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あしあと

    新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:11005

    国民年金保険料免除制度の臨時特例手続

    新型コロナウイルス感染症の影響により、減収があった方を対象とした、国民年金保険料の免除・納付猶予(学生の方は、学生納付特例)申請の臨時特例手続があります。

    臨時特例措置により、前年所得に関わらず、所得見込額で審査を受けることができます。

    対象者

    次のいずれにも該当する方が対象です。

    1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方。
    2. 所得見込額が国民年金保険料免除納付猶予基準(学生の場合は、学生納付特例基準)相当になることが見込まれる方。

    免除の判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者)も審査の対象となります。

    申請者本人のほか、世帯主や配偶者が上記の2つの要件に該当するときにも、臨時特例手続が利用できます。

    所得見込額の計算方法

    所得見込額 = (収入が減少した任意の月の収入 × 12) - 必要経費または給与所得控除額

    所得見込額の計算に用いることができる月

    申請年度ごとの、所得見込額の計算に用いることができる月は以下のとおりです。

    • 令和3年度分 → 令和2年2月から令和4年7月のいずれかの月
    • 令和4年度分 → 令和3年1月以降のいずれかの月

    対象期間

    令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。

    ※国民年金保険料免除・納付猶予申請は2年1か月前まで遡って申請できます

    免除・納付猶予を申請できる期間

    • 令和3年度 (令和3年7月分から令和4年6月分まで)
    • 令和4年度 (令和4年7月分から令和5年6月分まで)

    ※令和5年度以降は対象ではありません

    学生納付特例を申請できる期間

    • 令和3年度 (令和3年4月分から令和4年3月分まで)
    • 令和4年度 (令和4年4月分から令和5年3月分まで)

    手続き

    申請書と所得の申立書、手続きに必要なもの を同封して、郵送してください。

    詳しくは、『日本年金機構のホームページ(別ウインドウで開く)』をご覧ください。

    免除・納付猶予を申請する方

    学生納付特例を申請する方

    1. 国民年金保険料学生納付特例申請書(別ウインドウで開く)
    2. 所得の申立書(令和3年度用)(別ウインドウで開く)所得の申立書(令和4年度用)(別ウインドウで開く)
    3. 学生証(両面)の写しまたは在学証明書(原本)

    ※複数年度分を同時に申請する場合は、申請書と所得の申立書を各年度1枚ずつ提出してください。

    ※新型コロナウイルス感染症の影響により、学生証の発行(更新)が遅延している場合は、申請書の備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」と記入して、申請書を提出してください。また、学生証がお手元に届きましたら、学生証の写しを速やかに提出してください。

    お問い合わせ

    あきる野市役所 市民部 保険年金課
    電話:年金係 内線2425
    青梅年金事務所
    電話:0428-30-3410

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