遺族基礎年金
[2023年6月15日]
[2023年6月15日]
国民年金加入者または老齢基礎年金の受給権者で保険料納付済等期間が25年以上ある方が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受けられます。
子が18歳に到達する年度末まで、あるいは障害等級の1級または2級に該当する子が20歳になるまで支給されます。
795,000円(年額) 67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)
792,600円(年額) 68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)
※老齢基礎年金の満額と同額です。
1人目・2人目の子:各228,700円(年額)
3人目以降の子:各76,200円(年額)
※子が遺族基礎年金を受け取る場合は、2人目以降の子に加算されます。
基本額+子の加算額
子の数 | 基本額 | 加算額 | 合計額 |
---|---|---|---|
1人 | 795,000円 | 228,700円 | 1,023,700円 |
2人 | 795,000円 | 457,400円 | 1,252,400円 |
3人 | 795,000円 | 533,600円 | 1,328,600円 |
子の数 | 基本額 | 加算額 | 合計額 |
---|---|---|---|
1人 | 792,600円 | 228,700円 | 1,021,300円 |
2人 | 792,600円 | 457,400円 | 1,250,000円 |
3人 | 792,600円 | 533,600円 | 1,326,200円 |
基本額+2人目以降の子の加算額
子の数 | 基本額 | 加算額 | 合計額 | 1人当たりの額 |
---|---|---|---|---|
1人 | 795,000円 | なし | 795,000円 | 795,000円 |
2人 | 795,000円 | 228,700円 | 1,023,700円 | 511,850円 |
3人 | 795,000円 | 304,900円 | 1,099,900円 | 366,633円 |
子の数 | 基本額 | 加算額 | 合計額 | 1人当たりの額 |
---|---|---|---|---|
1人 | 792,600円 | なし | 792,600円 | 792,600円 |
2人 | 792,600円 | 228,700円 | 1,021,300円 | 510,650円 |
3人 | 792,600円 | 304,900円 | 1,097,500円 | 365,833円 |
死亡者が次のいずれかに該当すること
ただし、1、2の場合、死亡日の前日において、保険料納付要件を満たしている必要があります。
次のいずれかを満たしていること
遺族基礎年金を受けることができるのは、死亡した方によって生計を維持されていた次の遺族に限られます。
死亡当時、次のいずれかに該当する子が対象です。ただし、婚姻している子を除きます。
※死亡当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。
「生計同一の要件」と「収入の要件」の両方を満たす場合に生計維持関係が認められます。
<生計維持の要件>
<収入の要件>