特別徴収
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特別徴収とは国民健康保険税を納税義務者の年金から天引きすることをいいます。

特別徴収の要件
国民健康保険税の特別徴収は、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 特別徴収対象の年金を年額18万円以上受給している
- 世帯主が国民健康保険に加入している世帯
- 世帯内の国民健康保険被保険者が65歳以上75歳未満のみ
- 介護保険料が特別徴収されている
- 介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金の2分の1未満

仮徴収と本徴収
4・6・8月に天引きされる分を仮徴収、10・12・翌2月分を本徴収といいます。
国民健康保険税の年税額が決定するのは7月です。前年度の保険税額を基に仮の金額として割振り徴収する「仮徴収」と、年税額が決まってから仮徴収分を差し引き、残りの税額を割振る「本徴収」から構成され、年度内での一度にかかる納税額の負担が多くならないよう考慮しています。

仮徴収(4・6・8月天引き)金額の計算方法
4月以降も公的年金を受給する方は、前年度の本徴収金額(2月天引き分)と同額を特別徴収されます。
(例)前年度の本徴収金額(2月天引き分)が各10,000円だった場合、今年度の仮徴収金額(4・6・8月天引き)は同額の各10,000円です。

本徴収(10・12・翌2月天引き)金額の計算方法

仮徴収されている場合
7月に決定する年税額から仮徴収の合計を引いた金額を本徴収の回数(10・12・翌2月の3回)で割り、設定します。
(例)今年度の年税額が150,000円で仮徴収額が計60,000円の場合、今年度の本徴収金額は各30,000円です。

新規で特別徴収の対象となった場合
7月に決定する年税額を普通徴収と特別徴収で二分した金額を本徴収の回数(10・12・翌2月の3回)で割り、設定します。
(例)今年度の年税額が120,000円の場合、今年度の本徴収金額は各20,000円です。

特別徴収を希望しない場合
特別徴収対象の要件をすべて満たす方は原則特別徴収となりますが、あらかじめ口座振替を申し出ることで特別徴収を中止することができます(納付書払いはできません)。
申し出をしてから、年金天引きの中止が反映されるのは、おおむね2~4ヵ月後となります。ご不便をおかけしますがご了承ください。

今まで口座振替により納付されていた方
保険年金課へ「国民健康保険税納付方法変更申出書」を提出してください。

今まで納付書にて納付されていた方
- 金融機関または市役所で口座振替の手続きをお願いします。口座振替について詳しくは「口座振替」をご覧ください。
- 保険年金課へ、1の「本人控え」(写し)と「国民健康保険税納付方法変更申出書」を提出してください。
納付方法変更申出書
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お問い合わせ
電話: 国民健康保険係 内線2421・2422