○あきる野市高校生等の医療費の助成に関する条例施行規則

令和4年12月20日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市高校生等の医療費の助成に関する条例(令和4年あきる野市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(条例第3条第1項の規則で定める法令)

第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設)

第4条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、条例第5条に規定する高校生等に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、かつ、当該施設に児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令による措置によらずに入所している者(以下「利用契約入所者」という。)がいる場合は、条例第3条第2項第2号に規定する施設に入所している者から、当該利用契約入所者を除くものとする。)をいう。

(条例第4条の医療証の交付申請等)

第5条 条例第4条の規定による申請は、高校生等医療費助成制度医療証交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者又は被扶養者であることを証する書類

(2) 高校生等を養育していることを明らかにすることができる書類

(3) 対象者及び配偶者の前年又は前々年の所得の状況を証する書類

2 前項の規定にかかわらず、児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第1号の規定に該当し、児童手当の支給を受けている者が、児童手当認定通知書又は児童手当支払通知書を提示するときは、前項第3号の書類の添付を省略することができる。

3 市長は、第1項の規定により申請があった場合において、条例第3条に規定する対象者と決定したときは、医療証(様式第2号)を交付し、また、同条に規定する対象者でないと決定したときは、高校生等医療費助成制度医療証交付申請却下決定通知書(様式第3号)により通知する。

4 あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年あきる野市条例第11号)に基づき、15歳に達する日以後の最初の3月31日を有効期限とする医療証の交付を受けている児童を養育している者が、引き続き4月1日以降に高校生等医療費助成を受けようとする場合は、市長は、医療証の交付申請を省略して医療証を交付することができる。ただし、第1項第1号及び第2号の確認は、行わなければならない。

(医療証の有効期限)

第6条 医療証の有効期限は、毎年9月30日までとし、10月1日に更新する。

(医療証の返還)

第7条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を市長に返還しなければならない。

(医療証の再交付)

第8条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、高校生等医療費助成制度医療証再交付申請書(様式第4号)により市長に医療証の再交付を申請することができる。

2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請は、その医療証を添えなければならない。

3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。

(条例第6条の助成の方法の特例等)

第9条 条例第6条第1項の規則で定める書類とは、厚生労働省令の規定による限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用認定証等」という。)をいう。

2 条例第6条第2項に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により高校生等に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。

3 条例第6条第2項に規定する方法により医療費の助成を受けようとする対象者は、高校生等医療助成費支給申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

4 前項の申請には、第2項第1号の療養費又は家族療養費の支給を証する書類を添付しなければならない。ただし、あきる野市が国民健康保険法による保険者として高校生等に係る療養費を支給する場合における申請については、この限りでない。

(条例第8条の届出)

第10条 条例第8条第1項の規定による届出は、高校生等医療費助成制度申請事項変更(消滅)(様式第6号)に医療証を添えて行わなければならない。

2 条例第8条第2項の規定による届出は、高校生等医療費助成制度現況届(様式第7号。以下「現況届」という。)に対象者の前年の所得を証する書類を添えて行わなければならない。ただし、公簿等で必要事項の確認が可能な場合は、現況届を省略することができる。

3 条例第8条第3項の規定による届出は、高校生等医療費助成制度に係る第三者行為による傷病届(様式第8号)により行わなければならない。

(受給資格消滅の通知)

第11条 市長は、対象者が条例第3条に規定する資格要件に該当しなくなったと認めるときは、高校生等医療費助成制度受給資格消滅通知書(様式第9号)により、当該対象者であったものに通知する。ただし、対象者が死亡した場合及び高校生等が18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した場合は、この限りでない。

(損害賠償の請求権の譲渡)

第12条 条例第10条第1項の規定による損害賠償の請求権の譲渡は、高校生等医療費助成制度に係る債権譲渡について(様式第10号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 条例第10条第2項の規定による通知は、債権譲渡通知書(様式第11号)により行うものとする。

(添付書類の省略)

第13条 市長は、この規則による申請等に添付する書類により証明すべき事実が公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による医療証の交付申請及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(あきる野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)

3 あきる野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年あきる野市規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

様式第1号(第5条関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第5条関係)

 略

様式第4号(第8条関係)

 略

様式第5号(第9条関係)

 略

様式第6号(第10条関係)

 略

様式第7号(第10条関係)

 略

様式第8号(第10条関係)

 略

様式第9号(第11条関係)

 略

様式第10号(第12条関係)

 略

様式第11号(第12条関係)

 略

あきる野市高校生等の医療費の助成に関する条例施行規則

令和4年12月20日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)