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あしあと

    都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)

    • [初版公開日:]
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    • ID:8394

     都では事業活動に伴い発生する公害を未然に防止するため、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「環境確保条例」という。)による規制を設けています。

     申請・届出の際は、正本及び副本の計2部をご用意の上、生活環境課窓口へご提出ください。

    工場

     以下のいずれかに該当する場合、認可を受ける必要があります。

    1 定格出力の合計が2.2キロワット以上の原動機を使用する物品の製造、加工または作業を常時行う工場(レディミクストコンクリートの製造については、同一の工場において1年以上行うものに限る。)
    2 定格出力の合計が0.75キロワット以上2.2キロワット未満の原動機を使用する物品の製造、加工または作業で条例第2条別表第1に掲げるものを常時行う工場
    3 条例第2条別表第1に掲げる物品の製造、加工または作業を常時行う工場

     ※詳細については、東京都環境局ホームページ「別表第1 工場(第2条関係)」をご覧ください。

     「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例別表」 (東京都環境局ホームページ)(別ウインドウで開く)

    指定作業場

     条例第2条別表第2に掲げる32種類の事業所のいずれかに該当する場合、届出が必要となります。

     ※詳細については、東京都環境局ホームページ「別表第2 指定作業場(第2条関係)」をご覧ください。

     「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例別表」 (東京都環境局ホームページ)(別ウインドウで開く)

    適正管理化学物質

     適正管理化学物質を年間100kg以上取り扱う工場・指定作業場は、化学物質の使用量や管理方法を報告する必要があります。

     ※詳細については、東京都環境局ホームページ「東京都環境確保条例に基づく化学物質適正管理制度」をご覧ください。

     「東京都環境確保条例に基づく化学物質適正管理制度」 (東京都環境局ホームページ)(別ウインドウで開く)

    石綿(アスベスト)

     「レベル1」「レベル2」の石綿(アスベスト)が使用された建物を改修及び解体する際には、工事開始14日前までに届出が必要です。
     なお、「レベル3」は発じん性の比較的低い作業のため届出は不要ですが、破砕、切断等の作業においては防じんマスクの着用や湿潤化等の発じん対策を行ってください。

    地下水揚水施設

     動力を用いる揚水施設を設置・使用する場合、設置の届出や揚水量の報告が必要となります。ただし、一戸建て住宅において家事用のみに使用する場合は、300ワットを超える揚水施設のみ届出対象です。

    土壌汚染対策

     有害物質を取り扱ったことがある事業者が、工場・指定作業場を廃止する場合や主要な施設等を除却しようとする場合は、土壌汚染状況調査を実施し、報告する必要があります。
     また、土壌汚染状況調査の結果、基準を超える汚染が認められた場合は、条例で定める計画書を提出する必要があります。

    お問い合わせ

    あきる野市役所 環境農林部 生活環境課
    電話: 生活環境係 内線2514

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