○あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則

平成19年6月29日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年あきる野市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(条例第3条第1項の規則で定める法令)

第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設)

第4条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、条例第5条に規定する児童に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、かつ、当該施設に児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令による措置によらずに入所している者(以下「利用契約入所者」という。)がいる場合は、条例第3条第2項第2号に規定する施設に入所している者から、当該利用契約入所者を除くものとする。)をいう。

(平26規則27・令4規則37・一部改正)

(条例第4条の医療証の交付申請等)

第5条 条例第4条の規定による申請は、義務教育就学児医療費助成制度医療証交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者又は被扶養者であることを証する書類

(2) 児童を養育していることを明らかにすることができる書類

2 前項の規定にかかわらず、申請者が同項第1号の書類と同様の内容を含む情報の提供(市長が別に定める方法に限る。)をすることができるときは、当該書類の添付を、申請者が児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第1号の規定に該当し、児童手当の支給を受けている場合において、児童手当認定通知書又は児童手当支払通知書を提示するときは、前項第2号の書類の添付を省略することができる。

3 あきる野市長(以下「市長」という。)は、第1項の規定により申請があった場合において、条例第3条に規定する対象者と決定したときは、医療証(様式第2号)を交付し、また、同条に規定する対象者でないと決定したときは、義務教育就学児医療費助成制度医療証交付申請却下決定通知書(様式第3号)により通知する。

4 あきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成7年あきる野市条例第79号)に基づき、6歳に達する日以後の最初の3月31日を有効期限とする医療証の交付を受けている乳幼児を養育している者が、引き続き4月1日以降に義務教育就学児医療費助成を受けようとする場合は、市長は、医療証の交付申請を省略して医療証を交付することができる。ただし、第1項第1号及び第2号の確認は、行わなければならない。

(平24規則24・平26規則27・平30規則14・令3規則8・一部改正、令4規則37・旧第8条繰上・一部改正、令6規則20・令6規則27・令7規則20・一部改正)

(医療証の有効期限)

第6条 医療証の有効期限は、毎年9月30日までとし、10月1日に更新する。

(令4規則37・旧第9条繰上)

(医療証の返還)

第7条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を市長に返還しなければならない。

(令4規則37・旧第10条繰上)

(医療証の再交付)

第8条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、義務教育就学児医療費助成制度医療証再交付申請書(様式第4号)により市長に医療証の再交付を申請することができる。

2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請は、その医療証を添えなければならない。

3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。

(令4規則37・旧第11条繰上)

(条例第6条の助成の方法の特例等)

第9条 条例第6条第2項に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。条例第6条第2項に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により児童に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 条例第6条第2項に規定する方法により医療費の助成を受けようとする対象者は、義務教育就学児医療助成費支給申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

3 前項の申請には、第1項第1号の療養費又は家族療養費の支給を証する書類を添付しなければならない。ただし、あきる野市が国民健康保険法による保険者として児童に係る療養費を支給する場合における申請については、この限りでない。

(令4規則37・旧第12条繰上・一部改正、令8規則17・一部改正)

(条例第8条の届出)

第10条 条例第8条第1項の規定による届出は、義務教育就学児医療費助成制度申請事項変更(消滅)届(様式第6号)に医療証を添えて行わなければならない。

2 条例第8条第2項の規定による届出は、義務教育就学児医療費助成制度現況届(様式第7号。以下「現況届」という。)により行わなければならない。ただし、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)で必要事項の確認が可能な場合は、現況届を省略することができる。

3 条例第8条第3項の規定による届出は、義務教育就学児医療費助成制度に係る第三者行為による傷病届(様式第8号)により行わなければならない。

(平26規則27・平30規則14・令3規則8・一部改正、令4規則37・旧第13条繰上・一部改正、令7規則20・一部改正)

(受給資格消滅の通知)

第11条 市長は、対象者が条例第3条に規定する資格要件に該当しなくなったと認めるときは、義務教育就学児医療費助成制度受給資格消滅通知書(様式第9号)により、当該対象者であったものに通知する。ただし、対象者が死亡した場合及び児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した場合は、この限りでない。

(平26規則27・令4規則31・一部改正、令4規則37・旧第14条繰上)

(損害賠償の請求権の譲渡)

第12条 条例第10条第1項の規定による損害賠償の請求権の譲渡は、義務教育就学児医療費助成制度に係る債権譲渡について(様式第10号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 条例第10条第2項の規定による通知は、債権譲渡通知書(様式第11号)により行うものとする。

(平26規則27・追加、令4規則37・旧第15条繰上・一部改正)

(添付書類の省略)

第13条 市長は、この規則による申請等に添付する書類により証明すべき事実が公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(平26規則27・旧第15条繰下、令4規則37・旧第16条繰上)

附則

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成20年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

附則(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

附則(平成23年規則第16号)

この規則は、平成23年12月5日から施行する。

附則(平成24年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第5条の規定は、平成24年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、平成24年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成26年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成26年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のあきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成27年規則第32号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第16条 この規則の施行の際現にある第16条の規定による改正前のあきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成28年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年規則第20号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後のあきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則第7条第1項の規定は、平成30年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、同年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成30年規則第14号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

5 第2条の規定による改正後のあきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則第7条、第8条第1項第5号及び第13条第2項の規定は、平成30年10月1日以後の療養に係る医療費の助成、医療証の交付申請及び現況の届出について適用し、同年9月30日以前の療養に係る医療費の助成、医療証の交付申請及び現況の届出については、なお従前の例による。

附則(平成31年規則第11号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

8 第4条の規定による改正後のあきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則第5条第2号、様式第1号及び様式第7号の規定は、平成31年10月1日以後の療養に係る医療費の助成、医療証の交付申請及び現況の届出について適用し、同年9月30日以前の療養に係る医療費の助成、医療証の交付申請及び現況の届出については、なお従前の例による。

9 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前のあきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和3年規則第8号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

8 第4条の規定による改正後のあきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則第7条第2項、第8条第1項、第13条第2項、様式第1号及び様式第7号の規定は、令和3年10月1日以後の療養に係る医療費の助成、医療証の交付申請及び現況の届出について適用し、同年9月30日以前の療養に係る医療費の助成、医療証の交付申請及び現況の届出については、なお従前の例による。

9 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前のあきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和3年規則第15号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後のあきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則第7条第1項の規定は、令和3年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、同年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(令和3年規則第19号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

6 第3条の規定による改正前のあきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号による医療証で現に効力を有するものは、その有効期間に限り、同条の規定による改正後のあきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号による医療証とみなす。

7 この規則の施行の際現にある第3条の規定による改正前のあきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和4年規則第31号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 第2条の規定による改正前のあきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号による医療証で現に効力を有するものは、その有効期間に限り、同条の規定による改正後のあきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号による医療証とみなす。

5 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前のあきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和4年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のあきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前のあきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号による医療証で現に効力を有するものは、その有効期間に限り、新規則様式第2号による医療証とみなす。

(あきる野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)

4 あきる野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年あきる野市規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和6年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和6年規則第27号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

5 第3条の規定による改正前のあきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号による医療証で現に効力を有するものは、その有効期間に限り、同条の規定による改正後のあきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号による医療証とみなす。

6 この規則の施行の際現にある第3条の規定による改正前のあきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和7年規則第20号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 第2条の規定による改正後のあきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定(第10条第2項ただし書の改正規定を除く。)は、この規則の施行の日以後の療養に係る医療費の助成、医療証の交付申請及び現況の届出について適用し、同日前の療養に係る医療費の助成、医療証の交付申請及び現況の届出については、なお従前の例による。

5 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前のあきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和8年規則第17号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

(平23規則16・全改、平27規則32・平28規則17・平31規則11・令3規則8・令3規則22・令4規則31・令4規則37・令6規則20・令6規則27・令7規則20・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

(平21規則11・平24規則24・令3規則19・令4規則31・令4規則37・令6規則27・一部改正)

 略

様式第3号(第5条関係)

(平28規則9・令4規則37・一部改正)

 略

様式第4号(第8条関係)

(平23規則16・全改、平27規則32・平28規則17・令3規則22・令4規則37・一部改正)

 略

様式第5号(第9条関係)

(平23規則16・全改、平27規則32・平28規則17・令3規則19・令3規則22・令4規則37・令6規則27・一部改正)

 略

様式第6号(第10条関係)

(平23規則16・全改、平27規則32・平28規則17・令3規則19・令3規則22・令4規則31・令4規則37・令6規則27・一部改正)

 略

様式第7号(第10条関係)

(平20規則27・平26規則6・平27規則32・平28規則17・平31規則11・令3規則8・令3規則19・令3規則22・令4規則31・令4規則37・令6規則20・令6規則27・令7規則20・一部改正)

 略

様式第8号(第10条関係)

(平26規則27・追加、平27規則32・平28規則17・令3規則19・令3規則22・令4規則37・令6規則27・一部改正)

 略

様式第9号(第11条関係)

(平26規則27・旧様式第8号繰下、平28規則9・令4規則37・一部改正)

 略

様式第10号(第12条関係)

(平26規則27・追加、令3規則22・令4規則37・一部改正)

 略

様式第11号(第12条関係)

(平26規則27・追加、令4規則37・一部改正)

 略

あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則

平成19年6月29日 規則第19号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 民生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 平成19年6月29日 規則第19号
◇ 平成20年9月26日 規則第27号
◇ 平成21年6月29日 規則第11号
◇ 平成22年5月20日 規則第12号
◇ 平成23年11月17日 規則第16号
◇ 平成24年8月29日 規則第24号
◇ 平成26年4月1日 規則第6号
◇ 平成26年12月25日 規則第27号
◇ 平成27年12月21日 規則第32号
◇ 平成28年3月29日 規則第9号
◇ 平成28年8月19日 規則第17号
◇ 平成28年12月27日 規則第20号
◇ 平成30年8月27日 規則第14号
◇ 平成31年3月22日 規則第11号
◇ 令和3年3月25日 規則第8号
◇ 令和3年3月31日 規則第15号
◇ 令和3年8月26日 規則第19号
◇ 令和3年9月30日 規則第22号
◇ 令和4年11月16日 規則第31号
◇ 令和4年12月20日 規則第37号
◇ 令和6年9月27日 規則第20号
◇ 令和6年11月28日 規則第27号
◇ 令和7年9月30日 規則第20号
◇ 令和8年3月31日 規則第17号