納付猶予制度
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納付猶予制度
所得がなく、保険料を納めることが困難な50歳未満の方を対象とした制度です。
申請をして承認されると、保険料の納付が猶予され、将来、保険料を納められる状態になったときに、追納(後払い)することができます。
※新型コロナウイルス感染症の影響により保険料を納めることが困難となった場合は、「臨時特例」をご利用ください。
対象者
審査基準
本人および配偶者の前年中の所得が基準以下に該当していることが必要です。
<所得基準>
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
- 配偶者に一定額以上の所得がある場合は、納付猶予が認められないことがあります。
- 所得がある世帯主(親など)と同居していても、世帯主の所得制限はありません。
- 令和2年度以前の所得の場合は、所得基準額から10万円を引いてください。
承認期間
7月から翌年6月までの1年間です。
- 過去2年1か月分までさかのぼって申請できます(未納期間に限る)。
- 期間中に50歳に到達する場合はその前月分までが対象です。
- 申請手続きは原則として毎年度必要です。毎年7月に新年度分の受付が始まります。
手続き
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出してください。
なお、申請される年度の前年所得で審査を行いますので、所得が未申告の場合は必ず事前に申告してください。
申請場所
手続きに必要なもの
- マイナンバーカード
マイナンバーカードをお持ちでない場合は下記①および②を各1点ご準備ください
①個人番号の表記がある住民票の写し、通知カード(氏名、住所の表記が住民票の記載と一致する場合に限る)
②本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 代理の方が手続きをされる場合は本人からの委任状(別ウインドウで開く)をお持ちください
退職(失業)による特例
所得基準を超えている場合でも、失業などにより保険料の納付が困難なときは、「退職(失業)による特例」があります。
- 「退職(失業)による特例」で申請する場合には、退職(失業)した方の前年所得がゼロとして審査されます。
- 配偶者が退職(失業)した場合も、特例申請をすれば、配偶者の前年所得がゼロとして審査されます。
手続きには、次の書類(写しでも可)が必要です。
退職した方の
- 「雇用保険被保険者離職票」
- 「雇用保険受給資格者証」
- 「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」
- 離職者支援資金貸付制度の「貸付決定通知」
詳しくは、問い合わせてください。
天災による特例
災害などで大きな被害を受けたことにより保険料を納めることが困難なときは、「災害による保険料免除の特例」があります。
震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被保険者が所有している住宅、家財、その他の財産につき被害金額がその価値のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき対象となります。
手続きには、次の書類が必要です。
- 原則として、「罹災証明書」または「被害農林漁業者等と認定された被害認定書」の写し
- 罹災証明のみで被害の判断ができない場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予申請の特例認定に係る被災状況届」
- 保険金・損害賠償金などが支給される場合は、「保険金・損害賠償金額などを確認できる証明書」の写し
納付猶予が承認された期間の取り扱い
お問い合わせ
電話: 年金係 内線2425
青梅年金事務所
電話:0428-30-3410
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