地下水揚水施設に関する届出
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地下水揚水施設に関する届出
地下水揚水施設の設置・変更届出
動力を用いる揚水施設を設置・変更する場合、届出が必要となります。ただし、一戸建て住宅において家事用のみに使用する場合は、300ワットを超える揚水施設のみ届出対象です。
※届出の際は、正本及び副本の計2部をご用意の上、生活環境課窓口へご提出ください。
地下水揚水量の報告
揚水施設を設置している者は、毎年一回、地下水揚水量の報告が必要です。報告対象は以下のとおりです。
1.平成28年6月30日以前に設置された、300ワット以上の揚水施設(300ワット未満は対象外)
2.平成28年7月1日以降に設置された、動力を用いる全ての揚水施設
ただし、一戸建て住宅において家事用のみに使用するものは、300ワットを超える揚水施設のみ対象
※報告の際は、正本及び副本の計2部をご用意の上、生活環境課窓口へご提出ください。
届出様式
地下水揚水施設設置(変更)届出書/地下水揚水量報告書
届出窓口
生活環境課生活環境係
お問い合わせ
あきる野市役所 環境農林部 生活環境課
電話: 生活環境係 内線2514
電話: 生活環境係 内線2514
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