追納制度
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保険料の追納(後払い)
保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間があると、保険料を全額納付したときに比べて老齢基礎年金の年金額が少なくなります。
そこで、将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすために、10年以内であれば、これらの期間の保険料をさかのぼって納める(追納する)ことができます。
追納することにより、保険料を納付したときと同じ年金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。
追納額
追納額は『日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)』でご確認ください。
また、納付に関することは年金事務所へ問い合わせてください。
追納に関する注意点
- 追納できる期間は、追納が承認された月から起算して過去10年以内の期間です。
- 追納するときは、原則として古い月の分から順に納めなければなりません。
- 免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納するときは、承認を受けた当時の保険料額に、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
- 一部免除が承認された期間について、一部納付額を納めなかったときは、免除期間に該当しないため、残りの保険料の追納はできません。
追納の申込み
追納を希望するときは、「国民年金保険料追納申込書」を提出してください。
後日、日本年金機構から追納納付書が送られます。
手続き場所
- 青梅年金事務所
- 市役所保険年金課年金係
手続きに必要なもの
- マイナンバーカード
マイナンバーカードをお持ちでない場合は下記①および②を各1点ご準備ください
①個人番号の表記がある住民票の写し、通知カード(氏名、住所の表記が住民票の記載と一致する場合に限る)
②本人確認書類(運転免許証、パスポート等) - 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 代理の方が手続きをされる場合は本人からの委任状(別ウインドウで開く)をお持ちください
お問い合わせ
あきる野市役所 市民部 保険年金課
電話:年金係 内線2425
青梅年金事務所
電話:0428-30-3410
電話:年金係 内線2425
青梅年金事務所
電話:0428-30-3410
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