○あきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則
平成7年9月1日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成7年あきる野市条例第79号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(条例第3条第1項の規則で定める法令)
第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(平9規則22・平10規則25・一部改正)
(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設)
第4条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、条例第5条に規定する乳幼児に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、かつ、当該施設に児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令による措置によらずに入所している者(以下「利用契約入所者」という。)がいる場合は、条例第3条第2項第2号に規定する施設に入所している者から、当該利用契約入所者を除くものとする。)をいう。
(平18規則34・全改、平20規則26・平26規則25・一部改正)
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者若しくは被扶養者であることを証する書類
(2) 乳幼児を養育していることを明らかにすることができる書類
(3) 対象者及び配偶者の前年及び前々年の所得の状況を証する書類
(平17規則32・一部改正、平20規則26・旧第8条繰上・一部改正、平24規則22・平26規則25・令6規則20・令6規則27・一部改正)
(医療証の有効期限)
第6条 医療証の有効期限は、毎年9月30日までとし、10月1日に更新する。
(平20規則26・旧第9条繰上)
(医療証の返還)
第7条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を市長に返還しなければならない。
(平20規則26・旧第10条繰上)
(医療証の再交付)
第8条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、乳幼児医療費助成制度医療証再交付申請書(様式第4号)により市長に医療証の再交付を申請することができる。
2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請は、その医療証を添えなければならない。
3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。
(平17規則32・一部改正、平20規則26・旧第11条繰上)
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により乳幼児に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。
(2) 前号に定める場合のほか、市長が特別に認めるとき。
(平17規則7・一部改正、平20規則26・旧第12条繰上・一部改正)
(平17規則7・平17規則32・一部改正、平20規則26・旧第13条繰上、平26規則25・一部改正)
(平17規則32・一部改正、平20規則26・旧第14条繰上・一部改正、平26規則25・令4規則31・一部改正)
(損害賠償の請求権の譲渡)
第12条 条例第9条の2第1項の規定による損害賠償の請求権の譲渡は、乳幼児医療費助成制度に係る債権譲渡について(様式第10号)を市長に提出することにより行わなければならない。
2 条例第9条の2第2項の規定による通知は、債権譲渡通知書(様式第11号)により行うものとする。
(平26規則25・追加)
(添付書類の省略)
第13条 市長は、この規則により申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(平20規則26・旧第15条繰上、平26規則25・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成7年規則第118号)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、現に乳幼児の医療費の助成に関する条例(以下「条例」という。)第3条に規定する対象者と決定されていた者(この規則の施行日以降、条例第3条第2項の規定により、受給資格が消滅した者を除く。)に関する条例第4条第1項に規定する規則で定める額の適用については、この規則の施行日の前日に同対象者が養育している乳幼児が3歳に達する日の属する月の末日までの間は、この規則改正後の第5条の規定中「3,278,000円」とあるのは「363万円」とする。
附則(平成8年規則第24号)
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
2 平成8年9月30日以前の所得の制限については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第17号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成9年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のあきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則及び第2条の規定による改正後のあきる野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第25号)
1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成11年規則第33号)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年規則第47号)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成13年規則第26号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第23号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第13条第2項及び様式第1号の改正規定は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年規則第32号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第34号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年規則第26号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年規則第15号)
この規則は、平成23年12月5日から施行する。
附則(平成24年規則第22号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のあきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年規則第32号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(あきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この規則の施行の際現にある第3条の規定による改正前のあきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(あきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第2条の規定による改正後のあきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則様式第1号及び様式第7号の規定は、平成31年10月1日以後の医療証の交付申請及び現況の届出について適用し、同年9月30日以前の医療証の交付申請及び現況の届出については、なお従前の例による。
5 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前のあきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(あきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第2条の規定による改正後のあきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則様式第1号及び様式第7号の規定は、令和3年10月1日以後の療養に係る医療証の交付申請及び現況の届出について適用し、令和3年9月30日以前の療養に係る医療証の交付申請及び現況の届出については、なお従前の例による。
5 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前のあきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(あきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前のあきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号による医療証で現に効力を有するものは、その有効期間に限り、同条の規定による改正後のあきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号による医療証とみなす。
3 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前のあきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(あきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前のあきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号による医療証で現に効力を有するものは、その有効期間に限り、同条の規定による改正後のあきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号による医療証とみなす。
3 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前のあきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(あきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前のあきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号による医療証で現に効力を有するものは、その有効期間に限り、同条の規定による改正後のあきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号による医療証とみなす。
3 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前のあきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
(平23規則15・全改、平27規則32・平28規則17・平31規則11・令3規則8・令3規則22・令4規則31・令6規則20・令6規則27・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平9規則17・平12規則47・平13規則26・平14規則23・平19規則12・平19規則31・平20規則26・平24規則22・令3規則19・令4規則31・令6規則27・一部改正)
略
様式第3号(第5条関係)
(平17規則7・平17規則32・平20規則26・平28規則9・一部改正)
略
様式第4号(第8条関係)
(平23規則15・全改、平27規則32・平28規則17・令3規則22・一部改正)
略
様式第5号(第9条関係)
(平23規則15・全改、平27規則32・平28規則17・令3規則19・令3規則22・令6規則27・一部改正)
略
様式第6号(第10条関係)
(平23規則15・全改、平27規則32・平28規則17・令3規則19・令3規則22・令4規則31・令6規則27・一部改正)
略
様式第7号(第10条関係)
(平17規則32・追加、平18規則34・平20規則26・平20規則27・平26規則6・平27規則32・平28規則17・平31規則11・令3規則8・令3規則19・令3規則22・令4規則31・令6規則20・令6規則27・一部改正)
略
様式第8号(第10条関係)
(平26規則25・追加、平27規則32・平28規則17・令3規則19・令3規則22・令6規則27・一部改正)
略
様式第9号(第11条関係)
(平17規則7・一部改正、平17規則32・旧様式第7号繰下・一部改正、平20規則26・一部改正、平26規則25・旧様式第8号繰下、平28規則9・一部改正)
略
様式第10号(第12条関係)
(平26規則25・追加、令3規則22・一部改正)
略
様式第11号(第12条関係)
(平26規則25・追加)
略