【国民年金】 大学等を卒業された方へ
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日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。
卒業後の状況によって保険料の納め方が異なり、手続きが必要な場合もありますのでご確認ください。
自営業やフリーランス、農林漁業の仕事をされる方
自営業やフリーランス、農林漁業などの仕事をされる方(厚生年金保険の加入者を除く)は、国民年金の第1号被保険者として、毎月保険料を納めることが必要です。
口座振替での納付が便利でお得です
保険料を納付書で納めている方は、口座振替に変更すると、指定した金融機関の口座から納付期日に保険料が自動的に引き落とされ、納め忘れ防止になります。
「当月末振替(早割)」(納付期限より1か月前に引き落とし)を利用すると、月々50円(年間で600円)が割引されます。
納付方法を見直すと、さらに多く割引が受けられることがあります。詳しくは『国民年金保険料と納付方法』をご覧ください。
厚生年金保険に加入される方
就職した会社等で厚生年金保険の加入手続きが行われると、国民年金の第2号被保険者となり、加入した月からは厚生年金保険料が給与から天引きされます。
厚生年金保険加入期間は、別途国民年金保険料を納める必要はありません。
4月初めに日本年金機構から、「国民年金保険料納付書」が届いた方は、納付書の内容を必ず確認していただき、厚生年金保険に加入した月以降のものは、廃棄していただきますようお願いいたします。
在学中に学生納付特例制度を利用していた方
学生納付特例の承認を受けた期間は、将来受け取る老齢基礎年金額を計算するときに、全額納付したときに比べ、年金額が少なくなるため、『追納制度』 があります。追納を希望する方は申し込みが必要です。
追納した国民年金保険料は、全額 「社会保険料控除」 の対象です。 年末調整や確定申告をすると、所得税や住民税が軽減されます。
国民年金保険料の納付が困難な方
卒業後の状況によって申請できる制度が異なりますので、詳しくは各種制度のページをご確認ください。
・ 学生以外の方 ・・・ 『保険料の免除制度』、『納付猶予制度』
・ 大学院等の別の学校へ進学した方 ・・・ 『学生納付特例制度』 (改めて学生納付特例制度の申請が必要になります。)
学生納付特例制度、保険料の免除制度及び納付猶予制度の違い
学生納付特例制度 | 免除制度 | 納付猶予制度 | |
---|---|---|---|
申請できる方 | 学生 | 第1号被保険者 (学生を除く) | 50歳未満の第1号被保険者(学生を除く) |
審査対象 | 本人の前年所得 | 本人・配偶者・世帯主の前年所得 | 本人・配偶者の前年所得 |
申請期間 | 4月~翌3月 | 7月~翌6月 | 7月~翌6月 |
老齢基礎年金額として・・・ | 計算されない | 計算される | 計算されない |
年金受給資格期間に・・・ | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
お問い合わせ
電話: 年金係 内線2425
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