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遺族基礎年金

[2023年6月15日]

残された配偶者または子が受けられる年金

国民年金加入者または老齢基礎年金の受給権者で保険料納付済等期間が25年以上ある方が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「」が受けられます。

子が18歳に到達する年度末まで、あるいは障害等級の1級または2級に該当する子が20歳になるまで支給されます。

令和5年度の遺族基礎年金額

基本額

795,000円(年額) 67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)

792,600円(年額) 68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)

※老齢基礎年金の満額と同額です。

子の加算額

1人目・2人目の子:各228,700円(年額)

3人目以降の子:各76,200円(年額)

※子が遺族基礎年金を受け取る場合は、2人目以降の子に加算されます。

年金額額早見表

子のある配偶者が受け取るとき

基本額+子の加算額

67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)

子のある配偶者が受給する場合の年金額
子の数基本額加算額合計額
1人795,000円228,700円1,023,700円
2人795,000円457,400円1,252,400円
3人795,000円533,600円1,328,600円

68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)

子のある配偶者が受給する場合の年金額
子の数基本額加算額合計額
1人792,600円228,700円1,021,300円
2人792,600円457,400円1,250,000円
3人792,600円533,600円1,326,200円

子が受け取るとき

基本額+2人目以降の子の加算額

67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)

子が受給する場合の年金額
子の数基本額加算額合計額

1人当たりの額

1人795,000円なし795,000円795,000円
2人795,000円228,700円1,023,700円511,850円
3人795,000円304,900円1,099,900円366,633円

68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)

子が受給する場合の年金額
子の数基本額加算額合計額

1人当たりの額

1人792,600円なし792,600円792,600円
2人792,600円228,700円1,021,300円510,650円
3人792,600円304,900円1,097,500円365,833円

受給資格要件

死亡者が次のいずれかに該当すること

  1. 国民年金の被保険者であること
  2. 国民年金の被保険者であった方が、日本国内に居住し、60歳以上65歳未満であること
  3. 保険料を納めた期間と保険料の免除などを受けた期間が25年(300月)以上あること

ただし、1、2の場合、死亡日の前日において、保険料納付要件を満たしている必要があります。

保険料納付要件

次のいずれかを満たしていること

  • 死亡日の属する月の前々月までの保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間の合計が、全被保険者期間の3分の2以上あること
  • 死亡日の前々月までの直近一年間に保険料の未納がないこと(令和8年3月31日までの特例)

遺族の範囲

遺族基礎年金を受けることができるのは、死亡した方によって生計を維持されていた次の遺族に限られます。

  1. 子のある配偶者

子とは

死亡当時、次のいずれかに該当する子が対象です。ただし、婚姻している子を除きます。

  • 18歳に到達する年度末(3月31日)までの子
  • 20歳未満で障害年金における障害等級が1級または2級に該当する子(診断書の提出が必要です。)

※死亡当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。

生計維持とは

生計同一の要件」と「収入の要件」の両方を満たす場合に生計維持関係が認められます。

<生計維持の要件>

  • 住民票上、同一世帯の場合
  • 住民票上の世帯は別であるが、住所が住民票上同一の場合
  • 住所が住民票上異なるが、現に起居を共にし家計も同一の場合
  • 単身赴任や就学などで住所を別にしているが、仕送りなど経済的援助や定期的な音信などが交わされている場合

<収入の要件>

  • 前年の収入が850万円(所得は655.5万円)未満である場合
  • 退職などの事由により現に上記に該当すると認められる場合

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お問い合わせ

あきる野市役所 市民部 保険年金課
電話: 年金係 内線2425
青梅年金事務所
電話:0428-30-3410

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