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あしあと

    地下水揚水施設に関する届出

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:8442

    地下水揚水施設に関する届出

    地下水揚水施設の設置・変更届出

     動力を用いる揚水施設を設置・変更する場合、届出が必要となります。ただし、一戸建て住宅において家事用のみに使用する場合は、300ワットを超える揚水施設のみ届出対象です。

     ※届出の際は、正本及び副本の計2部をご用意の上、生活環境課窓口へご提出ください。

    地下水揚水量の報告

     揚水施設を設置している者は、毎年一回、地下水揚水量の報告が必要です。報告対象は以下のとおりです。

    1.平成28年6月30日以前に設置された、300ワット以上の揚水施設(300ワット未満は対象外)
    2.平成28年7月1日以降に設置された、動力を用いる全ての揚水施設
     ただし、一戸建て住宅において家事用のみに使用するものは、300ワットを超える揚水施設のみ対象

     ※報告の際は、正本及び副本の計2部をご用意の上、生活環境課窓口へご提出ください。

    届出様式

    届出窓口

    生活環境課生活環境係

    お問い合わせ

    あきる野市役所 環境農林部 生活環境課
    電話: 生活環境係 内線2514

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