清流保全条例施行に伴う湧水及び合流点の水質調査
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調査概要
秋川、平井川、多摩川の水質に影響を与える湧水や河川、水路の計36か所において、年1回、あきる野市清流保全条例に基づき水質調査を実施しています。

調査項目
検査項目 | 環境基準 | 検査項目内容 |
---|---|---|
水素イオン 濃度(pH) | 6.5以上8.5以下 | 7が中性で、それより大きい場合はアルカリ性、小さい場合は酸性。 |
生物化学的 酸素要求量 (BOD) | 1mg/l以下【AA】 2mg/l以下【A】 | 水中の有機物が微生物によって分解されるときに消費される酸素の量のこと。数値が大きいほど汚染の度合いが大きい。 |
全窒素 | 基準なし | 水中に含まれる窒素化合物全体を指す。動物及び植物に由来するため全ての水に含まれるが、数値が高くなると水の汚濁や富栄養化の目安となる。 |
アンモニア性窒素 | 0.1mg/l以下 (表流水中の 参考値) | 水中のアンモニウムイオンに含まれる窒素のこと。有機窒素化合物の分解、工場排水、下水及びし尿の混入によって生ずる場合が多い。 |
大腸菌数 | 20CFU/100ml以下【AA】 300CFU/100ml以下【A】 | ふん便汚染の指標として用いられている。数値が大きいほど汚染の度合いが大きい。 |
※単位について
・mg/l(ミリグラム毎リットル)・・・検水1リットル中に何ミリグラム含まれるかを示す。
・CFU/100ml・・・Colony Forming Unit(集落形成単位)の略。100mlの試料から100個の集落が検出された場合、100CFU/100mlとなる。(細菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。)
※基準値について
河川の水域類型によって基準値は異なる。現在の類型については次のとおりである。
秋川・平井川・養沢川・・・AA類型 基準値の後ろに【 】として示す。
なお平成29年4月1日より、平井川・養沢川はA類型からAA類型に変更された。

調査結果
調査結果(直近3年分)
令和5年度 清流保全条例施行に伴う湧水及び合流点の水質調査(サイズ:56.77KB)
令和4年度 清流保全条例施行に伴う湧水及び合流点の水質調査(サイズ:56.52KB)
令和3年度 清流保全条例施行に伴う湧水及び合流点の水質調査(サイズ:56.79KB)
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お問い合わせ
電話: 生活環境係 内線2515
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