国民健康保険税の軽減・減免
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国民健康保険税の軽減

低所得者の保険税額の軽減

軽減内容
世帯主(世帯主が国保加入者でない場合も含みます)、その世帯の国保加入者及び特定同一世帯所属者(※)の総所得金額等の合計が下表の軽減判定基準額以下の場合に、均等割額を軽減します。
※特定同一世帯所属者とは国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度に加入し、以後継続して同一の世帯に属する者のことをいいます。
軽減割合 | 計算方法 |
---|---|
7割 | 43万円+10万円×(給与または年金所得者の数-1)以下 |
5割 | 43万円+30万5千円×(加入者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与または年金所得者の数-1)以下 |
2割 | 43万円+56万円×(加入者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与または年金所得者の数-1)以下 |

毎年所得の申告をお願いします
国民健康保険税は、前年中(令和7年度の金額を決定する場合、令和6年中を指します)の所得をもとに軽減判定を行い、年間の金額を決定します。また、所得の金額は、保険税の金額だけではなく、高額療養費の自己負担限度額の判定や、高齢受給者証の負担割合の判定もあわせて行います。世帯に未申告者がいる場合には軽減判定ができません。必ず毎年所得の申告をお願いいたします。
申告が必要な方
- あきる野市の国民健康保険に加入している世帯の世帯主および被保険者で収入のある方
- 収入(所得)のない方、遺族年金・障がい年金などの非課税収入のあった方
→ 毎年2月中旬から3月中旬に行われる住民税の申告時期に、申告していただくことをお勧めいたします
※申告について詳しくは「市民税」をご覧ください。 - 1月1日にあきる野市に住所がない場合(海外転入の方、国内の1月1日の前住所地で申告ができない方)
→ あきる野市役所 保険年金課国民健康保険係で簡易申告を受付いたします
申告の必要がない方
- 所得税の確定申告や、住民税の申告をした方
- 給与収入のみで、給与支払報告書が勤務先からあきる野市役所に提出されている方
- 公的年金のみで、公的年金支払報告書があきる野市役所に提出されている方
- 申告した方の扶養親族となっている方
- 1月2日以降にあきる野市に転入した方で、1月1日の前住所地で住民税の申告をした方

未就学児の均等割額の軽減

軽減内容
未就学児の均等割額を半額減額します。
低所得者の軽減に該当する世帯の場合は、その軽減後の均等割額を半額減額します。

申請等
申請等の手続きは必要ありません。

非自発的失業者の保険税額の軽減
非自発的失業者とは、倒産など会社の都合により離職された方または正当な理由のある自己都合より離職された方です。

対象者
離職時65歳未満であって雇用保険の雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の
離職理由コードが11,12,21,22,23,31,32,33,34の方
特例受給資格者及び高齢受給資格者の方は対象になりません

軽減内容
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間、
前年の給与所得を100分の30とみなして保険税の所得割額を算定するとともに均等割額の軽減判定を行います。

申請等
該当する方は次の2点を持参の上、申請をしてください(既にお済みの場合は不要です)。
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(ハローワークから交付を受けた原本または両面コピー)
- 軽減対象となる方のマイナンバーが確認できるもの
非自発的失業者の国民健康保険税軽減について
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産前産後期間に係る保険税額の軽減

対象者
出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方
妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含む)が対象です。

軽減内容
産前産後期間(※)の所得割額及び均等割額を減額します。
※産前産後期間とは、出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間です。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間です。
課税限度額に達している世帯の場合、減額にならないことがあります。
単胎多胎の別 | 3か月前 | 2か月前 | 前 月 | 出産(予定)月 | 翌 月 | 翌々月 |
---|---|---|---|---|---|---|
単胎妊娠の場合 | 減額 | 減額 | 減額 | 減額 | ||
多胎妊娠の場合 | 減額 | 減額 | 減額 | 減額 | 減額 | 減額 |
令和6年1月1日施行のため、減額は次のようになります。
出産(予定)日が令和5年11月の場合 → 令和6年1月分を減額
出産(予定)日が令和5年12月の場合 → 令和6年1月分、2月分を減額
出産(予定)日が令和6年1月の場合 → 令和6年1月分、2月分、3月分を減額
出産(予定)日が令和6年2月の場合 → 令和6年1月分、2月分、3月分、4月分を減額

届出等
届出が必要です。
出産予定日の6か月前から届け出ることができます。出産後の届出も可能です。
届出に必要なもの
1.届出される方の本人確認書類
2.世帯主及び出産被保険者のマイナンバーがわかるもの
3.出産予定日または出産日を確認できるもの(母子健康手帳など)
4.多胎妊娠の場合には、多胎妊娠であることを確認できるもの

国民健康保険税の減免
該当される方は、納期限までに申請してください。
ただし、多子世帯の減免は、申請の必要はありません。

被用者保険の旧被扶養者の減免

対象者
被用者保険の被扶養者であったが被用者保険本人が後期高齢者医療制度に移行したことにより新たに国民健康保険に加入することとなった65歳以上の方

減免内容
- 所得割額を全額免除します。
- 均等割額を2年間半額減額します。(既に低所得者の7割軽減または5割軽減がされている場合を除く。)

多子世帯の減免

対象世帯
7歳以上18歳以下(当該年度の年度末時点)の被保険者が2人以上いる世帯

減免内容
7~18歳の被保険者のうち最も年齢が高い1人を除いて、均等割額を半額減額します。
低所得者の軽減に該当する世帯の場合は、その軽減後の均等割額を半額減額します。

その他
- 災害を受けた場合
- 生活保護を受けている場合
※その他特別の事情で納付が著しく困難な場合はご相談ください。
お問い合わせ
電話: 国民健康保険係 内線2421・2422