国民健康保険税
[2022年4月1日]
[2022年4月1日]
あきる野市の国民健康保険税は、次のように構成されています。
国民健康保険税=所得割+均等割
加入者の所得に応じてかかるものです。前年の総所得金額等から基礎控除額を控除した金額に税率をかけて計算します。
所得等に関わらず加入者一人ひとりに一定の金額がかかります。
※平等割は令和3年度から廃止されました。
※資産割は平成30年度から廃止されました。
区分 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 |
---|---|---|---|
所得割 | 5.42% | 1.83% | 1.75% |
均等割 | 29,200円 | 10,000円 | 13,200円 |
課税限度額 | 65万円 | 20万円 | 17万円 |
みなさんの医療にかかる部分です。
後期高齢者医療制度を支えるために負担するものです。
40歳から64歳までの方が対象です。
所得税や個人住民税を申告する場合、納税者が本人や生計が同じ配偶者及び親族の保険税を支払われた場合は、経費として認められ、社会保険料控除が適用されます。
口座振替による納付の場合には口座名義人の控除として適用されます。
保険税を特別徴収された場合については、特別徴収された納税義務者(世帯主)の控除として適用されます。