童)
第6条 条例第2条第2項第5号に規定する規則で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(3) 父又は母が法令により引き続いて1年以上拘禁されている児童
(4) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(5) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
(平8規則29・平10規則26・平24規則23・平25規則29・令6規則15・一部改正)
(条例第3条第1項の規則で定める法令)
第7条 条例第3条第1項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(平9規則22・平10規則26・平20規則6・一部改正)
(平14規則24・平26規則14・一部改正)
(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設)
第9条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、条例第6条に規定する対象者及び対象者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、かつ、当該施設に児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令による措置によらずに入所している者(以下「利用契約入所者」という。)がいる場合は、条例第3条第2項第2号に規定する施設に入所している者から、当該利用契約入所者を除くものとする。)をいう。
(平18規則38・全改、平26規則14・平26規則26・一部改正)
(条例第4条第1項の規則で定める額)
第10条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、次に掲げる児童の養育者を除くひとり親等にあっては別表第3のとおりとし、次に掲げる児童の養育者にあっては別表第4のとおりとする。
(1) 条例第2条第2項第2号又は第4号に該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの
(2) 第6条第3号に該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの
(3) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 第6条第4号に該当する児童(父から認知された児童を除く。)であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
(5) 第6条第5号に該当する児童
2 条例第4条第1項第1号ただし書によりひとり親等(父又は母に限る。以下この項において同じ。)が支払を受けたものとみなす費用の金額は、当該ひとり親等の監護する児童が母又は父から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とする。
3 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定める額は、別表第5のとおりとする。
(平10規則29・平15規則32・平24規則23・平26規則14・平26規則26・一部改正)
(条例第4条第1項の所得の範囲)
第11条 条例第4条第1項に規定する所得の範囲は、前々年の所得のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の10第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(次条第1項において「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」という。)に係るものを除く。)及び条例第4条第1項第1号に規定するひとり親等(父又は母に限る。)がその監護する児童の母又は父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。次条第1項において同じ。)に係る所得とする。
(平14規則24・平15規則32・平26規則14・平26規則26・令6規則26・一部改正)
(条例第4条第1項の所得の額の計算方法)
第12条 条例第4条第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除き、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額並びに条例第4条第1項第1号に規定するひとり親等(父又は母に限る。)がその監護する児童の母又は父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から8万円を控除した金額とする。
(1) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)
(3) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者(母を除く。)については、27万円
(4) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者(父又は母を除く。)については、35万円
(5) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円
(6) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
(平8規則29・平11規則36・平12規則60・平13規則29・平14規則24・平15規則23・平15規則32・平18規則38・平22規則12・平26規則14・平26規則26・平28規則20・平30規則16・令3規則8・令3規則15・令6規則15・一部改正)
(条例第4条第2項に規定する特例)
第13条 条例第4条第2項に規定する特例は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合、その損害を受けた月から翌年の12月31日までは、前々年における当該被災者の所得に関しては、同条第1項の規定を適用しないものとする。
(平26規則14・平26規則26・平31規則11・令6規則15・一部改正)
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは被扶養者であることを証する書類
(2) ひとり親家庭等認定調書(様式第2号)
(3) 戸籍の謄本又は抄本
(4) 世帯の全員の住民票の写し
(5) ひとり親等及び扶養義務者等の前々年の所得の状況を証する書類
(6) ひとり親等及び扶養義務者等の当該年度の課税の状況を証する書類
(7) 養育費等に関する申告書
(平12規則60・平14規則24・平17規則37・平26規則14・平26規則26・平28規則17・平30規則16・令3規則8・令6規則26・一部改正)
(条例第6条第1項の規則で定める額)
第14条の2 条例第6条第1項に規定する規則で定める額は、同項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第67条第1項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療の被保険者が同法の規定により負担すべき額(入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額(以下単に「食事療養標準負担額」という。)又は入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額(以下単に「生活療養標準負担額」という。)を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条及び第14条の2の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、当該高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。
(1) 令第14条第1項又は第2項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額 令第15条第1項又は第2項各号に定める者の区分にかかわらず57,600円(当該療養のあった月以前の12月以内に既に負担した額が57,600円である月数が3月以上ある場合にあっては、44,400円)
(2) 令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額 令第15条第3項各号に定める者の区分にかかわらず18,000円
(3) 毎年8月1日から翌年7月31日までの期間における令第14条の2第1項に規定する年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額 144,000円
(平14規則24・追加、平18規則38・平20規則6・平21規則2・平30規則10・令元規則2・一部改正)
(平12規則60・追加)
3 前項の規定によりひとり親家庭等医療費助成制度一部負担金減免証明書の交付を受けた者は、病院等に医療証を提示する際、ひとり親家庭等医療費助成制度一部負担金減免証明書を提示しなければならない。
(平12規則60・追加、平14規則24・平17規則37・平18規則38・平20規則6・平26規則14・平26規則26・一部改正)
(医療証の有効期限)
第17条 医療証の有効期限は、毎年12月31日までとし、1月1日に更新する。
(平12規則60・旧第15条繰下)
(医療証の返還)
第18条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を市長に返還しなければならない。
(平12規則60・旧第16条繰下)
(医療証の再交付)
第19条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、ひとり親家庭等医療費助成制度医療証再交付申請書(様式第8号)により市長に医療証の再交付を申請することができる。
2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請には、その医療証を添えなければならない。
3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。
(平12規則60・旧第17条繰下、平17規則37・平26規則26・一部改正)
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により対象者に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。
(2) 法第84条第1項に規定する高額療養費に相当する額として、対象者が病院、診療所若しくは薬局又はその他の者に支払った額から第14条の2に定める額を控除した額を支給するとき。
(3) 前2号に定める場合のほか、市長が特別に必要があると認めるとき。
(平12規則60・旧第18条繰下、平13規則8・平14規則24・平17規則37・平20規則6・平26規則26・一部改正)
(1) ひとり親家庭等認定調書
(2) ひとり親等及び扶養義務者等の前年の所得を証する書類
(3) ひとり親等及び扶養義務者等の前年の所得に係る課税の状況を証する書類
(4) 養育費等に関する申告書
(平12規則60・旧第19条繰下・一部改正、平14規則24・平17規則37・平26規則26・平28規則17・平30規則16・令3規則8・一部改正)
(平12規則60・旧第20条繰下、平17規則37・平20規則6・平26規則26・平28規則17・令5規則22・一部改正)
(損害賠償の請求権の譲渡)
第23条 条例第9条の2第1項の規定による損害賠償の請求権の譲渡は、ひとり親家庭等医療費助成制度に係る債権譲渡について(様式第13号)を市長に提出することにより行わなければならない。
2 条例第9条の2第2項の規定による通知は、債権譲渡通知書(様式第14号)により行うものとする。
(平26規則26・追加、平28規則17・一部改正)
(添付書類の省略)
第24条 市長は、この規則により申請書(現況届)又は変更届に添付する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(平12規則60・旧第21条繰下、平26規則26・旧第23条繰下、平28規則17・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成7年規則第124号)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
2 平成7年12月31日以前の所得の制限については、なお従前の例による。
附則(平成8年規則第29号)
1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。
2 平成8年12月31日以前の所得の制限については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第17号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成9年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のあきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則及び第2条の規定による改正後のあきる野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第29号)
1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。
2 平成9年12月31日以前の所得の制限については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条第3号の規定は、平成10年8月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成10年規則第29号)
1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。
2 平成10年12月31日以前の所得の制限については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第36号)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。
2 平成11年12月31日以前の所得の制限については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第60号)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
2 改正後のあきる野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成13年1月1日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成13年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のあきる野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成13年1月1日から適用する。
附則(平成13年規則第29号)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
2 平成13年12月31日以前の所得の制限については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成14年規則第24号)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第11条、第12条、第14条、第21条、別表第3、様式第1号・第8号、様式第3号の1及び様式第3号の2の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。
2 平成14年12月31日以前の所得の制限については、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年12月31日以前の所得の制限については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第37号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)抄
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条第1号の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第38号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第12条及び様式第1号・第8号の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第32号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際改正前のあきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則による様式第3号の1による医療証で現に効力を有するものは、その有効期間に限り、改正後の様式第3号の1による医療証とみなす。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成24年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3、様式第1号(表)(「
⑨控除対象配偶者及び扶養親族の合計数(うち老人扶養親族の数(申請者については、((イ))老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の合計数、((ロ))特定扶養親族の数)) | 人 (((イ)) 人) (((ロ)) 人) |
」を「
⑨控除対象配偶者及び扶養親族の合計数(うち老人扶養親族の数(申請者については、((イ))老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の合計数、((ロ))特定扶養親族の数、((ハ))16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族の数)) | 人 (((イ)) 人) (((ロ)) 人) (((ハ)) 人) |
」に改める部分に限る。)、同様式(裏)、様式第3号の1、様式第3号の2、様式第8号(表)(「
⑨控除対象配偶者及び扶養親族の合計数(うち老人扶養親族の数(申請者については、((イ))老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の合計数、((ロ))特定扶養親族の数)) | 人 (((イ)) 人) (((ロ)) 人) |
」を「
⑨控除対象配偶者及び扶養親族の合計数(うち老人扶養親族の数(申請者については、((イ))老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の合計数、((ロ))特定扶養親族の数、((ハ))16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族の数)) | 人 (((イ)) 人) (((ロ)) 人) (((ハ)) 人) |
」に改める部分に限る。)及び同様式(裏)の改正規定は、平成25年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後のあきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成24年8月1日から適用する。
(経過措置)
3 この規則による改正後の別表第3の規定は、平成25年1月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、平成24年12月31日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第29号)
この規則は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第72号)の施行の日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年12月31日以前の療養に係るこの規則による改正後のあきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第11条及び第12条第1項の規定の適用については、新規則第11条中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」と、新規則第12条第1項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」とする。
3 平成28年1月1日から同年12月31日までの療養に係る新規則第11条及び第12条第1項の規定の適用については、新規則第11条中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」と、新規則第12条第1項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」とする。
4 新規則第21条第3項及び第23条の規定は、この規則の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
5 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年規則第32号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前のあきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後のあきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第12条第1項及び様式第1号の規定は、平成31年1月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、平成30年12月31日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前のあきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則による様式第3号の1による医療証で現に効力を有するものは、その有効期間に限り、改正後の様式第3号の1による医療証とみなす。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第14条の2の規定は、平成30年8月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、平成30年7月31日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第12条、第14条第1項第8号及び第2項、第21条第2項並びに様式第1号の規定は、平成31年1月1日以後の療養に係る医療費の助成、医療証の交付申請及び現況の届出について適用し、平成30年12月31日以前の療養に係る医療費の助成、医療証の交付申請及び現況の届出については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
6 第3条の規定による改正後のあきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第13条、別表第3及び様式第1号の規定は、平成32年1月1日以後の療養に係る医療費の助成、医療証の交付申請及び現況の届出について適用し、平成31年12月31日以前の療養に係る医療費の助成、医療証の交付申請及び現況の届出については、なお従前の例による。
7 この規則の施行の際現にある第3条の規定による改正前のあきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第14条の2第2号の規定は、令和元年8月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、令和元年7月31日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
6 第3条の規定による改正後のあきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第12条、第14条第1項及び第2項、第21条第2項並びに様式第1号の規定は、令和4年1月1日以後の療養に係る医療費の助成、医療証の交付申請及び現況の届出について適用し、令和3年12月31日以前の療養に係る医療費の助成、医療証の交付申請及び現況の届出については、なお従前の例による。
7 この規則の施行の際現にある第3条の規定による改正前のあきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後のあきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第12条の規定は、令和4年1月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、令和3年12月31日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第2条の規定による改正前のあきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則様式第3号の1及び様式第3号の2による医療証で現に効力を有するものは、その有効期間に限り、同条の規定による改正後のあきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則様式第3号の1及び様式第3号の2による医療証とみなす。
5 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前のあきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のあきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則様式第3号の1及び様式第3号の2による医療証で現に効力を有するものは、その有効期間に限り、改正後の様式第3号の1及び様式第3号の2による医療証とみなす。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第11条の改正規定 公布の日
(2) 第14条第2項の改正規定、様式第1号(表)の改正規定、同様式(裏)第15項第1号アの改正規定、様式第3号の1及び様式第3号の2御注意の欄第1項の改正規定並びに様式第9号から様式第11号までの改正規定 令和6年12月2日
(3) 別表第3から別表第5までの改正規定及び様式第1号(裏)第8項及び第9項の改正規定 令和7年1月1日
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第3から別表第5までの規定並びに様式第1号(裏)第8項及び第9項の規定は、令和7年1月1日以後の療養にかかる医療費の助成、医療証の交付申請及び現況の届出について適用し、令和6年12月31日以前の療養に係る医療費の助成、医療証の交付申請及び現況の届出については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前のあきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則様式第3号の1及び様式第3号の2による医療証で現に効力を有するものは、その有効期間に限り、改正後の様式第3号の1及び様式第3号の2による医療証とみなす。
4 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前のあきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条関係)
(令4規則4・全改)
(1) 次に掲げる視覚障害 ア 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの イ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの (2) 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの (3) 平衡機能に著しい障害を有するもの (4) そしゃくの機能を欠くもの (5) 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの (6) 両上肢の親指及び人さし指又は中指を欠くもの (7) 両上肢の親指及び人さし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの (8) 一上肢の機能に著しい障害を有するもの (9) 一上肢の全ての指を欠くもの (10) 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの (11) 両下肢の全ての指を欠くもの (12) 一下肢の機能に著しい障害を有するもの (13) 一下肢を足関節以上で欠くもの (14) 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの (15) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの (16) 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの (17) 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第2(第5条関係)
(令4規則4・全改)
(1) 次に掲げる視覚障害 ア 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの イ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの (2) 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの (3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの (4) 両上肢の全ての指を欠くもの (5) 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの (6) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの (7) 両下肢を足関節以上で欠くもの (8) 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの (9) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの (10) 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの (11) 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診療を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの |
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第3(第10条関係)
(令6規則26・全改)
区分 | 金額 |
加算対象扶養親族等及び生計維持児童がないとき | 2,080,000円 |
加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき | 2,080,000円に次に掲げる額を加算した額 1 当該加算対象扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に380,000円を乗じて得た額 2 当該加算対象扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に480,000円を乗じて得た額 3 当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に530,000円を乗じて得た額 |
(1) 加算対象扶養親族等 条例第4条第1項第1号に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族(所得税法に規定する控除対象扶養親族をいう。)に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族(同法に規定する扶養親族をいう。)以外のものをいう。
(2) 生計維持児童 条例第4条第1項第1号に規定する児童をいう。
(3) 70歳以上同一生計配偶者 70歳以上の所得税法に規定する同一生計配偶者をいう。
(4) 老人扶養親族 所得税法に規定する老人扶養親族をいう。
(5) 特定扶養親族等 所得税法に規定する特定扶養親族及び19歳未満の控除対象扶養親族をいう。
別表第4(第10条関係)
(令6規則26・全改)
区分 | 金額 |
加算対象扶養親族等及び生計維持児童がないとき | 2,360,000円 |
加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき | 2,360,000円に次に掲げる額を加算した額 1 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に380,000円を乗じて得た額 2 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に440,000円を乗じて得た額(1の規定(生計維持児童に係る部分を除く。)により算定された額がない場合にあっては、当該乗じて得た額から60,000円を減じた額) |
別表第5(第10条関係)
(令6規則26・全改)
区分 | 金額 |
加算対象扶養親族等がないとき | 2,360,000円 |
加算対象扶養親族等があるとき | 2,360,000円に次に掲げる額を加算した額 1 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)の数に380,000円を乗じて得た額 2 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に440,000円を乗じて得た額(1の規定により算定された額がない場合にあっては、当該乗じて得た額から60,000円を減じた額) |
様式第1号(第14条関係)
(平10規則26・平10規則29・平12規則60・平13規則29・平14規則24・平15規則22・平15規則32・平17規則37・平18規則38・平20規則6・平20規則27・平24規則17・平24規則23・平26規則14・平27規則32・平28規則17・平28規則20・平30規則16・平31規則11・令3規則8・令3規則19・令3規則22・令5規則22・令6規則26・令6規則27・一部改正)
略
様式第2号(その1)(第14条関係)
(平12規則60・令3規則22・一部改正)
略
様式第2号(その2)(第14条関係)
(平12規則60・令3規則22・一部改正)
略
様式第2号(その3)(第14条関係)
(平12規則60・令3規則22・一部改正)
略
様式第2号(その4)(第14条関係)
(平12規則60・令3規則22・一部改正)
略
様式第2号(その5)(第14条関係)
(平10規則29・平12規則60・平26規則14・令3規則22・一部改正)
略
様式第2号(その6)(第14条関係)
(平24規則23・追加、平25規則29・令3規則22・一部改正)
略
様式第2号(その7)(第14条関係)
(平12規則60・一部改正、平24規則23・旧様式第2号(その6)・一部改正、令3規則22・一部改正)
略
様式第2号(その8)(第14条関係)
(平10規則26・平10規則29・平12規則60・一部改正、平24規則23・旧様式第2号(その7)・一部改正、令3規則22・一部改正)
略
様式第2号(その9)(第14条関係)
(平12規則60・一部改正、平24規則23・旧様式第2号(その8)・一部改正、令3規則22・一部改正)
略
様式第3号の1(第14条関係)
(平9規則17・一部改正、平12規則60・旧様式第3号・一部改正、平13規則29・平14規則24・平17規則37・平18規則38・平19規則32・平20規則6・平24規則23・平29規則21・令3規則19・令5規則22・令6規則26・一部改正)
略
様式第3号の2(第14条関係)
(平12規則60・追加、平13規則29・平14規則24・平17規則37・平18規則38・平19規則32・平24規則23・令3規則19・令5規則22・令6規則26・一部改正)
略
様式第4号(第14条関係)
(平17規則14・平17規則37・平28規則9・一部改正)
略
様式第5号(第16条関係)
(平26規則26・追加、平27規則32・平28規則17・令3規則22・一部改正)
略
様式第6号(第16条関係)
(平26規則26・追加)
略
様式第7号(第16条関係)
(平26規則26・追加、平28規則9・一部改正)
略
様式第8号(第19条関係)
(平12規則60・平17規則37・平26規則14・一部改正、平26規則26・旧様式第5号繰下、平27規則32・平28規則17・令3規則22・一部改正)
略
様式第9号(第20条関係)
(平26規則14・全改、平26規則26・旧様式第6号繰下、平27規則32・平28規則17・令3規則19・令3規則22・令6規則26・一部改正)
略
様式第10号(第21条関係)
(平12規則60・平17規則37・一部改正、平26規則26・旧様式第7号繰下、平27規則32・平28規則17・令3規則19・令3規則22・令5規則22・令6規則26・一部改正)
略
様式第11号(第21条関係)
(平26規則26・追加、平27規則32・一部改正、平28規則17・旧様式第12号繰上・一部改正、令3規則19・令3規則22・令6規則26・一部改正)
略
様式第12号(第22条関係)
(平12規則60・平17規則14・平17規則37・一部改正、平26規則26・旧様式第9号繰下、平28規則9・一部改正、平28規則17・旧様式第13号繰上)
略
様式第13号(第23条関係)
(平26規則26・追加、平28規則17・旧様式第14号繰上、令3規則22・一部改正)
略
様式第14号(第23条関係)
(平26規則26・追加、平28規則17・旧様式第15号繰上)
略