国民健康保険税
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国民健康保険税とは
国民健康保険は、病気やけがをしたときに備え、安心してお医者さんにかかれるように、加入する皆さんがお金を出し合う助け合いの制度です。
被保険者の高齢化や医療技術の高度化などにより、医療費はさらなる増加が予想されています。皆さんに納めていただく国民健康保険税は、国民健康保険制度を運営していくために大切な財源となります。ご理解とご協力をお願いいたします。

納税義務者
国民健康保険税の納税義務者は、地方税法の定めにより、世帯主となっています。
このため納税通知書は、世帯主のお名前で通知されます。
世帯主が国民健康保険に加入しておらず、職場の健康保険や、後期高齢者医療制度の加入者であっても、世帯内に1人でも国保加入者がいれば、世帯主が納税義務者となり通知されます。
この場合の世帯主の所得等は、保険税の課税額の計算には含まれません。

国民健康保険税のしくみ
あきる野市の国民健康保険税は、次のように構成されています。
国民健康保険税=所得割+均等割
- 所得割
加入者の所得に応じてかかるものです。前年の総所得金額等から基礎控除額を控除した金額に税率をかけて計算します。
- 均等割
所得等に関わらず加入者一人ひとりに一定の金額がかかります。
※平等割は令和3年度から廃止されました。

税率等
区分 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 |
---|---|---|---|
所得割 | 5.79% | 2.08% | 1.97% |
均等割 | 30,000円 | 11,400円 | 13,500円 |
課税限度額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
- 医療分
みなさんの医療にかかる部分です。
- 支援金分
後期高齢者医療制度を支えるために負担するものです。
- 介護分
40歳から64歳までの方が対象です。

社会保険料控除
所得税や個人住民税を申告する場合、納税者が本人や生計が同じ配偶者及び親族の保険税を支払われた場合は、経費として認められ、社会保険料控除が適用されます。
口座振替による納付の場合には口座名義人の控除として適用されます。
保険税を特別徴収された場合については、特別徴収された納税義務者(世帯主)の控除として適用されます。
お問い合わせ
電話: 国民健康保険係 内線2421・2422