障害基礎年金
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障がいの状態になったときに受けられる年金
国民年金に加入中に病気やけがで、日常生活に著しく支障のある障がいの状態になったときに受けられます。
障害基礎年金は、障がいの程度によって1級と2級に分かれています。
令和6年度の障害基礎年金額
基本額
67歳以下の方
1級:1,020,000円(年額)
2級:816,000円(年額)
68歳以上の方
1級:1,017,125円(年額)
2級:813,700円(年額)
※2級は老齢基礎年金の満額と同額で、1級は2級の1.25倍です。
子の加算額
障害基礎年金を受ける方に生計を維持されている子がいる場合は、「子の加算額」が加算されます。
1人目・2人目の子:各234,800円(年額)
3人目以降の子:各78,300円(年額)
子とは
- 18歳に到達する年度末(3月31日)までの子
- 20歳未満で障害等級が1級または2級に該当する子(診断書の提出が必要です。)
※お子様が生まれた方や新たに養育される方は、「子の加算額」が加算されますので、「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」を提出してください。
受給資格要件
障害基礎年金を受けるための3つの要件
1.障害の原因となった病気などの初診日が次の期間にあること
- 国民年金の被保険者期間
- 年金制度に加入していない20歳前の期間
- 国民年金の被保険者であった方で、60歳以上65歳未満の国内居住者である期間
2.次のいずれかの保険料納付要件を満たしていること
- 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が3分の2以上あること
- 初診日が65歳到達日前にあり、初診日の前々月までの直近一年間に保険料の未納がないこと(令和8年3月31日までの特例)
※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
3.一定の障がいの状態にあること
障害認定日において、障がいの程度が法令で定められている障害等級の1級または2級に該当していること
※障害認定日時点で該当しなかった方でも、その後症状が悪化したときは、65歳の前日までに請求することで受けられる場合があります。
20歳前傷病による障害基礎年金
20歳前(国民年金の被保険者になる前)に初診日がある場合で、20歳になったとき(障害認定日が20歳以後のときは障害認定日)に障害等級の1級または2級に該当する障がいの状態にあるときは、障害基礎年金が受けられます。
20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限
20歳前の傷病による障害基礎年金は、保険料の納付要件がないことから、本人の所得制限が設けられています。
本人の前年所得が限度額を超える場合は、所得額に応じて年金額の全額または半額が支給停止となります。
支給停止となるのは、その年の12月支払から1年間(10月分から翌年9月分まで)です。
世帯構成 | 半額支給停止の所得額 | 全額支給停止の所得額 |
---|---|---|
単身世帯 (扶養親族なし) | 3,704,000円 | 4,721,000円 |
2人世帯 (扶養親族1人) | 4,084,000円 | 5,101,000円 |
- 扶養親族1人につき、所得制限額が38万円加算されます。
※対象となる扶養親族が、老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは1人につき48万円、特定扶養親族等であるときは1人につき63万円の加算となります。
障害基礎年金の用語説明
初診日
障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のこと。
同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師などの診療を受けた日が初診日になります。
障害認定日
障がいの程度を定める日のこと。
障がいの原因となった傷病についての初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内に症状が固定した場合はその日をいいます。
障害等級
1級:他人の介助を受けなければほとんど日常生活をすることができないような程度。
2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度。
※障害年金の等級は、障害者手帳などの等級と判定基準が異なります。
ご相談・申請窓口
初診日における国民年金の加入状況によって、相談窓口が異なります。
初診日における加入状況 | 相談窓口 |
---|---|
・国民年金第1号被保険者 ・国民年金任意加入被保険者 ・20歳前(国内在住かつ年金制度未加入期間) ・60歳以上65歳未満(国内在住かつ年金制度未加入期間) | 市役所保険年金課年金係 |
・国民年金第3号被保険者 | 青梅年金事務所 |
障害基礎年金を受けている方の手続き
- 国民年金第1号被保険者の方は、国民年金保険料が法律で免除になる「法定免除」もしくは、納付を行う「納付申出」の手続きが必要になります。手続きについては、『保険料の免除制度』をご覧ください。
- 障がいの状態によっては、数年ごとに診断書の提出が必要となる場合があります。必要な時期に日本年金機構から診断書が送られますので、忘れずに手続きをしてください。
- お子様が生まれた方や新たに養育される方は、「子の加算額」が加算されますので、「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」を提出してください。
- 加算額の対象となっている子が18歳の到達年度末(3月31日)時点で、障害等級の1級または2級に該当する場合は、子の診断書を提出すると20歳まで加算されます。
お問い合わせ
電話:年金係 内線2425
青梅年金事務所
電話:0428-30-3410
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