保険料の免除制度
[2021年10月1日]
[2021年10月1日]
保険料免除制度には、『法定免除制度』と『申請免除制度』の2種類があります。
また、世帯主の所得が高いため免除にならない50歳未満の方を対象とした『納付猶予制度』や、学生を対象とした『学生納付特例制度』があります。
※出産前後の期間については、『産前産後期間の保険料免除制度』が優先されます。
次に該当する方は、届出によりその期間の保険料の全額が免除されます。
「国民年金被保険者関係届(保険料免除理由該当届)」を提出してください。
届出が遅れた場合でも、要件に該当した月の前月から保険料が免除されます。
市役所保険年金課年金係
マイナンバーカードをお持ちでない場合は下記①および②を各1点ご準備ください
①個人番号の表記がある住民票の写し、通知カード(氏名、住所の表記が住民票の記載と一致する場合に限る)
②本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
所得の減少や失業などで保険料を納めることが困難なとき、申請をして承認されると、保険料の全額または一部が免除されます。
※新型コロナウイルス感染症の影響により保険料を納めることが困難となった場合は、「臨時特例申請」をご利用ください。
本人、配偶者、世帯主のそれぞれの所得が基準以下に該当することが必要です。
<所得基準>
全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
4分の3免除:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除:128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除:168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
※令和2年度以前の所得の場合は、所得基準額から10万円を引いてください
世帯構成(扶養人数) (モデルケース) | 全額免除 | 4分の3免除 (4分の1納付) | 半額免除 (2分の1納付) | 4分の1免除 (4分の3納付) |
---|---|---|---|---|
4人世帯(扶養3人) (ご夫婦、お子さん2人) | 172万円 | 240万円 | 292万円 | 345万円 |
2人世帯(扶養1人) (ご夫婦のみ) | 102万円 | 152万円 | 205万円 | 257万円 |
単身世帯(扶養なし) (申請者本人のみ) | 67万円 | 103万円 | 151万円 | 199万円 |
7月から翌年6月までの1年間です。
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出してください。
なお、申請される年度の前年所得で審査を行いますので、所得が未申告の場合は必ず事前に申告してください。
市役所保険年金課年金係(郵送による申請も可能)
マイナンバーカードをお持ちでない場合は下記①および②を各1点ご準備ください
①個人番号の表記がある住民票の写し、通知カード(氏名、住所の表記が住民票の記載と一致する場合に限る)
②本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
所得が基準を超えている場合でも、失業などにより保険料を納めることが困難なときは、「退職(失業)による保険料免除の特例」があります。
手続きには、次の書類(写しでも可)が必要です。
退職した方の
詳しくは、問い合わせてください。
災害などで大きな被害を受けたことにより保険料を納めることが困難なときは、「災害による保険料免除の特例」があります。
震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被保険者が所有している住宅、家財、その他の財産につき被害金額がその価値のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき対象となります。
手続きには、次の書類が必要です。
免除が承認された期間について、老齢基礎年金を計算する場合は次のとおりです。