土壌汚染対策
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- ID:10733
有害物質の種類 | 溶出量基準(㎎/ℓ) | 含有量基準(㎎/kg) |
---|---|---|
カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 45 |
シアン化合物 | 検出されないこと | 50 |
有機燐化合物 | 検出されないこと | ― |
鉛及びその化合物 | 0.01 | 150 |
六価クロム化合物 | 0.05 | 250 |
砒素及びその化合物 | 0.01 | 150 |
水銀及びその他の水銀化合物 | 0.0005 | 15 |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | ― |
ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと | ― |
トリクロロエチレン | 0.01 | ― |
テトラクロロエチレン | 0.01 | ― |
ジクロロメタン | 0.02 | ― |
四塩化炭素 | 0.002 | ― |
1,2-ジクロロエタン | 0.004 | ― |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1 | ― |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | ― |
1,1,1-トリクロロエタン | 1 | ― |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 | ― |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002 | ― |
チウラム | 0.006 | ― |
シマジン | 0.003 | ― |
チオベンカルブ | 0.02 | ― |
ベンゼン | 0.01 | ― |
セレン及びその化合物 | 0.01 | 150 |
ほう素及びその化合物 | 1 | 4000 |
ふっ素及びその化合物 | 0.8 | 4000 |
塩化ビニルモノマー | 0.002 | ― |
工場等の廃止または施設等の除却時の調査等(第116条1項)
工場・指定作業場を廃止した際はその120日以内に、主要な施設等を除却する際はその30日前までに、土壌汚染状況調査報告書の提出が必要です。
土壌汚染状況調査報告書(第32号様式)
主要な施設等とは
土壌地下水汚染対策計画書の作成等(第116条第4項)
土壌溶出量基準を超過し、周辺に飲用の井戸等がある場合、または土壌含有量基準を超過し、人が立ち入れる状態にある場合などの健康リスクがある場合に作成・提出が必要となります。
また、一定濃度を超える汚染がある場合(第二溶出量基準を超過する土壌がある場合、または第二地下水基準を超過する地下水がある場合)も同様に作成・提出が必要になります。
土壌地下水汚染対策計画書(第30号様式)
汚染拡散防止計画書の作成等(第116の3第1項)
健康リスクがなく、一定濃度を超える汚染もない場合は、土地を改変する際に「汚染拡散防止計画書」の作成・提出が必要となります。
ただし、土壌汚染対策法第12条第1項または第16条第1項に基づく届出をしたときは、その届出をもって汚染拡散防止書の提出に代えることができます。
汚染拡散防止計画書(第33号様式)
措置の完了届の届出(第116条の3第3項、第116条第8項)
土壌地下水汚染対策計画、汚染拡散防止計画に基づく措置が完了したときは、届出が必要となります。
ただし、土壌汚染対策法第12条第1項または第16条第1項に基づき土地の形質の変更または汚染土壌の搬出を行ったと認められるときは、当該事実を称する書類の提出をもって完了届出書の提出に代えることができます。
土壌地下水汚染対策完了届出書(第31号様式)
汚染拡散防止措置完了届出書(第33号の2様式)
土地の改変
お問い合わせ
あきる野市役所環境農林部生活環境課
電話: 代表042-558-1111 生活環境係 内線2514/清掃・リサイクル係 内線2511
ファクス: 042-558-1119
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