○あきる野市高校生等の医療費の助成に関する条例施行規則
令和4年12月20日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市高校生等の医療費の助成に関する条例(令和4年あきる野市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(条例第3条第1項の規則で定める法令)
第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設)
第4条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、条例第5条に規定する高校生等に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、かつ、当該施設に児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令による措置によらずに入所している者(以下「利用契約入所者」という。)がいる場合は、条例第3条第2項第2号に規定する施設に入所している者から、当該利用契約入所者を除くものとする。)をいう。
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者又は被扶養者であることを証する書類
(2) 高校生等を養育していることを明らかにすることができる書類
(3) 対象者及び配偶者の前年又は前々年の所得の状況を証する書類
4 あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年あきる野市条例第11号)に基づき、15歳に達する日以後の最初の3月31日を有効期限とする医療証の交付を受けている児童を養育している者が、引き続き4月1日以降に高校生等医療費助成を受けようとする場合は、市長は、医療証の交付申請を省略して医療証を交付することができる。ただし、第1項第1号及び第2号の確認は、行わなければならない。
(令6規則20・令6規則27・一部改正)
(医療証の有効期限)
第6条 医療証の有効期限は、毎年9月30日までとし、10月1日に更新する。
(医療証の返還)
第7条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を市長に返還しなければならない。
(医療証の再交付)
第8条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、高校生等医療費助成制度医療証再交付申請書(様式第4号)により市長に医療証の再交付を申請することができる。
2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請は、その医療証を添えなければならない。
3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。
(条例第6条の助成の方法の特例等)
第9条 条例第6条第1項の規則で定める書類とは、厚生労働省令の規定による限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用認定証等」という。)をいう。
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により高校生等に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(添付書類の省略)
第13条 市長は、この規則による申請等に添付する書類により証明すべき事実が公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による医療証の交付申請及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(あきる野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)
3 あきる野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年あきる野市規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(あきる野市高校生等の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
7 第4条の規定による改正前のあきる野市高校生等の医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号による医療証で現に効力を有するものは、その有効期間に限り、同条の規定による改正後のあきる野市高校生等の医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号による医療証とみなす。
8 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前のあきる野市高校生等の医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
(令6規則20・令6規則27・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(令6規則27・一部改正)
略
様式第3号(第5条関係)
略
様式第4号(第8条関係)
略
様式第5号(第9条関係)
(令6規則27・一部改正)
略
様式第6号(第10条関係)
(令6規則27・一部改正)
略
様式第7号(第10条関係)
(令6規則20・令6規則27・一部改正)
略
様式第8号(第10条関係)
(令6規則27・一部改正)
略
様式第9号(第11条関係)
略
様式第10号(第12条関係)
略
様式第11号(第12条関係)
略