納付方法
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4月から翌年3月の1年間分の税額を、毎年7月に決定し通知します。
7月以降に加入手続きをされた場合、手続きの翌月に通知します。
各納期の税額が1ヶ月分の保険税額とはなりませんのでご注意ください。

納付書払い、口座振替の方
- 納付書払いの方は、金融機関のほかコンビニエンスストア等でもお支払いができます。
- 口座振替の方は、納期限の日にご指定の口座から引き落とします。
- 市税の納付は口座振替が便利です。口座振替について詳しくは「口座振替」 をご覧ください。

特別徴収(年金天引)の方

特別徴収の対象となる方
次の要件すべてに該当する方が対象です。
- 特別徴収対象の年金を年額18万円以上受給している
- 世帯主が国民健康保険に加入している世帯
- 世帯内の国民健康保険被保険者が65歳以上75歳未満のみ
- 介護保険料が特別徴収されている
- 介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金の2分の1未満
前年度から引き続き特別徴収(年金天引)の方は、従来どおり年金支払い月に自動的に天引きされます。なお、今年度中に75歳に到達する被保険者のいる世帯や、保険税の大幅な増減がある世帯は年金天引が中止になる場合があります。
特別徴収について詳しくは特別徴収をご覧ください。
お問い合わせ
あきる野市役所 市民部 保険年金課
電話: 国民健康保険係 内線2421・2422
電話: 国民健康保険係 内線2421・2422